会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)総務本省 | (項)総務本省 |
部局等 | 総務本省 | ||
補助の根拠 | 予算補助 | ||
補助事業者 (事業主体) |
香川県高松市 | ||
補助事業 | 市町村合併推進体制整備 | ||
補助事業の概要 | 市町村の合併を円滑に推進することを目的として、合併した市町村が、当該合併市町村の建設に関する基本的な計画に基づいて事業を実施するもの | ||
事業費 | 240,000,000円 | (平成18年度) | |
上記に対する国庫補助金交付額 | 240,000,000円 | ||
不当と認める事業費 | 5,499,867円 | (平成18年度) | |
不当と認める国庫補助金交付額 | 5,499,867円 | (平成18年度) |
市町村合併推進体制整備費補助金は、市町村の合併を円滑に推進することを目的として、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)及び市町村合併推進体制整備費補助金要綱(平成13年総務事務次官通知。平成18年一部改正)により、合併した市町村が、当該合併市町村の建設に関する基本的な計画を作成して、この計画に基づいて行う事業の実施に要する経費の一部を国が補助するものである。
高松市は、17年9月に塩江町、18年1月に牟礼町等5町と合併して、当該合併に係る事業として、18年度に、高松市香川図書館(仮称)整備事業を事業費240,000,000円で実施したとして総務本省に実績報告書を提出して、これを基に同額の国庫補助金の交付を受けている。
本院は、総務本省及び高松市において、合規性等の観点から補助事業の事業費が適正に算定されているかなどに着眼して、会計実地検査を行った。そして、本件事業について、契約書、実績報告書等の書類により検査したところ、次のとおり適切でない事態が見受けられた。
すなわち、同市は、18年度に、本件事業の実施に要した経費が予算額と同額の240,000,000円であるとして実績報告を行い、同額の国庫補助金の交付を受けていた。しかし、実際には、本件事業の実施に要した経費は、234,500,133円であった。
したがって、上記の実績報告の額との差額5,499,867円に係る同額の国庫補助金が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、同省に提出する実績報告書を作成するに当たり、事業に要した実支出額の確認を行っていなかったこと及び補助事業の適正な執行に対する認識が十分でなかったこと、また、同省において同市から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。