会計名及び科目 | 一般会計 (組織)文部科学本省 (項)私立学校助成費 | |
部局等 | 文部科学本省 | |
補助の根拠 | 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号) | |
補助事業者 (事業主体) |
学校法人獨協学園 | |
補助事業 | 私立大学等経常費補助(私立大学教育研究高度化推進特別補助) | |
補助事業の概要 | 私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のために、私立大学等の経常的経費について、学校法人に補助を行い、私立大学等における教育研究の高度化を図るもの | |
上記に対する国庫補助金交付額 | 2,878,009,000円 | (平成14年度〜18年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 7,622,000円 | (平成14年度〜18年度) |
文部科学省は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、私立の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「私立大学等」という。)を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金(私立大学教育研究高度化推進特別補助)(以下「補助金」という。)を交付している。この補助金は、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のために、私立大学等の経常的経費について、国から学校法人に補助を行い、私立大学等における教育研究の高度化を図るものである。
補助金の額は、「私立大学等経常費補助金・政府開発援助私立大学等経常費補助金交付要綱」(昭和52年文部大臣裁定)に基づき、「私立大学等経常費補助金(私立大学教育研究高度化推進特別補助)配分基準」に定める項目により算定している。
この補助の対象となる項目には「研究科特別経費(研究科分)」等があり、直近の5年間に博士の学位の授与がなされた大学院研究科を設置する学校法人に対して、博士後期課程を置く研究科における高度な研究や教育研究基盤の充実を図るなどのために必要な経費の2分の1以内の額を補助している。
本院は、合規性等の観点から、所要経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、文部科学省及び同省が平成17年度又は18年度に補助金を交付している598学校法人のうち48学校法人において、補助金の額の算定資料等の書類により会計実地検査を行った。そして、所要経費の算定が適切でないと思われる事態があった場合には、学校法人に報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
なお、本院は、19年次の学校法人獨協学園における会計実地検査の結果、同学校法人が設置する獨協医科大学に所属する医学部助教授が、同学校法人に架空の取引に係る購入代金を支払わせていたため、補助金が過大に交付されていた事態について平成18年度決算検査報告に掲記した。その際、同学校法人に対して、同大学の他の教員及び他の研究資金についても調査を求めていたところ、19年11月に同学校法人より調査結果の報告を受けたので、その報告内容の確認も行った。
検査したところ、学校法人獨協学園は、文部科学省に提出した算定資料において、獨協医科大学医学部教授等6名を研究代表者等として実施した14年度から18年度までの研究科特別経費(研究科分)等に係る物品購入費等の所要経費を計89,534,000円としていた。そして、同省は、この数値に基づき、上記の所要経費に係る補助金を35,596,000円とするなどして、14年度から18年度までの同学校法人に対する補助金を合計2,878,009,000円と算定していた。
しかし、上記の所要経費計89,534,000円のうち19,430,580円については、教授等6名が業者に架空の取引を指示して虚偽の請求書等を作成させて、同学校法人に架空の取引に係る購入代金を支払わせていたものであり、教授等6名は19,430,580円全額を業者に預けて別途に経理していた。
したがって、これを除外して算定すると、補助の対象となる所要経費は計70,175,000円に減少するので、教授等6名の研究科特別経費(研究科分)等に係る適正な補助金は27,974,000円となり、補助金7,622,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同学校法人において、物品の納品検査等が十分でなかったこと、教授等6名において、事実に基づいて所要経費の適正な執行を行わなければならないという基本的な認識を欠いていたこと、文部科学省において、学校法人及び教員等に対して補助金の不正使用の防止について必要な措置の導入や指導を行っていたものの、その周知徹底が十分でなかったことによると認められる。