会計検査院は、国会からの検査要請に基づき、国が直接行っていた事務・事業を実施するため平成13年4月に設立された独立行政法人のうち45法人の業務運営等の状況を検査し、17年10月、「独立行政法人の業務運営等の状況に関する会計検査の結果について」として報告しているが、その中で、特殊法人等から移行した独立行政法人の状況についても注視していくとしている。一方、特殊法人等整理合理化計画に基づき、15年10月以降に特殊法人等から独立行政法人に移行した法人は49法人に上り、その多くは、設立時に主務大臣から指示された中期目標の期間が19年度末で終了するが、これらの法人については、今後、組織・業務の全般にわたる見直しが行われ、その結果等を踏まえて次期の中期目標等を作成するなどすることになる。
本報告書は、このような状況を踏まえ、特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
平成19年9月
会計検査院
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