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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成19年9月

国土交通省において、地方公共団体における国土交通省所管の国庫補助事業について、談合等があった場合の違約金等に係る国庫補助金相当額の国への返還に係る取扱いを定め、周知徹底を図るよう改善させたもの


3 当局が講じた改善の処置

 上記についての会計検査院の指摘に基づき、国土交通省では、19年8月都道府県等に対して通知を発し、談合等があった場合の同省所管の国庫補助事業における損害額については、その回復に努めることがより一層求められていることを周知するとともに、談合等を行った受注者等から事業主体が違約金等を収納した場合には、当該違約金等に係る国庫補助金相当額について、当該補助事業に係る完了実績報告書を再提出し、当該国庫補助金相当額を返還することなど補助金等の返還に係る取扱いを定めて、その周知徹底を図り、違約金等に係る国庫補助金相当額の国への返還が的確に実施されるよう処置を講じた。