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  • 平成19年度決算検査報告 目次

目次


<平成19年度決算検査報告のPDFはこちら(58MB)>

不当事項の件名の後に付けてある( )内の数字は不当事項の一連番号を示す。

<前文>

第1章 検査の概要

第2章 決算の確認

第3章 個別の検査結果

第1節 省庁別の検査結果

第1 国会

第2 内閣

第3 内閣府

第4 総務省

不当事項

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第5 法務省

第6 外務省

第7 財務省

不当事項

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

第8 文部科学省

不当事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第9 厚生労働省

不当事項

保険料

予算経理

役務

役務・補助金

保険給付

医療費

補助金

臨床研修費等補助金の算定において、補助の対象とはならない法人負担分の共済掛金等を補助対象事業費に含めていたため、国庫補助金が過大に交付されているもの[神奈川県](99)

厚生労働科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの[厚生労働本省](100)−(109)

医療施設運営費等補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大となっているもの[岡山県](110)

保健事業費等負担金の算定において、2回目以降の健康診査の受診人員数を算定対象に含めるなどしたため負担金が過大に交付されているもの[4都県](111)−(116)

職業転換対策事業の実施に当たり、職場適応訓練の要件を満たしていない事業主を選定していたなどのため、職業転換訓練費負担金が過大に交付されているもの[厚生労働本省](117)

緊急地域雇用創出特別基金事業の実施が不当と認められるもの[厚生労働本省](118)

在宅福祉事業費補助金が過大に交付されているもの[12府県](119)−(130)

児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの[21道府県](131)−(178)

次世代育成支援対策交付金の経理が不当と認められるもの[厚生労働本省](179)−(188)

児童扶養手当給付費負担金の交付が不当と認められるもの[3県](189)−(192)

生活保護費負担金の経理が不当と認められるもの[7都府県](193)−(206)

生活保護費負担金の経理において、医療扶助に係る通院移送費の支給が適正に行われていなかったため、国庫負担金が過大に交付されているもの[北海道](207)

障害者自立支援給付費負担金の経理が不当と認められるもの[2県](208)−(210)

障害者医療費国庫負担金の算定において、負担金の対象とならない事業費を国庫負担対象事業費に含めていたため、国庫負担金が過大に交付されているもの[大阪府](211)

介護保険の普通調整交付金の交付が不当と認められるもの[厚生労働本省、千葉県](212)

国民健康保険の療養給付費負担金の交付が不当と認められるもの[厚生労働本省、16都道府県](213)−(243)

国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの[厚生労働本省、22都道府県](244)−(680)

技能向上対策費補助金の経理において、補助対象経費の精算が過大となっているもの[厚生労働本省](681)−(683)

不正行為

その他

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(1) 社会保険病院等における食堂等の運営を受託している民間業者等に対する国有財産の使用許可の手続及び使用料の徴収を適正なものとするよう改善させたもの

(2) 生活保護事業の実施に当たり、事業主体に被保護者の収入把握を適切に行わせることなどにより、生活保護費負担金の交付が適正なものとなるよう改善させたもの

(3) 療養給付費負担金の交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険における退職被保険者の被扶養者の適用を的確に行うよう改善させたもの <参考:報告書

(4) 労働者災害補償保険給付を不正受給した職員に対する返還請求に当たり、労働者災害補償保険法に基づく返還請求権が時効消滅している場合には、民法に基づく返還請求を行うよう改善させたもの

(5) 民間教育訓練機関等に委託して実施する職業訓練について、職業の安定等を目的とする趣旨を踏まえて、就職者等から短期雇用者を除くことにより、就職支援経費の算定方法を適切なものとするよう改善させたもの

(6) 国民年金・健康保険及び厚生年金保険の共同処理業務を請け負わせるに当たり、手作業での業務割合を勘案することなどにより予定価格の積算を経済的に行うよう改善させたもの

平成18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

第10 農林水産省

不当事項

補助金

ため池等整備事業の実施に当たり、施工が設計と相違していたため、洪水吐ゲート等を操作する操作盤の地震時における機能の維持が確保されていない状態になっているもの[農林水産本省](715)

新農業水利システム保全対策事業の実施に当たり、用水路の改修工事等が行われておらず、事業の一部が実施されていないもの[農林水産本省](716)

地域防災対策総合治山事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、盛土工が工事の目的を達していないもの[林野庁](717)

森林環境保全整備事業等の実施に当たり、実態と異なる内容の交付申請を行っていたため、補助金が過大に交付されているもの[林野庁](718)

家畜共済損害防止事業の実施に当たり、事業に使用する自動車の使用料を実際の走行距離を把握することなく過大に算定していたため、交付対象事業費の精算が過大となっているもの[農林水産本省](719)

食生活健全化・食料消費改善対策事業等の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金等を返還していないもの[農林水産本省、2農政局](720)−(723)

農業用施設災害復旧事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、ブロック積擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[北陸農政局](724)

中山間地域総合整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、ブロック積擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[関東農政局](725)

食料産業クラスター推進事業等の実施に当たり、補助の対象とならない経費を事業費に含めていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの[農林水産本省、北陸農政局](726)

林道施設災害復旧事業の実施に当たり、排水施設工の設計が適切でなかったため、林道としての機能を損なうおそれがあり、工事の目的を達していないもの[林野庁](727)

予防治山事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、床固工の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[林野庁](728)

集落営農育成・確保緊急支援事業の実施に当たり、事業の一部である集落営農組織の設立に向けた活動が実施されていないもの[中国四国農政局](729)

経営体育成基盤整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、法面保護工が工事の目的を達していないもの[九州農政局](730)

強い農業づくり交付金による農業・食品産業強化対策整備事業の実施に当たり、交付の対象とならない施設の工事費を含めるなどして交付額を算出していたため、同交付金が過大に交付されているもの[九州農政局](731)

経営体育成基盤整備事業の実施に当たり、ネットフェンスの設置位置を誤ったため、魚道上に設置したグレーチングが魚類観察を行うことができないものとなっており、補助の目的を達していないもの[沖縄総合事務局](732)

にっぽん食育推進事業の実施に当たり、補助対象事業費の精算が過大となっていたり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していなかったりしているもの[農林水産本省](733)

食品リサイクル促進技術開発事業の実施に当たり、技術の開発に必要がない機械装置の購入費を補助の対象に含めるなどしていたため、補助対象事業費の精算が過大となっていたり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していなかったりしているもの[農林水産本省](734)

国産稲わら等確保促進事業の実施に当たり、補助対象数量を実績数量ではなく計画数量で算定するなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの[農林水産本省](735)(736)

地域食料産業等再生のための研究開発等支援事業の実施に当たり、補助対象事業費の精算が過大となっていたり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していなかったりしているもの[農林水産本省](737)

緑の雇用担い手対策事業の実施に当たり、研修生の資格要件を満たしていない者を助成対象に含めていたため、補助金が過大に交付されているもの[林野庁](738)

海外漁業協力効率化促進事業の実施に当たり、補助の対象とならない賞与、住宅手当等を事業費に含めるなどしていたため、補助金が過大に交付されるなどしているもの[水産庁](739)

国庫補助事業に係る事務費等の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払ったりしていたもの[農林水産本省、林野庁、水産庁、5農政局、8道府県](740)−(751)

沿岸漁業改善資金の貸付けが不当と認められるもの[水産庁](752)−(756)

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(1) 地域バイオマス利活用交付金に係る施設整備事業等において、事業実施の確実性に係る審査等の充実を図るよう改善させたもの

(2) 森林環境保全整備事業等の実施に当たり、森林組合等が事業主体として実施する受託造林の採択に係る判断基準を定めることなどにより、事業が適切に実施されるよう改善させたもの

(3) 沿岸漁業改善資金の貸付けにおいて、審査及び確認の際に必要な証拠書類等を徴したり、事業実施報告書等の確認及び借受者調査書の作成に当たっての留意事項を整理したりなどして、適切な貸付事業の実施を図るよう改善させたもの

(4) 国営土地改良事業所等において使用する固定電話の通話料について、各種の割引制度等を適切に利用することにより、その節減を図るよう改善させたもの

(5) 農林水産省所管の委託事業の実施に当たり、国の委託費と都道府県の事業経費等との経理を明確に区分して、十分な根拠資料に基づく委託費の精算を行うことなどにより、委託費の会計経理を適正化するよう改善させたもの

(6) 政府所有米穀の変形加工において、変形加工単価の算定を工場加工経費の実態に即したものとすることなどにより変形加工に係る支払額の節減を図ったり、指示歩留りを加工の実態に即したものとすることにより加工会社に引き渡す米穀数量の低減を図ったりするよう改善させたもの

(7) 牛に係る家畜共済事業の運営において、農業共済組合連合会等が共済金算定の基礎となる基準単価を適切に設定できるようにすることにより、共済金が適切に算定されるよう改善させたもの

(8) 被災職員に対する離職後における休業補償等の支給に当たり、医療機関での診療時間の状況等が反映された通院時間を用いることなどにより、休業補償等の額の算定を適切に行うよう改善させたもの

平成18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

第11 経済産業省

不当事項

意見を表示し又は処置を要求した事項

第12 国土交通省

不当事項

予算経理

工事

物件

役務

補助金

みなと振興交付金事業の実施に当たり、ふ頭用地の貸付けが国土交通大臣の認可を受けられないなどのため、交付金事業の対象とならないもの[北海道開発局](783)

道路改築事業等の実施に当たり、落橋防止システムの設計が適切でなかったため、橋りょう上部工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[5道県](784)−(788)

土地区画整理事業等の実施において支障となる水道管等の移設補償費の算定に当たり、財産価値の減耗分を控除していなかったなどのため、補償費が過大となっているもの[2都県](789)(790)

下水道事業等の実施に当たり、補助の対象となる事務費の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの[4府県](791)−(794)

まちづくり交付金による地域生活基盤施設事業の実施に当たり、練石積工の施工が設計と著しく相違していたため、工事の目的を達していないもの[山梨県](795)

公営住宅において高齢者に対する福祉サービスを提供するために整備された高齢者生活相談所が、整備目的に沿った利用がされておらず、補助の目的を達していないもの[滋賀県](796)

住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、設置したコンクリートブロック等が工事の目的を達していないもの[滋賀県](797)

災害復旧事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、床版の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[滋賀県](798)

港湾改修事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、スイングゲートの所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[九州地方整備局](799)

災害復旧事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[宮崎県](800)

街路事業の実施に当たり、設計及び施工が適切でなかったため、橋りょう等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[鹿児島県](801)

道路改築事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台の胸壁等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの[沖縄県](802)

空港整備事業の実施に当たり、物件移転補償に要する費用の算定が適切でなかったため、補償費が過大となっているもの[国土交通本省](803)

国庫補助事業に係る事務費の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払ったりしていたもの[国土交通本省、4地方整備局、12道府県](804)−(815)

不正行為

意見を表示し又は処置を要求した事項

(1) 国庫補助事業に係る下水道の管きょ築造工事の工事費の積算に当たり、シールド工法で使用するセグメントの材料単価を製造原価等の調査を行うことにより決定するなどして適切なものとするよう是正改善の処置を求めたもの

(2) 粉じんの発生を抑制する必要がある地盤改良工事の実施に当たり、工法の選定を適切なものとすることにより、経済的な設計を行うよう是正改善の処置を求めたもの

(3) 調査等業務における交通船等の借上費に係る船員数の積算基準を作業の実態に合わせて改めるよう是正改善の処置を求めたもの

(4) トンネル工事の実施に当たり、集じん機の機種及び規格の選定を適切なものとすることにより、経済的な設計を行うよう是正改善の処置を求めたもの

(5) 高齢者の生活特性に配慮した公営住宅において高齢者に対する福祉サービスを提供するために整備された高齢者生活相談所及びLSA専用住戸を有効に利活用するよう意見を表示したもの

(6) 一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよう意見を表示したもの

(7) 道路整備特別会計における支出が適正かつ効率的に行われるよう意見を表示したもの

(8) 自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用が低調となっているため、サービスの運用方法等の改善を図るよう意見を表示したもの

(9) 直轄港湾工事の監督業務等を行う港湾事務所等の業務量、業務内容等に応じて監督測量船の配置を見直すことなどにより、その運用を効率的に行うよう改善の処置を要求したもの

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(1) 国営公園における臨時駐車場の占用許可に係る土地使用料について、その運営に係る収支状況を反映して適正に算定するよう改善させたもの

(2) 国土交通省所管の委託事業の実施に当たり、国の委託費と都道府県の事業経費等との経理を明確に区分して、十分な根拠資料に基づく委託費の精算を行うことなどにより、委託費の会計経理を適正化するよう改善させたもの

(3) まちづくり交付金事業の実施に当たり、交付対象事業の範囲についての基準等を明確に示すことなどにより、事業が公平かつ効率的に行われるよう改善させたもの

(4) まちづくり交付金等による事業の実施に当たり、土地開発公社等が先行取得した用地を地方公共団体が取得する場合の交付対象事業費の範囲が適切なものとなるよう改善させたもの

(5) 高速道路料金を割引する社会実験に伴う高速道路株式会社の減収分を補てんする国の負担額の算定に当たり、その算定方法を明確にすることにより負担額が適切なものとなるよう改善させたもの

(6) 談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの <参考:報告書

(7) 道路管理データベースシステムを効率的、効果的に運用するため、道路管理に必要な電気通信設備を確実に登録するよう改善させたもの

(8) 航空交通管制機器等の保守業務費の積算を空港等が設置されている地域ごとの労務単価に基づき適切なものとするよう改善させたもの

(9) 航空管制用レーダーの定期整備請負契約に当たり、地方航空局等において定期的に交換する部品の積算単価を統一的かつ適正に設定する仕組みを構築して、部品材料費の積算を適切なものとするよう改善させたもの

第13 環境省

第14 防衛省

不当事項

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成17年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

平成18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

第2節 団体別の検査結果

第1 国民生活金融公庫、第2 農林漁業金融公庫、第3 中小企業金融公庫

(第3 中小企業金融公庫)

第4 日本私立学校振興・共済事業団

第5 日本銀行

第6 日本中央競馬会

第7 日本郵政公社

第8 東京地下鉄株式会社

第9 成田国際空港株式会社

第10 東日本高速道路株式会社、第11 中日本高速道路株式会社、第12 西日本高速道路株式会社

第13 日本郵政株式会社

第14 独立行政法人情報通信研究機構

第15 独立行政法人放射線医学総合研究所

第16 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

第17 独立行政法人農業生物資源研究所

第18 独立行政法人造幣局

第19 独立行政法人国立印刷局

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

第20 独立行政法人農畜産業振興機構

第21 独立行政法人国際協力機構

第22 独立行政法人国際交流基金

第23 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

第24 独立行政法人科学技術振興機構

第25 独立行政法人日本学術振興会

第26 独立行政法人日本芸術文化振興会

第27 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

第28 独立行政法人日本貿易振興機構

第29 独立行政法人水資源機構

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

第30 独立行政法人雇用・能力開発機構

第31 独立行政法人労働者健康福祉機構

第32 独立行政法人国立病院機構

第33 独立行政法人中小企業基盤整備機構

第34 独立行政法人都市再生機構

第35 独立行政法人奄美群島振興開発基金

第36 独立行政法人日本原子力研究開発機構

第37 独立行政法人住宅金融支援機構

第38 国立大学法人東北大学、第39 国立大学法人静岡大学

(第38 国立大学法人東北大学)

第40 国立大学法人筑波大学、第41 国立大学法人東京医科歯科大学、第42 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

(第40 国立大学法人筑波大学)

第43 国立大学法人千葉大学

第44 国立大学法人東京芸術大学、第45 国立大学法人三重大学、第46 国立大学法人京都大学、第47 国立大学法人京都工芸繊維大学、第48 国立大学法人奈良女子大学、第49 国立大学法人九州大学、第50 大学共同利用機関法人自然科学研究機構

第51 首都高速道路株式会社

第52 阪神高速道路株式会社

第53 北海道旅客鉄道株式会社

第54 東日本電信電話株式会社、第55 西日本電信電話株式会社

第56 株式会社かんぽ生命保険

第57 関西国際空港施設エンジニア株式会社

第3節 不当事項に係る是正措置等の検査の結果

第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等

第1節 国会及び内閣に対する報告

第2節 国会からの検査要請事項に関する報告

第3節 国会からの検査要請事項に関する検査状況

第4節 特定検査対象に関する検査状況

第5節 国民の関心の高い事項等に関する検査状況

第5章 会計事務職員に対する検定

第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

第1節 国の財政等の概況

第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要


特別会計、国が資本金の2分の1以上を出資している法人等の決算記述

【特別会計】

【国が資本金の2分の1以上を出資している法人】

[政府関係機関]

[事業団等]

[独立行政法人]

[国立大学法人]

1 東北大学

2 筑波大学

3 千葉大学

4 東京大学

5 静岡大学

6 京都大学

(注) 団体名中「国立大学法人」は記載を省略した。

【その他の団体】

備考

 この決算検査報告中に表示されている金額の中には、単位未満を切り捨てているものがあるので各項の金額を集計しても計欄の金額と一致しないことがある。