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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成19年9月

国土交通省において、地方公共団体における国土交通省所管の国庫補助事業について、談合等があった場合の違約金等に係る国庫補助金相当額の国への返還に係る取扱いを定め、周知徹底を図るよう改善させたもの


<報告書 前文>

 本報告書は、近年、地方公共団体発注の公共工事等において談合等が頻発している状況にかんがみ、国土交通省所管の国庫補助事業における談合等があった場合の違約金等に係る国庫補助金相当額の取扱いについて検査を実施した結果、国土交通省において改善の処置が執られたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき 、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成18年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものである。

平成19年9月
会計検査院


目次

1 談合等に係る違約金等の概要

2 検査の結果

3 当局が講じた改善の処置