会計名 | 一般会計 |
部局等 | 人事院 |
不正行為期間 | 平成19年6月〜8月 |
損害物品の種別 | ノート型パーソナルコンピュータ7台 |
損害額 | 1,869,659円 |
本院は、人事院における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく内閣総理大臣からの報告及び物品管理法(昭和31年法律第113号)第32条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、人事院において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、人事院において、事務総局総務課広報情報室の職員が、平成19年6月から8月までの間に、同室が管理していた会議室に保管中のノート型パーソナルコンピュータ計7台(評価額1,869,659円)を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、20年3月までに、同人から返納されたり、同人がノート型パーソナルコンピュータを売り払った業者から3台が返還されたりしたことなどから、全額が補てんされている。