会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)保健衛生諸費 | |
部局等 | 4都県 | |
国庫負担の根拠 | 老人保健法(昭和57年法律第80号) | |
補助事業者 (事業主体) |
市5、特別区1、計6市区 | |
国庫負担対象事業 | 保健事業(健康診査) | |
国庫負担対象事業の概要 | 壮年期からの健康についての認識と自覚の高揚を図るために、住民に対して基本健康診査等の健康診査及び指導を行うもの | |
上記に対する国庫負担金交付額 | 2,331,966,428円 | (平成14年度〜18年度) |
不当と認める国庫負担金交付額 | 55,606,904円 | (平成14年度〜18年度) |
保健事業費等負担金(健康診査費分)(以下「負担金」という。)は、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づき、壮年期からの健康についての認識と自覚の高揚を図ることを目的に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、その区域内に居住地を有する40歳以上の者に対して行う基本健康診査や歯周疾患検診等の健康診査及び指導の実施に要する経費の一部を、国が負担するものである。
この負担金の交付額は、交付要綱等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
〔1〕 診査の種類ごとに定められている基準単価(基本健康診査については、更に集団検診、医療機関一括方式、医療機関個別方式等の実施方法ごとに定められている。)から、受診者等から徴収する額について診査の種類ごとに定められている費用徴収基準額(基本健康診査については、更に実施方法ごとに定められている。以下「徴収基準額」という。)を控除した額に、それぞれの受診人員数を乗じて得た額の合計額を基準額とする。そして、実際の費用徴収額(以下「徴収額」という。)が徴収基準額を上回る場合には、徴収基準額ではなく徴収額を基準単価から控除して基準額を算出する。また、70歳以上の受診者等について、徴収を行った場合は、徴収基準額がないため実際の徴収額を基準単価から控除して基準額を算出する。
〔2〕 〔1〕 により算出された基準額、補助対象経費の実支出額及び総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して最も少ない額に3分の1を乗じて得た額を交付額とする。
そして、健康診査は、医療保険各法の保険者が行う成人病検診等の健康診査に相当するサービスを受けた者は対象としないこと、同一人について年1回行うこととされている。また、基本健康診査の実施方法のうち、集団検診は、市町村が医療機関等に委託するなどして、市町村保健センターや公民館等の施設で基本健康診査を実施するものであり、一方で医療機関一括方式は、医療機関に委託して、その医療機関の施設において、期日、時間を定めて、その間専ら基本健康診査を実施するものとされている。
本院は、合規性等の観点から、負担金の交付額の算定が適切に行われているかに着眼して、25都府県の198市区町及び1一部事務組合において、事業実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、交付額の算定が適切でないと思われる事態があった場合には、更に事業主体に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。
検査の結果、4都県の6事業主体において、負担金の交付額の算定を誤ったため、負担金交付額計2,331,966,428円のうち計55,606,904円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において交付要綱等を十分に理解していなかったこと、都県において事業主体から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを事業主体別に示すと次のとおりである。
都県名 | 事業主体 | 年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金交付額 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金交付額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
(111) | 兵庫県 | 神戸市 | 14〜17 | 1,693,344 | 564,448 | 44,826 | 14,942 |
(112) | 同 | 尼崎市 | 14〜17 | 860,043 | 286,681 | 37,249 | 12,416 |
(113) | 和歌山県 | 和歌山市 | 14〜18 | 1,002,022 | 334,007 | 32,843 | 10,947 |
上記の3市は、負担金の交付額の算定に当たり、基本健康診査の受診人員数に、1年間に2回以上基本健康診査を受診した者に係る2回目以降の延べ受診人員数等計15,169人(神戸市6,563人、尼崎市5,017人、和歌山市3,589人)を含めるなどしていた。
しかし、健康診査は、同一人について年1回行うこととされていることから、2回目以降の健康診査の受診人員数等は負担金の算定対象とはならない。
したがって、2回目以降の健康診査の受診人員数等を除外するなどして適正な負担金の交付額を算定すると、神戸市については計549,505,762円、尼崎市については計274,264,467円、和歌山市については計323,059,551円となり、交付額との差額、それぞれ計14,942,301円、計12,416,552円、計10,947,979円が過大に交付されていた。
(114) | 東京都 | 練馬区 | 15、16 | 1,841,717 | 613,905 | 35,310 | 11,770 |
(115) | 兵庫県 | 西宮市 | 14〜17 | 1,529,229 | 509,743 | 11,496 | 3,832 |
上記の2市区は、負担金の交付額の算定に当たり、医療機関等に委託して市の保健センター等を診査会場として実施した基本健康診査について、医療機関一括方式の基準単価(平成14年度8,058円、15、16両年度7,933円)を適用するなどしていた。
しかし、上記の基本健康診査の実施方法は、実施場所が委託先の医療機関の施設ではないことから、医療機関一括方式ではなく、集団検診に該当するので、集団検診の基準単価(14年度4,306円、15年度4,267円、16年度4,247円)を適用すべきであった。
したがって、当該基本健康診査について、医療機関一括方式ではなく集団検診の基準単価を適用するなどして適正な負担金の交付額を算定すると、練馬区については計602,135,616円、西宮市については計505,910,959円となり、交付額との差額、それぞれ計11,770,213円、計3,832,311円が過大に交付されていた。
(116) | 岩手県 | 一関市 (注) | 17 | 69,542 | 23,180 | 5,092 | 1,697 |
一関市は、負担金の交付額の算定に当たり、70歳未満の受診者については、基準単価から徴収基準額を控除して、70歳以上の受診者等については、徴収基準額がないことから、基準単価をそのまま用いるなどしてそれぞれ基準額を算出していた。
しかし、同市は、70歳未満の受診者4,364人について、徴収基準額(集団検診1,300円、医療機関一括方式2,400円)を上回る徴収額(集団検診1,700円から2,900円まで、医療機関一括方式3,234円)を徴収したり、70歳以上の受診者等1,057人について、徴収額(集団検診1,700円又は2,600円、医療機関一括方式1,122円又は3,234円)を徴収したりするなどしていることから、基準額を算出する際には、基準単価から実際の徴収額を控除する必要があった。
したがって、基本健康診査の受診者に係る徴収額を基準単価から控除するなどして適正な負担金の交付額を算定すると21,483,169円となり、交付額との差額1,697,548円が過大に交付されていた。
(111)−(116)の計 | 6,995,899 | 2,331,966 | 166,820 | 55,606 |