前記1のとおり、参議院が行った警告決議では、政府に対して、独立行政法人が原則一般競争入札の徹底等に努めるよう、指導すべきであるとしている。そこで、独立行政法人の契約相手方の中でも、特に資本関係、取引関係等を通じて独立行政法人と一定の結び付きを有する関係法人との契約について、競争性等の確保や契約手続の適正性の状況に留意して調査・分析した。
独法会計基準等においては、独立行政法人と関係法人を公的な資金が供給されている一つの会計主体として捉え、独立行政法人が関係法人集団(独立行政法人及び関係法人の集団をいう。)の財政状態及び運営状況を総合的に報告するため、連結財務諸表を作成することとされている。独立行政法人が行う出資等は、法人の設立目的を達成するために業務として行われるものであり、独立行政法人と関係法人の間に必ずしも支配従属関係が認められるわけではないが、公的な主体としての説明責任を果たす観点から、連結財務諸表の作成、開示を行うこととされている。このような観点から作成される連結財務諸表は、公的な資金がどのように使用されているかを示すことを主たる目的としており、関係法人の概要や関係法人との取引の状況等は、その附属明細書において明らかにすることとされている。ただし、独立行政法人に特定関連会社がなく、連結財務諸表を作成していない場合、上記の情報は、個別財務諸表の附属明細書において開示することが求められている。
検査の対象とした25法人における関係法人の状況をみると、表48のとおり、16法人では、16年度から18年度までのいずれかの年度の連結財務諸表又は個別財務諸表において、関係法人の状況が明らかにされており、その数は、特定関連会社9法人、関連会社54法人、関連公益法人等135法人、計198法人となっている。
法人名 | 分類 | 関係法人名 | |
農畜産業振興機構(28法人)
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特定関連会社
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※(株)全国液卵公社
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関連会社
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※(株)北海道畜産公社
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※(株)秋田県食肉流通公社
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※(株)山形県食肉公社
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※(株)群馬県食肉公社
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※(株)全日本農協畜産公社
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※(株)山梨食肉流通センター
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※(株)富山食肉総合センター
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※(株)鳥取県食肉センター
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※(株)島根県食肉公社
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※(株)香川県畜産公社
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※JAえひめアイパックス(株)
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※(株)熊本畜産流通センター
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※(株)大分県畜産公社
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※(株)ミヤチク
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※南九州畜産興業(株)
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※(株)JA食肉かごしま
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※(株)沖縄県食肉センター
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※よつ葉乳業(株)
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※北陸乳業(株)
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※四国乳業(株)
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※九州乳業(株)
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関連公益法人等
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※(財)畜産生物科学安全研究所
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※(財)日本食肉流通センター
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※(財)日本食肉消費総合センター
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※(財)日本食肉生産技術開発センター
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※(財)加古川食肉公社
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※(財)奈良県食肉公社
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緑資源機構(1法人)
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関連公益法人等
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(財)森公弘済会
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北方領土問題対策協会(1法人)
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関連公益法人等
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※(社)千島歯舞諸島居住者連盟
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平和祈念事業特別基金(3法人)
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関連公益法人等
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(財)全国強制抑留者協会
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(社)元軍人軍属短期在職者協力協会
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(社)引揚者団体全国連合会
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新エネルギー・産業技術総合開発機構(57法人)
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特定関連会社
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※(株)鉱工業海洋生物利用技術研究センター
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※(株)イオン工学センター
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※(株)超高温材料研究センター
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関連会社
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※ウツミリサイクルシステムズ(株)
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関連公益法人等
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特定非営利活動法人環境資源保全研究会
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次世代高密度化実装部材基盤技術研究組合
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超電導発電関連機器・材料技術研究組合
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(財)資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構
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太陽光発電技術研究組合
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技術研究組合フェムト秒テクノロジー研究機構
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(財)次世代金属・複合材料研究開発協会
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(財)金属系材料研究開発センター
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ガスタービン実用性能向上技術研究組合
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特定非営利法人九州・自然エネルギー推進ネットワーク
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超音速輸送機用推進システム技術研究組合
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(財)光産業技術振興協会
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(財)理工学振興会
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技術研究組合医療福祉機器研究所
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技術研究組合極端紫外線露光システム技術開発機構
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マイクロ化学プロセス技術研究組合
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(財)日本自動車研究所
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技術研究組合超先端電子技術開発機構
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ファインセラミックス技術研究組合
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(社)アルコール協会
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バイオテクノロジー開発技術研究組合
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(財)日本産業技術振興協会
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(社)ニューガラスフォーラム
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(財)化学技術戦略推進機構
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(財)新機能素子研究開発協会
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(財)石炭エネルギーセンター
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技術研究組合生物分子工学研究所
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(財)ファインセラミックスセンター
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(社)バイオ産業情報化コンソーシアム
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次世代半導体材料技術研究組合
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(財)無人宇宙実験システム研究開発機構
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(財)バイオインダストリー協会
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溶融炭酸塩型燃料電池発電システム技術研究組合
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(財)石炭利用総合センター
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(財)造水促進センター
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(財)国際超電導産業技術研究センター
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超高純度金属材料技術研究組合
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(財)エネルギー総合工学研究所
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技術研究組合エフエフエージー・ディーディーエス研究機構
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(財)マイクロマシンセンター
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東大阪宇宙開発協同組合
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佐渡島木質バイオマスフォーラム
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特定非営利活動法人まちづくりサポート北九州
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(社)日本非鉄金属鋳物協会
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有限責任中間法人日本産業ガス協会
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新旭町自然エネルギーを学びましょ会
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(財)浜松科学技術研究振興会
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協同組合コミュニティタウンネットワーク
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有限責任中間法人市民風力発電おおま
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(財)公害地域再生センター
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(財)情報処理相互運用技術協会
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特定非営利活動法人大田ビジネス創造協議会
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特定非営利活動法人地球人学校
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理化学研究所(2法人)
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関連公益法人等
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(財)高輝度光科学研究センター
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(財)脳科学・ライフテクノロジ-研究所
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宇宙航空研究開発機構(6法人)
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関連公益法人等
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(財)資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構
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(財)航空宇宙技術振興財団
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(財)日本宇宙少年団
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(財)日本宇宙フォーラム
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(財)リモート・センシング技術センター
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特定非営利活動法人日本スペースガード協会
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日本芸術文化振興会(4法人)
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関連公益法人等
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(財)新国立劇場運営財団
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(財)国立劇場おきなわ運営財団
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(財)清栄会
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(財)文楽協会
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高齢・障害者雇用支援機構(49法人)
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関連公益法人等
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(社)北海道高齢・障害者雇用促進協会
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(社)青森県高齢・障害者雇用支援協会
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(社)岩手県雇用開発協会
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(社)宮城県高齢・障害者雇用支援協会
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(社)秋田県雇用開発協会
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(社)山形県高齢・障害者雇用支援協会
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(社)福島県雇用開発協会
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(社)茨城県雇用開発協会
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(社)栃木県雇用開発協会
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(社)群馬県雇用開発協会
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(社)埼玉県雇用開発協会
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(社)千葉県雇用開発協会
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(社)東京都雇用開発協会
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(財)神奈川県雇用開発協会
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(社)新潟県雇用開発協会
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(社)富山県雇用開発協会
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(社)石川県雇用支援協会
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(社)福井県雇用支援協会
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(社)山梨県雇用促進協会
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(社)長野県雇用開発協会
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(社)岐阜県雇用支援協会
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(社)静岡県障害者雇用促進協会
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(社)静岡県雇用開発協会
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(社)愛知県雇用開発協会
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(社)三重県雇用開発協会
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(社)滋賀県雇用開発協会
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(社)京都府高齢・障害者雇用支援協会
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(社)大阪府雇用開発協会
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(財)兵庫県雇用開発協会
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(社)奈良県雇用開発協会
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(社)和歌山県雇用開発協会
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(社)鳥取県高齢・障害者雇用促進協会
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(社)島根県雇用促進協会
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(社)岡山県雇用開発協会
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(社)広島県雇用開発協会
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(社)山口県雇用開発協会
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(社)徳島雇用支援協会
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(社)香川県雇用支援協会
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(社)愛媛高齢・障害者雇用支援協会
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(社)高知県雇用開発協会
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(財)福岡県高齢者・障害者雇用支援協会
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(財)佐賀県高齢・障害者雇用支援協会
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(社)長崎県雇用支援協会
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(社)熊本県高齢・障害者雇用支援協会
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(財)大分県総合雇用推進協会
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(社)宮崎県雇用開発協会
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(財)鹿児島県雇用支援協会
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(社)沖縄雇用開発協会
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(社)全国重度障害者雇用事業所協会
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福祉医療機構(1法人)
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関連公益法人等
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※(財)テクノエイド協会
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国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(1法人)
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関連公益法人等
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(財)国立のぞみの園協力会
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鉄道建設・運輸施設整備支援機構(4法人)
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特定関連会社
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レールシティ東開発(株)
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関連会社
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※新宿南エネルギーサービス(株)
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※ディーエイチシー新宿(株)
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関連公益法人等
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フリーゲージトレイン技術研究組合
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水資源機構(2法人)
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関連公益法人等
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(財)愛知・豊川用水振興協会
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(財)水資源協会
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情報処理推進機構(18法人)
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特定関連会社
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(株)石川県IT総合人材育成センター
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関連会社
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(株)北海道ソフトウェア技術開発機構
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(株)ソフトアカデミーあおもり
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※(株)岩手ソフトウェアセンター
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(株)仙台ソフトウェアセンター
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(株)いばらきIT人材開発センター
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(株)システムソリューションセンターとちぎ
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(株)さいたまソフトウェアセンター
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(株)名古屋ソフトウェアセンター
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(株)三重ソフトウェアセンター
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(株)京都ソフトアプリケーション
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(株)広島ソフトウェアセンター
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(株)山口県ソフトウェアセンター
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(株)高知ソフトウェアセンター
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(株)福岡ソフトウェアセンター
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(株)長崎ソフトウェアセンター
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熊本ソフトウェア(株)
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(株)宮崎県ソフトウェアセンター
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石油天然ガス・金属鉱物資源機構(19法人)
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特定関連会社
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※ケージーウィリアガール石油開発(株)
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※ケージーバボ石油開発(株)
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深海資源開発(株)
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関連会社
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※ITOCHU Oil Exploration(BTC)Inc.
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※インペックス北カスピ海石油(株)
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※インペックス北カンポス沖石油(株)
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※インペックスマセラアラフラ海石油(株)
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※ケージーベラウ石油開発(株)
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※日石ベラウ石油開発(株)
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※モエコ南西ベトナム石油(株)
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※モエコベトナム石油(株)
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鹿島液化ガス共同備蓄(株)
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※新潟石油共同備蓄(株)
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※北海道石油共同備蓄(株)
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※大分液化ガス共同備蓄(株)
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※海鉱発フリエダ(株)
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関連公益法人等
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(財)石油開発情報センター
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※日本GTL技術研究組合
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(財)国際鉱物資源開発協力協会
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雇用・能力開発機構(2法人)
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関連公益法人等
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(財)雇用振興協会
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(財)啓成会
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合計(16法人)
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特定関連会社
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9法人
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関連会社
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54法人
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関連公益法人等
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135法人
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198法人
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注(1)
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※印の付いている関係法人は、16年度から18年度までの間に役務契約を締結していない関係法人である。
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注(2)
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合併等があった法人については、その後の名称で整理している。
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関係法人に対しては、契約等を通じて独立行政法人から公的な資金が供給される場合が多いことから、前記16法人と関係法人との契約について、契約の内容や方法は適切なものとなっているかを検査した。検査に当たっては、独立行政法人と関係法人との契約は、そのほとんどが役務契約であることから、16年度から18年度までのいずれかの年度に関係法人に該当した法人に発注した役務契約のうち、支払額が100万円以上の契約を対象とした。
これらの契約の状況をみると、表49のとおり、前記16法人のうち13法人が145の関係法人と契約しており、契約件数と支払額は、16年度から18年度までの3箇年度でみると、一部の独立行政法人で増加しているものの、全体的には減少傾向を示している。そして、16年度と18年度とを比較すると、件数は619件から512件に、支払額は1155億円から1100億円に、それぞれ17.3%、4.8%減少している。なお、理化学研究所の関係法人に対する支払額が増加しているのは、それまで日本原子力研究開発機構と共同で行ってきた特定放射光施設(以下「SPring-8」という。)の管理運営を、17年度下期から同研究所単独で行うこととなったことによるものである。
また、関係法人との契約について、16年度から18年度までの3箇年度にわたり同一の契約相手方と同様の業務内容で契約を継続しているもの(以下「継続契約」という。)の状況をみると、表49のとおりである。
法人名 | 契約している関係法人数 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 18年度のうち継続契約 | ||||||
件数 | 支払額 | 件数 | 支払額 | 件数 | 支払額 | 件数 | 継続比率 | 支払額 | 継続比率 | ||
緑資源機構 | 1 | 70 | 493,311 | 75 | 481,223 | 46 | 363,216 | 31 | 67.4% | 229,597 | 63.2% |
平和祈念事業特別基金 | 3 | 11 | 145,487 | 10 | 131,565 | 9 | 128,465 | 9 | 100% | 128,465 | 100% |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 53 | 152 | 46,239,776 | 163 | 40,752,971 | 150 | 43,082,370 | 35 | 23.3% | 19,801,102 | 46.0% |
理化学研究所 | 2 | 3 | 5,710,678 | 6 | 7,367,124 | 5 | 8,519,862 | 3 | 60.0% | 6,316,038 | 74.1% |
宇宙航空研究開発機構 | 6 | 83 | 5,501,238 | 108 | 6,122,818 | 132 | 5,707,385 | 37 | 28.0% | 4,910,823 | 86.0% |
日本芸術文化振興会 | 4 | 9 | 6,357,218 | 7 | 6,181,867 | 7 | 6,251,767 | 7 | 100% | 6,251,767 | 100% |
高齢・障害者雇用支援機構 | 49 | 83 | 8,080,632 | 82 | 8,200,739 | 61 | 7,869,823 | 61 | 100% | 7,869,823 | 100% |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 1 | 7 | 313,014 | 7 | 291,347 | 4 | 47,287 | 4 | 100% | 47,287 | 100% |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 2 | 16 | 2,155,028 | 12 | 1,201,542 | 7 | 2,060,934 | 5 | 71.4% | 1,865,877 | 90.5% |
水資源機構 | 2 | 138 | 1,901,324 | 72 | 1,211,907 | 57 | 1,036,171 | 17 | 29.8% | 315,073 | 30.4% |
情報処理推進機構 | 17 | 18 | 80,174 | 18 | 129,438 | 14 | 103,267 | 10 | 71.4% | 87,902 | 85.1% |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 4 | 23 | 1,271,851 | 26 | 3,524,721 | 15 | 2,507,490 | 3 | 20.0% | 346,565 | 13.8% |
雇用・能力開発機構 | 2 | 6 | 37,329,948 | 5 | 33,653,560 | 5 | 32,332,298 | 5 | 100% | 32,332,298 | 100% |
合計(13法人) | 145 | 619 | 115,579,685 | 591 | 109,250,829 | 512 | 110,010,341 | 227 | 44.3% | 80,502,623 | 73.2% |
16年度の合計を1としたときの比率 | 1 | 1 | 0.955 | 0.945 | 0.827 | 0.952 |
これによると、18年度の契約件数512件のうち227件、支払額では1100億円のうち805億円が継続契約となっている。これらの継続契約の占める割合(以下「継続比率」という。)は、件数では44.3%、支払額では73.2%となっている。したがって、継続契約は、比較的支払規模が大きい契約で多い状況となっている。そして、これらの継続契約の中には、複数年にわたる契約や企画競争等を実施しているものもあるが、競争性のない随意契約を毎年度締結していることにより契約相手方が固定しているものが大半である。
なお、前記13法人の連結財務諸表等により調査したところ、18年度において継続契約となっている227件の契約相手方である98関係法人のうち4分の1強の26関係法人において、当該独立行政法人の役職員経験者が役員となっている。
13法人において、関係法人と締結している役務契約の内容をみると、表50のとおり、いずれの年度も、件数では、「調査・研究」を内容とする調査・研究契約が6割を超え、「施設の運営等」を内容とする施設運営等契約は1割未満となっている。しかし、支払額では、これら2種類の契約がともに45%前後で、合計すると9割近くを占めている。
契約内容 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 18年度のうち継続契約 | ||||||||||||
件数 | 構成比 | 支払額 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 支払額 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 支払額 | 構成比 | 件数 | 継続比率 | 支払額 | 継続比率 | |
調査・研究 | 392 | 63.3% | 54,461,162 | 47.1% | 364 | 61.6% | 49,099,348 | 44.9% | 327 | 63.9% | 49,513,748 | 45.0% | 105 | 32.1% | 25,445,512 | 51.4% |
施設運営等 | 25 | 4.0% | 48,711,520 | 42.1% | 35 | 5.9% | 46,804,530 | 42.8% | 33 | 6.4% | 47,842,951 | 43.5% | 17 | 51.5% | 43,800,964 | 91.6% |
その他 | 202 | 32.6% | 12,407,002 | 10.7% | 192 | 32.5% | 13,346,949 | 12.2% | 152 | 29.7% | 12,653,641 | 11.5% | 105 | 69.1% | 11,256,145 | 89.0% |
合計 | 619 | 100% | 115,579,685 | 100% | 591 | 100% | 109,250,829 | 100% | 512 | 100% | 110,010,341 | 100% | 227 | 44.3% | 80,502,623 | 73.2% |
これらの契約内容別に前記の継続比率の状況をみると、調査・研究契約の継続比率が件数で32.1%、支払額で51.4%となっているのに対して、施設運営等契約の継続比率は件数で51.5%、支払額で91.6%となっている。これは、支払規模が大きい施設運営等契約は、その多くが随意契約により契約相手方が固定していることによるものである。
16年度から18年度までの間における13法人と関係法人との契約を契約方式別にみると、表51のとおり、一般競争契約の実績は全くなく、指名競争契約が193件15億円(予定価格に対する落札金額の割合の平均は92.2%)あるだけで、残りの1,529件3332億円は随意契約となっている。
この随意契約の件数の推移をみると、16年度の549件から18年度は462件に減少しているものの、契約件数全体に占める割合は、88.7%から90.2%に増加している。また、支払額の推移をみると、16年度の1150億円から18年度は1094億円に減少しているものの、支払額全体に占める割合でみれば、100%近くが随意契約となっている状況に変わりはない。
また、前記の16年度から18年度までの間の随意契約1,529件3332億円のうち企画競争又は公募を実施しているものが541件1384億円あり、これらの契約が随意契約全体に占める割合は、件数で35.4%、支払額で41.5%となっている。
契約方式 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 合計 | ||||||||||||
件数 | 構成比 | 支払額 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 支払額 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 支払額 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 支払額 | 構成比 | |
一般競争契約 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
指名競争契約 | 70 | 11.3% | 500,103 | 0.4% | 73 | 12.4% | 468,987 | 0.4% | 50 | 9.8% | 573,681 | 0.5% | 193 | 11.2% | 1,542,771 | 0.5% |
随意契約 | 549 | 88.7% | 115,079,582 | 99.6% | 518 | 87.6% | 108,781,842 | 99.6% | 462 | 90.2% | 109,436,660 | 99.5% | 1,529 | 88.8% | 333,298,084 | 99.5% |
合計 | 619 | 100% | 115,579,685 | 100% | 591 | 100% | 109,250,829 | 100% | 512 | 100% | 110,010,341 | 100% | 1,722 | 100% | 334,840,856 | 100% |
なお、上記の16年度から18年度までの間の指名競争契約193件15億円のうち130件7億円は、緑資源機構の森林調査、間伐選木調査に係る契約である。これらの業務に係る指定調査機関(注12) に指定されているのは、同機構の関係法人を含む3公益法人のみで、これらの3者又は2者によって指名競争入札が繰り返されている状況であった。そして、契約の支払額に占める当該関係法人のシェアは、16、17両年度とも7割程度を占めていた。なお、18年度については、同年10月に林道の測量・建設コンサルタント業務の入札に関する談合の疑いで、公正取引委員会による立入検査が行われたことから、それ以降、同機構はすべての業務について入札業務を停止している。
上記のように、13法人と関係法人との契約のほとんどは随意契約であるが、これを随意契約とした理由について、16年度から18年度までの3箇年度の契約でみると、図33のとおり、「性質又は目的が競争を許さない」ことを理由に挙げているものが、件数で90.8%、支払額で86.8%を占めている。
図33 随意契約の締結理由(16〜18年度)
(注)
|
表示についての説明は、以下のとおりである。
|
|
「競争不利」:
|
競争に付することが不利であるとして随意契約としているもの | |
「少額」:
|
各独立行政法人の会計規程等で、少額であることを理由に随意契約することができる限度額以内であるもの | |
「法令・方法書」:
|
法令、業務方法書等に契約の相手方が規定されているため随意契約としているもの | |
「性質・目的」:
|
性質又は目的が競争を許さないとして随意契約としているもの | |
このうち、「性質・目的」の更に具体的な理由は以下のとおりである。
|
||
「実績・経験」:
|
契約実績や経験がある | |
「専門的な知見」:
|
専門的な知見、技術又は特殊な設備、施設を有する | |
「企画・公募」:
|
企画競争(技術提案型等の審査型の競争を含む。)又は公募を実施している |
そこで、随意契約の理由を「性質又は目的が競争を許さない」としている契約について、さらに、その具体的な理由の内訳別の推移をみると、表52のとおりである。すなわち、随意契約全体の件数が減少している最大の要因は、「専門的な知見、技術又は特殊な設備、施設を有する」ことを理由としている契約の減少によるものであり、その件数は、16年度の199件(「性質又は目的が競争を許さない」としている契約全体に占める割合は38.9%)から18年度は113件(同27.2%) と大幅に減少している。
一方、「企画競争又は公募を実施している」ことを理由としている契約の件数は、16年度の171件(同33.4%)から18年度は181件(同43.6%)に増加しているが、支払額では、16年度の487億円から18年度は462億円に減少している。しかし、「性質又は目的が競争を許さない」ことを理由としている契約全体に占める割合は、件数、金額ともに増加し、特に、件数では17年度以降、第1位の理由となっている。
「性質又は目的が競争を許さない」ものの内訳 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | |||||||||
件数 | 構成比 | 支払額 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 支払額 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 支払額 | 構成比 | |
企画競争又は公募を実施している | 171 | 33.4% | 48,773,274 | 47.3% | 189 | 40.9% | 43,351,315 | 46.6% | 181 | 43.6% | 46,291,272 | 49.6% |
専門的な知見、技術又は特殊な設備、施設を有する | 199 | 38.9% | 7,643,579 | 7.4% | 146 | 31.6% | 6,341,972 | 6.8% | 113 | 27.2% | 4,625,936 | 5.0% |
契約実績や経験がある | 43 | 8.4% | 38,417,686 | 37.3% | 38 | 8.2% | 34,822,160 | 37.4% | 31 | 7.5% | 32,741,091 | 35.1% |
その他 | 99 | 19.3% | 8,173,923 | 7.9% | 89 | 19.3% | 8,512,163 | 9.2% | 90 | 21.7% | 9,686,359 | 10.4% |
合計 | 512 | 100% | 103,008,464 | 100% | 462 | 100% | 93,027,612 | 100% | 415 | 100% | 93,344,660 | 100% |
なお、16年度又は17年度に「専門的な知見、技術又は特殊な設備、施設を有する」ことなどを理由として随意契約としていたものの中で、17年度又は18年度に新たに企画競争を実施したものが11件7億円ある。このうち6件1億円については、企画競争には移行したものの、提案者は1者のみとなっていた。
16年度から18年度までの間における13法人と関係法人との契約について、予定価格の作成状況を検査したところ、以下のような事例が見受けられた。
<事例9>
高齢・障害者雇用支援機構では、予定価格を作成していない契約が計226件241億円あった。その主な態様は、高齢者を雇用している事業主への支援等を行う雇用安定事業関係業務等に関するもので、同機構はこの業務を、都道府県ごとに設立されている関係法人に、毎年度、随意契約により委託して行わせている。そして、同機構では、これらの契約について、年間の予算に基づき設定した実施計画額を契約額の上限とみなしているとして、予定価格を作成していなかった。
しかし、同機構の会計規程においては、契約を締結する際には予定価格を作成することとされており、同規程に基づき適正な契約手続を執る必要がある。
<事例10>
理化学研究所では、会計規程等において公益法人との随意契約の際には予定価格の設定を省略できるとしており、同研究所では、この規定に基づき、関係法人との契約計14件215億円について予定価格を作成していなかった。しかし、このような場合であっても、契約額の適正性確保のため十分な検証を行うとともに、予定価格の設定を省略することの妥当性についても検討する必要がある。
13法人が関係法人と締結している契約について、関係法人が更に別の事業者に再委託しているものは、表53のとおりである。
これによると、再委託契約の件数自体は、16年度の228件から18年度は130件に減少している。また、再委託先に支払われた額(以下「再委託支払額」という。)の元契約での関係法人への支払額に対する割合を契約ごとに算出した比率(以下「再委託比率」という。)の平均も、16年度の48.2%から18年度は42.7%に減少している。しかし、契約1件当たりの支払額が3億円から5億円に増加していることもあり、再委託支払額の総額は、375億円から331億円に減少したにすぎない。
また、再委託を行っていない契約の1件当たりの支払額は小さく、いずれの年度も1億円を下回っていることと照らし合わせると、相対的に支払規模が大きな契約で再委託が行われている傾向がうかがえる。
再委託の有無
|
16年度
|
17年度
|
18年度
|
||||||||||||
件数(構成比)
|
支払額(A)(構成比)
|
再委託支払額(B)
|
(B)/(A)
|
再委託比率の平均
|
件数(構成比)
|
支払額(A)(構成比)
|
再委託支払額(B)
|
(B)/(A)
|
再委託比率の平均
|
件数(構成比)
|
支払額(A)(構成比)
|
再委託支払額(B)
|
(B)/(A)
|
再委託比率の平均
|
|
あり
|
228
(36.8%)
|
81,425,916
(70.5%)
|
37,511,163
|
46.1%
|
48.2%
|
167
(28.3%)
|
75,858,657
(69.4%)
|
33,735,599
|
44.5%
|
42.4%
|
130
(25.4%)
|
74,359,171
(67.6%)
|
33,147,880
|
44.6%
|
42.7%
|
(1件当たり)
|
357,131
|
164,523
|
454,243
|
202,010
|
571,994
|
254,984
|
|||||||||
なし
|
391
(63.2%)
|
34,153,768
(29.5%)
|
424
(71.7%)
|
33,392,171
(30.6%)
|
382
(74.6%)
|
35,651,170
(32.4%)
|
|||||||||
(1件当たり)
|
87,350
|
78,755
|
93,328
|
||||||||||||
全体
|
619
|
115,579,685
|
37,511,163
|
32.5%
|
48.2%
|
591
|
109,250,829
|
33,735,599
|
30.9%
|
42.4%
|
512
|
110,010,341
|
33,147,880
|
30.1%
|
42.7%
|
これらの再委託を行っている契約について、再委託比率を20%刻みで区分して年度ごとに各区分の契約件数の構成比(以下「件数構成比」という。)をみると、図34のとおりである。これによると、16年度から18年度にかけて、再委託比率が60%以上80%未満の区分の件数構成比の減少が顕著になっている。一方、再委託比率が80%以上のものは2割に増加している。
図34 再委託比率の区分別にみた件数構成比の状況(16〜18年度)
一方、再委託を行っている契約について、関係法人との契約に係る契約方式及び随意契約の理由別の状況をみると、表54のとおりである。これによると、元契約では「性質又は目的が競争を許さない」ことを理由として随意契約としているものが大半で、件数、金額ともに8割弱を占めているが、再委託比率の平均は4割弱となっている。
契約方式 | 契約全体 | 再委託している契約 | ||||||||||
件数 | 支払額 | 件数 | 構成比 | 支払額(A) | 構成比 | 再委託支払額(B) | 構成比 | (B)/(A) | 再委託比率の平均 | |||
一般競争契約 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
指名競争契約 | 50 | 573,681 | 19 | 14.6% | 353,007 | 0.5% | 253,460 | 0.8% | 71.8% | 79.9% | ||
随意契約 | 462 | 109,436,660 | 111 | 85.4% | 74,006,164 | 99.5% | 32,894,419 | 99.2% | 44.4% | 36.4% | ||
内訳 | 性質又は目的が競争を許さないもの | 415 | 93,344,660 | 102 | 78.5% | 58,087,045 | 78.1% | 30,324,914 | 91.5% | 52.2% | 38.2% | |
法令、業務方法書等によるもの | 7 | 15,113,202 | 7 | 5.4% | 15,113,202 | 20.3% | 2,549,211 | 7.7% | 16.9% | 14.9% | ||
その他 | 40 | 978,796 | 2 | 1.5% | 805,916 | 1.1% | 20,293 | 2.9% | 2.5% | 32.9% | ||
合計 | 512 | 110,010,341 | 130 | 100% | 74,359,171 | 100% | 33,147,880 | 100% | 44.6% | 42.7% |
前記ア(ウ)のとおり、18年度における13法人と関係法人との契約に係る支払額のうち9割は調査・研究契約と施設運営等契約で占められている。これらの契約内容別に再委託を行っている契約の割合をみると、表55のとおり、施設運営等契約では、件数で36.4%、支払額で99.5%となっており、調査・研究契約よりもその割合は高くなっている。
契約全体
|
再委託している契約
|
|||||||
契約内容
|
件数
|
支払額
|
件数
(左欄に対する割合)
|
支払額(A)
(左欄に対する割合)
|
再委託内容
|
再委託支払額(B)
|
(B)/(A)
|
|
調査・研究
|
327
|
49,513,748
|
88
(26.9%)
|
25,522,703
(51.5%)
|
4,604,326
|
18.0%
|
||
調査・研究
|
4,549,144
|
17.8%
|
||||||
施設運営等
|
-
|
-
|
||||||
その他
|
55,181
|
0.2%
|
||||||
施設運営等
|
33
|
47,842,951
|
12
(36.4%)
|
47,624,798
(99.5%)
|
27,821,303
|
58.4%
|
||
調査・研究
|
25,698
|
0.1%
|
||||||
施設運営等
|
2,155,191
|
4.5%
|
||||||
その他
|
25,640,413
|
53.8%
|
||||||
その他
|
152
|
12,653,641
|
30
(19.7%)
|
1,211,669
(9.6%)
|
722,250
|
59.6%
|
||
調査・研究
|
1,050
|
0.1%
|
||||||
施設運営等
|
-
|
-
|
||||||
その他
|
721,200
|
59.5%
|
||||||
合計
|
512
|
110,010,341
|
130
|
74,359,171
|
33,147,880
|
44.6%
|
これは、施設運営等契約には、住宅の修繕や施設の警備、清掃等のように一般の民間業者により実施可能な業務が含まれている場合も多く、こうした業務について再委託が行われていることが一因と思料される。この施設運営等契約に関して、次のような事態が見受けられた。
理化学研究所は、SPring-8の運営業務を、当該施設に係る共用施設の維持管理及び運転については、特定放射光施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)に基づき指定された法人が行うこととされているとして、同法に基づき指定された関係法人に、随意契約により委託して行わせており、18年度の支払額は計77億2511万円となっている。また、日本芸術文化振興会は、現代舞台芸術を対象とした新国立劇場に係る業務については業務方法書において関係法人に委託して実施することができるとされているとして、同劇場の運営業務を当該関係法人に、随意契約により委託して行わせており、18年度の支払額は50億9200万円となっている。しかし、これらの契約における委託業務の中には、警備、清掃等、一般の民間業者により実施可能な業務も含まれており、当該関係法人は、実際にこれらの業務を一般の民間業者に再委託していた。
これらの契約では、いずれも契約額を限度として実支出額を支払うことなどとする支払額の確定条項を付していることから、一般の民間事業者により実施可能な警備、清掃等の業務については、契約の相手方である関係法人が競争的な手法を用いて再委託先を選定するなどして経済的な再委託契約の締結に努めることにより、あるいは当該業務を別の契約として競争入札を実施することにより、結果として、法人が支払う額を節減できる可能性がある。
この点について、これらの契約に共通する施設の警備、清掃に係る再委託契約の状況をみると、SPring-8の運営業務に係る契約では、清掃業務は16年度に、警備業務は17年度にそれぞれ競争入札を実施している。一方、新国立劇場の運営業務に係る契約では、17年度までいずれの業務も随意契約としていたが、清掃業務については18年度に競争入札を実施している。
18年度における13法人と関係法人との契約のうち再委託を行っている契約について、再委託の理由をみると、図35のとおりである。
これによると、「自ら実施できるが、人員が不足している又は再委託した方が時間の短縮や経費の節減になる」ことを挙げているものと、「契約する際に再委託先が組み込まれている」ことを挙げているものとが、件数ではそれぞれ45%程度を占めている。
なお、再委託支払額でみると、「技術又は専門的な能力がないなどのため、自らは実施できない」とするものが再委託支払額の8割弱を占めており、件数と金額とで再委託の理由の状況が大きく異なっている。これは、雇用・能力開発機構における雇用促進住宅の管理運営業務に係る契約のうち修繕工事等について、関係法人では「技術又は専門的な能力がないなどのため、自らは実施できない」として再委託により実施していることによるもので、再委託の理由の件数では1件であるが金額では251億円と多額に上り、再委託支払額全体の75.9%を占めているためである。
図35 件数、再委託支払額でみた再委託の理由(18年度)
関係法人が再委託を行っている契約について、再委託に関する契約上の取扱いをみると、図36のとおり、「契約する際に再委託先が組み込まれている」が件数では47.7%を占めている。また、「再委託する場合でも、特に発注者の承諾を必要としない」としているものは、29.2%となっている。
なお、「再委託する場合には、発注者の承諾を必要とする」が再委託支払額では84.0%を占めているが、これも、前記と同様に、雇用・能力開発機構の雇用促進住宅の管理運営業務に係る契約の再委託支払額が多額であることによるものである。
図36 件数、再委託支払額でみた再委託に関する契約上の取扱い(18年度)
以上のように、再委託を行っている契約は、「性質又は目的が競争を許さない」として随意契約をしているものが大半であり、また、契約上、「再委託する場合でも、特に発注者の承諾を必要としない」としているものが件数で約3割を占めている。
したがって、これらの契約については、その締結に当たり随意契約とする理由の妥当性を検討するとともに、適正な契約の履行を確保するために再委託の状況について適切に把握する必要がある。