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国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの


(244)−(680) 国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)国民健康保険助成費
部局等 厚生労働本省(交付決定庁)
22都道府県(支出庁)
交付の根拠 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
交付先
(保険者)
市103、特別区2、町256、村75、一部事務組合1、計437市区町村等
財政調整交付金の概要 市町村の国民健康保険に係る財政力の不均衡を調整するために交付するもので、一定の基準により財政力を測定してその程度に応じて交付する普通調整交付金と、特別の事情を考慮して交付する特別調整交付金がある。
上記に対する交付金交付額の合計 226,448,896,000円 (平成14年度〜18年度)
不当と認める交付金交付額 6,842,716,000円 (平成14年度〜18年度)

1 交付金の概要

(1) 国民健康保険の財政調整交付金

 国民健康保険(前掲の「国民健康保険の療養給付費負担金の交付が不当と認められるもの」 参照)については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が行う国民健康保険について財政調整交付金が交付されている。財政調整交付金は、市町村間で医療費の水準や住民の所得水準の差異により生じている国民健康保険の財政力の不均衡を調整するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づいて交付するもので、普通調整交付金と特別調整交付金がある。

(2) 普通調整交付金

 普通調整交付金は、被保険者の所得等から一定の基準により算定される収入額(以下「調整対象収入額」という。)が、医療費、老人保健医療費拠出金(以下「老健拠出金」という。)、保健事業費等から一定の基準により算定される支出額(以下「調整対象需要額」という。)に満たない市町村に対して、その不足を公平に補うことを目途として交付するものである。そして、平成12年度からは、介護保険制度の導入に伴い、医療費等に係るもの(以下「医療分」という。)に介護納付金(注1) に係るもの(以下「介護分」という。)を加えて交付されている。
 普通調整交付金の交付額は、当該市町村の調整対象需要額から調整対象収入額を控除した額に基づいて算定することとなっている。
 また、市町村における保険料の収納努力を交付額に反映させるため、保険料の収納割合が所定の率を下回る場合には普通調整交付金の交付額を減額することとなっている。

 介護納付金  介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する納付金

(3) 特別調整交付金

 特別調整交付金は、市町村について特別の事情がある場合に、その事情を考慮して交付するものであり、結核・精神病特別交付金、老人加入率高率特別交付金、医療費通知特別交付金、保健事業費多額特別交付金、保健事業特別交付金、収納特別対策特別交付金等がある。

(4) 交付手続

 財政調整交付金の交付手続については、〔1〕 交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申請書及び実績報告書を提出して、〔2〕 これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査の上、これを厚生労働省に提出して、〔3〕 厚生労働省はこれに基づき交付決定及び交付額の確定を行うこととなっている。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、39都道府県の831市区町村等において、14年度から18年度までに交付された財政調整交付金について、合規性等の観点から、交付額が法令等に基づき適切に算定されているかに着眼して、実績報告書及びその基礎資料等の書類により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、更に都道府県を通じて市町村に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。また、後述する老健拠出金に係る事態については、会計実地検査を行っていない市町村についても、実績報告書等調書の提出を受けるなどして検査を行った。

(2) 検査の結果

 検査の結果、22都道府県の437市区町村等において、交付金交付額計226,448,896,000円のうち計6,842,716,000円が過大に交付されていたり交付の必要がなかったりしていて、不当と認められる。

 これを態様別に示すと次のとおりである。

ア 普通調整交付金の交付が過大となっているもの(ウの老健拠出金に係るものを除く。)

(ア) 調整対象需要額を過大に算定しているもの

22市区町村(注2)   201,091,000円

(イ) 調整対象収入額を過小に算定しているもの

3市町(注2)   45,622,000円

(ウ) 保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としているもの

1村  28,373,000円

イ 特別調整交付金の交付が過大となっていたり、交付の必要がなかったりしているもの(ウの老健拠出金に係るものを除く。)

(ア) 医療費通知の調整基準額を過大に算定しているもの

1市(注2)   19,867,000円

(イ) 保健事業費対象額を過大に算定しているもの

9市町村(注2)   27,279,000円

(ウ) 保健事業の対象となる事業費を過大に算定しているもの

6市町(注2)   29,156,000円

(エ) 収納特別対策事業費対象額を過大に算定しているもの

1市  1,302,000円

ウ 老健拠出金を過大に算定したため財政調整交付金の交付が過大となっているもの

399市町村等  6,490,026,000円
 ア(ア)及びイ(ア)のうちの1市、ア(ア)及びイ(イ)のうちの3市、また、ア(イ)及びイ(ウ)のうちの1市は重複している。

 このような事態が生じていたのは、上記の437市区町村等において制度の理解が十分でなかったり、事務処理が適切でなかったりしたため適正な実績報告等を行っていなかったこと、また、これに対する前記22都道府県の審査が十分でなかったことによると認められる。

(3) 各態様の詳細

 前記の各態様の詳細を示すと次のとおりである。

ア 普通調整交付金の交付が過大となっているもの(老健拠出金に係るものを除く。)

(ア) 調整対象需要額を過大に算定しているもの

 調整対象需要額は、本来保険料で賄うべきとされている額であり、そのうち医療分に係る需要額は、一般被保険者(退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る医療給付費(注3) 、老健拠出金及び保健事業費の合計額から療養給付費等負担金等の国庫補助金等を控除した額となっている。
 このうち、保健事業費は、健康相談、保健施設の運営等被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。)に要した費用の額である。そして、この費用の額は、〔1〕 年間の保健事業費支出額から保健事業に係る国庫補助金、保健施設に係る利用料等の収入額を控除した額(以下「保健事業費対象額」という。)と、〔2〕 当該市町村の年間平均被保険者数に700円を乗じて得た額(以下「保健事業費基準額」という。)のうちいずれか少ない方の額とすることとなっている。ただし、被保険者の健康の保持増進に資するとは認められないレセプト点検に係る経費等は保健事業費支出額に含めることができないこと、また、健康診査事業に係る経費等は保健事業費支出額から除くこととなっている。

 医療給付費  療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額及び入院時食事療養費、療養費、高額療養費等の支給に要する費用の額の合算額

 8都道県の22市区町村は、普通調整交付金の実績報告等に当たり、保健事業費支出額に含めることのできない経費を含めるなどして保健事業費を過大に算定したり、退職被保険者及びその被扶養者に係る医療給付費を含めて医療給付費を過大に算定したりしていたため、調整対象需要額を過大に算定していた。
 上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  保健事業費を過大に算定していたもの

 北海道札幌市は、平成14年度から16年度までの調整対象需要額の算定に当たり、保健事業費支出額に含めることができないレセプト点検に係る経費を含めるなどしていたため、保健事業費を過大に算定していた。
 したがって、適正な保健事業費及びこれを基に算出した調整対象需要額に基づいて普通調整交付金の交付額を算定すると、計34,257,064,000円となり、計47,415,000円が過大に交付されていた。
 前記の態様を都道県別・交付先(保険者)別に示すと次のとおりである。

都道府県名 交付先
(保険者)
年度 交付金交付額 左のうち不当と認める額 摘要
  千円 千円
(244) 北海道 札幌市 14〜16 34,304,479 47,415 保健事業費を過大にしていたもの
(245) 旭川市 14、16、17 8,178,918 16,337 医療給付費を過大にしていたものなど
(246) 青森県 青森市 15、16 3,770,584 12,612 保健事業費を過大にしていたもの
(247) 弘前市 14〜16 5,304,782 19,218
(248) 八戸市 14〜17 6,291,500 13,436 保健事業費を過大にしていたものなど
(249) 黒石市 14〜16 1,405,005 7,282 保健事業費を過大にしていたもの
(250) 五所川原市 15、16 1,348,014 6,716
(251) むつ市 15、16 606,526 1,364
(252) 東津軽郡平内町 14〜16 516,876 3,808
(253) 南津軽郡大鰐町 16 194,621 1,527
(254) 南津軽郡浪岡町 (注4) 15、16 628,634 1,090
(255) 南津軽郡平賀町 (注5) 15、16 617,838 2,518
(256) 上北郡六ヶ所村 15、16 106,893 1,754
(257) 三戸郡五戸町 14〜16 564,112 3,258
(258) 千葉県 船橋市 14、15、17 2,799,162 9,521 医療給付費を過大にしていたもの
(259) 東京都 大田区 15、16 318,954 9,130 医療給付費を過大にしていたものなど
(260) 江戸川区 16 2,008,579 20,771 保健事業費を過大にしていたものなど
(261) 香川県 坂出市 16 449,844 1,655 保健事業費を過大にしていたもの
(262) 熊本県 人吉市 14、17、18 1,102,597 8,789 医療給付費を過大にしていたもの
(263) 大分県 別府市 15、16 2,573,133 3,005 保健事業費を過大にしていたもの
(264) 沖縄県 那覇市 15 3,829,789 7,813
(265) 石垣市 16 664,551 2,072
(ア)の計 77,585,391 201,091

(注4) 平成17年4月1日以降は青森市
(注5) 平成18年1月1日以降は平川市

(イ) 調整対象収入額を過小に算定しているもの

 調整対象収入額は、医療分及び介護分それぞれについて、一般被保険者又は介護納付金賦課被保険者の数を基に算定される応益保険料額と、その所得を基に算定される応能保険料額とを合計した額となっており、本来徴収すべきとされている保険料の額である。
 このうち、医療分の応能保険料額は、一般被保険者の所得(以下「算定基礎所得金額」という。)に一定の方法により計算された率を乗じて算定される。
 そして、算定基礎所得金額は、保険料の賦課期日現在一般被保険者である者の前年における所得金額の合計額とすることとなっている。ただし、同一世帯に属する被保険者の所得金額の合計額が別に計算される金額(以下「所得限度額」という。)を超えて高額である世帯(以下「所得限度額超過世帯」という。)がある場合には、当該世帯の所得金額のうち所得限度額を超える部分の額に一定の方法により計算した率を乗じて得た額を、上記一般被保険者の所得金額の合計額から控除して、算定基礎所得金額とすることとなっている。そして、介護分の応能保険料額は、介護納付金賦課被保険者について医療分と同様の方法で算定することとなっている。
 3県の3市町は、普通調整交付金の実績報告等に当たり、所得限度額超過世帯の所得金額のうち所得限度額を超える部分の額を過大にするなどしていたため、算定基礎所得金額を過小に計算して、その結果、調整対象収入額を過小に算定していた。
 上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの

 石川県能美市は、平成17年度の普通調整交付金の実績報告等に当たり、所得限度額超過世帯の所得金額のうち所得限度額を超える部分の額を過大にしていたため、算定基礎所得金額を過小に計算していた。
 したがって、適正な算定基礎所得金額及びこれを基に算出した調整対象収入額に基づいて普通調整交付金の交付額を算定すると、197,311,000円となり、41,865,000円が過大に交付されていた。
 前記の態様を県別・交付先(保険者)別に示すと次のとおりである。

(266) 石川県 能美市 17 239,176 41,865 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(267) 岐阜県 岐阜市 16、17 4,608,503 2,654 所得金額を過小にしていたものなど
(268) 宮崎県 東諸県郡国富町 17 229,978 1,103 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(イ)の計 5,077,657 45,622

(ウ) 保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としているもの

 普通調整交付金は、市町村における保険料の収納努力を交付額に反映させるため、徴収の決定を行って納付義務者である世帯主に賦課した保険料の額(以下「保険料の調定額」という。)に対する収納した保険料の額の割合が所定の率を下回る市町村については、その下回る程度に応じて段階的に交付額を減額することとなっている。
 そして、この減額の基準となる保険料の収納割合は、一般被保険者に係る前年度分の保険料の調定額に対する前年度の収納額の割合等とすることとなっている。
 沖縄県中頭郡中城村は、15、16両年度の普通調整交付金の実績報告等に当たり、前年度収納額から除くこととなっている還付未済金を誤って含めていて収納額を過大にしていたため、保険料の収納割合が事実と相違して高くなっていた。そして、適正な収納割合が所定の率を下回ることから、普通調整交付金の減額の対象となるのに減額しておらず、普通調整交付金を過大に算定していた。
 したがって、適正な収納割合に基づき普通調整交付金の交付額を算定すると、計539,085,000円となり、計28,373,000円が過大に交付されていた。

(269) 沖縄県 中頭郡中城村 15、16 567,458 28,373 保険料の収納額を過大にしていたもの
アの計 83,230,506 275,086

イ 特別調整交付金の交付が過大となっていたり、交付の必要がなかったりしているもの(老健拠出金に係るものを除く。)

(ア) 医療費通知の調整基準額を過大に算定しているもの

 医療費通知特別交付金は、1月から12月までの間に、請求月ごとのレセプトの全数について6回以上医療費通知を実施したなどの場合に交付するものである。
 そして、この交付額は、医療費通知を実施した世帯数に50円又は55円の単価を乗じて得た額(以下「医療費通知の調整基準額」という。)などとなっている。
 北海道旭川市は、14年度から17年度までの医療費通知特別交付金の実績報告等に当たり、一世帯当たりの単価に乗ずる通知世帯数から除くこととされている老人保健医療給付対象者のみの世帯を含めていたため、医療費通知の調整基準額を過大に算定していた。
 したがって、適正な医療費通知特別交付金を算定すると、計49,407,000円となり、これに伴って調整対象需要額が増額となることによる普通調整交付金の増額分を考慮しても、計19,867,000円が過大に交付されていた。

(245) 北海道 旭川市 14〜17 70,896 19,867 医療費通知の通知世帯数を誤っていたもの

(イ) 保健事業費対象額を過大に算定しているもの

 保健事業費多額特別交付金は、保健事業費対象額が保健事業費基準額を超える場合に交付するものである。
 そして、この交付額は、保健事業費対象額から保健事業費基準額を控除して得た額の2分の1(15年度以前は4分の1)の額となっている。
 2県の9市町村は、保健事業費多額特別交付金の実績報告等に当たり、保健事業費支出額から除くこととなっている経費を含めるなどしていたため、保健事業費対象額を過大に算定していた。
 上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  健康診査事業に係る経費を含めていたもの

 青森県つがる市(平成17年2月10日以前は西津軽郡稲垣村)は、14年度から16年度までの保健事業費対象額の算定に当たり、保健事業費支出額から除くこととなっている健康診査事業に係る経費等を含めていたため、保健事業費対象額を過大に算定していた。
 したがって、適正な保健事業費対象額を算定すると保健事業費基準額を超えないこととなり、保健事業費多額特別交付金6,003,000円は交付の必要がなかった。前記の態様を県別・交付先(保険者)別に示すと次のとおりである。

(248) 青森県 八戸市 (注6) 16 1,368 1,224 保健事業費支出額を過大にしていたもの
(250) 五所川原市 14、15 5,893 1,805
(251) むつ市 15、16 1,874 1,874
(270) つがる市 (注7) 14〜16 6,003 6,003
(271) 東津軽郡外ヶ浜町 (注8) 14〜16 10,450 5,389
(272) 北津軽郡小泊村 (注9) 14、15 4,926 2,633
(273) 三戸郡名川町 (注10) 15、16 5,641 3,229
(274) 大分県 臼杵市 16 3,229 3,058
(275) 中津市 (注11) 16 2,064 2,064
(イ)の計 41,448 27,279

(注6)  平成17年3月30日以前は三戸郡南郷村
(注7)  平成17年2月10日以前は西津軽郡稲垣村
(注8)  平成17年3月27日以前は東津軽郡蟹田町
(注9)  平成17年3月28日以降は北津軽郡中泊町
(注10)  平成18年1月1日以降は三戸郡南部町
(注11)  平成17年2月28日以前は下毛郡耶馬溪町

(ウ) 保健事業の対象となる事業費を過大に算定しているもの

 保健事業特別交付金は、国民健康保険診療施設による健康管理事業等の保健事業を行った場合に交付するものである。
 そして、このうち健康管理事業に係る保健事業特別交付金の交付額は、保健事業の内容、国民健康保険診療施設の規模等に基づいて算定される助成限度額の範囲内の額とすることとなっている。ただし、国民健康保険の被保険者以外の者を含めて対象にする保健事業に係る費用については、全体の受診者数に対する国民健康保険被保険者の受診者数の比率等を用いて案分するなどして市町村の一般会計等にも応分の費用負担を求めることとなっている。
 石川県の6市町は、保健事業特別交付金の実績報告等に当たり、国民健康保険の被保険者以外の者を含めて対象としている事業の人件費について、費用の全額を対象事業費に含めるなどしていたため、保健事業の対象となる事業費を過大に算定していた。
 上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  被保険者以外の者を含めて対象としている事業の人件費について、費用の全額を対象事業費に含めていたもの

 石川県小松市は、平成15、16両年度の保健事業の対象となる事業費の算定に当たり、国民健康保険の被保険者以外の者を含めて対象としている事業の人件費について、全体の受診者数に対する国民健康保険被保険者の受診者数の比率を用いて案分するなどして同市の一般会計等から応分の費用負担を求めるべきであったのに、その費用の全額を対象事業費に含めていたため、保健事業の対象となる事業費を過大に算定していた。
 したがって、適正な保健事業の対象となる事業費を算定すると、保健事業特別交付金は計7,971,000円となり、6,807,000円が過大に交付されていた。
 前記の態様を交付先(保険者)別に示すと次のとおりである。

(276) 石川県 小松市 15、16 14,778 6,807 保健事業の対象となる事業費を過大にしていたもの
(277) 加賀市 15、16 14,777 4,700
(278) 輪島市 15、16 17,035 5,286
(279) 珠洲市 15、16 14,093 4,931
(266) 能美市 (注12) 15、16 9,350 3,252
(280) 鳳至郡能登町 (注13) 15、16 13,573 4,180
(ウ)の計 83,606 29,156

(注12)  平成17年1月31日以前は能美郡根上町
(注13)  平成17年2月28日以前は鳳珠郡能都町

(エ) 収納特別対策事業費対象額を過大に算定しているもの

 収納特別対策特別交付金は、保険料収納体制の整備及び国民健康保険財政の安定化を図る観点から、国民健康保険制度運営のために実施する通例の事業に加えて、より一層の収納事業に取り組んだ市町村に交付するものである。
 そして、この交付額は、収納体制の充実・強化に関する事業、口座振替の促進を図る事業等収納率向上及び保険料賦課事務の適正化に資する事業の実施に要した費用の額(以下「収納特別対策事業費対象額」という。)と被保険者規模に応じて別に定める交付上限額を比較していずれか少ない方の額とされている。
 大分県宇佐市は、17年度の収納特別対策特別交付金の実績報告等に当たり、実際には支払がなかったシステム保守料を含めたままにしていたため、収納特別対策事業費対象額を過大に算定していた。
 したがって、適正な収納特別対策事業費対象額に基づいて収納特別対策特別交付金の交付額を算定すると、4,198,000円となり、1,302,000円が過大に交付されていた。

(281) 大分県 宇佐市 17 5,500 1,302 収納特別対策事業費対象額を過大にしていたもの
イの計 201,450 77,604

ウ 老健拠出金を過大に算定したため財政調整交付金の交付が過大となっているもの

 普通調整交付金の調整対象需要額は、前記のとおり医療給付費、老健拠出金及び保健事業費から算定することとなっている。
 このうち、老健拠出金は、老人保健法(昭和57年法律第80号。平成20年4月以降は「高齢者の医療の確保に関する法律」)の規定に基づき、各保険者が負担すべき老人保健医療費を社会保険診療報酬支払基金に納付することとされている拠出金である。老健拠出金の額は、各保険者における被保険者のうち老人の占める加入率等に基づいて算定することとなっている。そして、14年10月の健康保険法(大正11年法律第70号)等の改正に伴い、普通調整交付金を算定する際に用いる実績報告書等の基礎数値を記入する欄等の書式が変更されている。
 本院が会計実地検査を行った際、一部の保険者において、上記の書式の変更に起因して老健拠出金の算定を誤っていた事態が見受けられたため、本院は、会計実地検査のほか実績報告書等調書の提出を受けるなどして全市町村の検査を行った。
 その結果、12府県の399市町村等は、普通調整交付金の実績報告等に当たり、書式の変更があったのに、算定に用いる基礎数値の記入欄に誤った金額を記入して、老健拠出金を過大に算定するなどしたため、普通調整交付金を過大に算定していた。また、老健拠出金を過大に算定していたことに伴い、老健拠出金を算定要素としている特別調整交付金のうちの結核・精神病特別交付金、老人加入率高率特別交付金等についても誤って算定していた。
 上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  老健拠出金を過大に算定していたもの

 山梨県甲府市は、平成14、15両年度の調整対象需要額の算定に当たり、実績報告書等の書式の変更があったのに、算定に用いる基礎数値として5か月分の老健拠出金(概算額)の金額を記入すべき欄に誤って従来算定に用いていた12か月分の老健拠出金(概算額)の金額を記入したため、老健拠出金を過大に算定していた。
 したがって、適正な老健拠出金及びこれを基に算定した調整対象需要額に基づいて普通調整交付金の交付額を算定すると、計1,980,543,000円となり、計440,867,000円が過大に交付されていた。
 前記の態様を府県別・交付先(保険者)別に普通調整交付金及び特別調整交付金の合計額で示すと次のとおりである。

(282) 青森県 三沢市 14〜17 1,080,016 48,807 老健拠出金の算定を誤っていたもの
(283) 東津軽郡蓬田村 14〜16 99,840 2,723
(284) 東津軽郡平舘村 (注14) 14、15 76,922 6,483
(285) 西津軽郡鰺ヶ沢町 14、16 481,942 1,341
(286) 西津軽郡深浦町 14 111,788 5,381
(287) 西津軽郡森田村 (注15) 14、15 141,158 5,398
(288) 西津軽郡柏村 (注15) 14、15 130,640 4,945
(289) 中津軽郡西目屋村 14〜16 79,641 2,327
(290) 南津軽郡常盤村 (注16) 14、15 153,072 4,985
(291) 北津軽郡金木町 (注17) 14、15 297,365 10,093
(292) 北津軽郡中里町 (注18) 14、15 367,496 10,448
(293) 上北郡野辺地町 14〜16 349,491 12,310
(294) 上北郡七戸町 14、15 187,890 4,634
(295) 上北郡百石町 (注19) 14〜16 204,195 5,328
(296) 上北郡六戸町 14 87,243 6,179
(297) 下北郡大間町 14〜16 232,553 2,892
(298) 下北郡東通村 14、15 180,616 5,711
(299) 三戸郡南部町 14〜16 266,386 5,650
(300) 三戸郡階上町 14〜16 287,997 6,353

(注14)  平成17年3月28日以降は東津軽郡外ヶ浜町
(注15)  平成17年2月11日以降はつがる市
(注16)  平成17年3月28日以降は南津軽郡藤崎町
(注17)  平成17年3月28日以降は五所川原市
(注18)  平成17年3月28日以降は北津軽郡中泊町
(注19)  平成18年3月1日以降は上北郡おいらせ町

(301) 岩手県 岩手郡玉山村 (注20) 14、15 261,868 37,618 老健拠出金の算定を誤っていたもの
(302) 和賀郡沢内村 (注21) 15 65,955 13,192

(注20)  平成18年1月10日以降は盛岡市
(注21)  平成17年11月1日以降は和賀郡西和賀町

(303) 栃木県 鹿沼市 14、15 947,073 205,557
(304) 小山市 14、15 1,769,313 365,085
(305) 黒磯市 (注22) 14、15 743,109 147,846
(306) 河内郡上三川町 14、15 380,538 76,253
(307) 上都賀郡粟野町 (注23) 14、15 129,146 25,493
(308) 下都賀郡国分寺町 (注24) 14、15 162,693 38,277

(注22)  平成17年1月1日以降は那須塩原市
(注23)  平成18年1月1日以降は鹿沼市
(注24)  平成18年1月10日以降は下野市

(309) 群馬県 前橋市 14〜16 2,242,585 58,888
(310) 高崎市 14、15 1,740,331 48,301
(311) 桐生市 14〜16 2,891,157 43,489
(312) 伊勢崎市 14〜16 2,126,573 42,177
(313) 太田市 14〜16 1,848,181 40,007
(314) 沼田市 14、15 643,025 9,817
(315) 館林市 14〜16 941,212 7,666
(316) 渋川市 14〜16 807,878 16,584
(317) 藤岡市 14、15 616,209 12,710
(318) 富岡市 14〜16 630,799 1,797
(319) 安中市 14〜16 809,442 13,347
(320) 勢多郡北橘村 (注25) 14〜16 212,969 3,170
(321) 勢多郡赤城村 (注25) 14、15 229,440 7,693
(322) 勢多郡富士見村 14〜16 269,397 5,465
(323) 勢多郡大胡町 (注26) 14、15 121,627 3,438
(324) 勢多郡宮城村 (注26) 14、15 87,675 2,360
(325) 勢多郡粕川村 (注26) 14、15 136,773 3,371
(326) 勢多郡新里村 (注27) 14、15 203,625 7,289
(327) 勢多郡黒保根村 (注27) 14〜16 73,743 1,780
(328) 勢多郡東村 (注28) 14、15 70,143 3,091
(329) 群馬郡榛名町 (注29) 14〜16 537,904 4,228
(330) 群馬郡箕郷町 (注30) 14〜16 259,454 6,429
(331) 群馬郡群馬町 (注30) 14〜16 412,053 11,144
(332) 北群馬郡子持村 (注25) 14、15 138,890 3,980
(333) 北群馬郡伊香保町 (注25) 14〜16 125,576 1,474
(334) 北群馬郡榛東村 14〜16 193,363 3,178
(335) 北群馬郡吉岡町 14〜16 246,108 5,907
(336) 多野郡新町 (注30) 14〜16 192,810 3,004
(337) 多野郡鬼石町 (注31) 14、15 155,198 1,531
(338) 多野郡吉井町 14〜16 328,409 1,914
(339) 多野郡神流町 15 37,390 1,402
(340) 甘楽郡妙義町 (注32) 14〜16 122,626 2,248
(341) 甘楽郡下仁田町 14〜16 332,423 8,066
(342) 甘楽郡南牧村 14、15 117,979 7,049
(343) 甘楽郡甘楽町 14〜16 252,922 31,051
(344) 碓氷郡松井田町 (注33) 14、15 269,734 5,776
(345) 吾妻郡中之条町 14、15 196,078 3,672
(346) 吾妻郡東村 (注34) 14〜16 52,194 2,998
(347) 吾妻郡吾妻町 (注34) 14、15 235,502 5,766
(348) 吾妻郡長野原町 14〜16 88,362 3,408
(349) 吾妻郡嬬恋村 15 21,652 2,080
(350) 吾妻郡草津町 14〜16 106,101 5,868
(351) 吾妻郡高山村 14、15 81,840 2,055
(352) 利根郡片品村 14、15 134,798 1,980
(353) 利根郡月夜野町 (注35) 14、15 196,471 4,101
(354) 利根郡水上町 (注35) 14〜16 209,749 3,065
(355) 利根郡新治村 (注35) 14、15 146,653 3,508
(356) 利根郡昭和村 14、15 130,476 3,570
(357) 佐波郡赤堀町 (注36) 14、15 168,867 5,694
(358) 佐波郡東村 (注36) 14、15 132,321 5,722
(359) 佐波郡境町 (注36) 14、15 290,996 3,147
(360) 佐波郡玉村町 14〜16 310,357 8,360
(361) 新田郡尾島町 (注37) 14、15 142,827 6,824
(362) 新田郡新田町 (注37) 14、15 259,721 6,528
(363) 新田郡藪塚本町 (注37) 14、15 167,297 3,363
(364) 新田郡笠懸町 (注28) 14、15 241,651 8,950
(365) 山田郡大間々町 (注28) 14、15 304,204 7,926
(366) 邑楽郡板倉町 14、15 187,828 1,658
(367) 邑楽郡明和町 14、15 89,511 1,776
(368) 邑楽郡千代田町 14〜16 224,860 1,581
(369) 邑楽郡大泉町 14〜16 453,189 4,836
(370) 邑楽郡邑楽町 14〜16 332,040 8,601

(注25)  平成18年2月20日以降は渋川市
(注26)  平成16年12月5日以降は前橋市
(注27)  平成17年6月13日以降は桐生市
(注28)  平成18年3月27日以降はみどり市
(注29)  平成18年10月1日以降は高崎市
(注30)  平成18年1月23日以降は高崎市
(注31)  平成18年1月1日以降は藤岡市
(注32)  平成18年3月27日以降は富岡市
(注33)  平成18年3月18日以降は安中市
(注34)  平成18年3月27日以降は吾妻郡東吾妻町
(注35)  平成17年10月1日以降は利根郡みなかみ町
(注36)  平成17年1月1日以降は伊勢崎市
(注37)  平成17年3月28日以降は太田市

(371) 新潟県 新潟市 14、15 4,366,901 121,551
(372) 長岡市 14、15 1,397,477 26,317
(373) 三条市 14、15 833,475 13,837
(374) 柏崎市 14、15 828,820 30,103
(375) 新発田市 14、15 987,054 17,015
(376) 新津市 (注38) 14、15 845,069 21,340
(377) 小千谷市 14、15 458,643 15,395
(378) 加茂市 14、15 487,872 9,543
(379) 十日町市 14、15 517,455 9,614
(380) 見附市 14、15 556,065 12,806
(381) 村上市 14、15 536,323 9,370
(382) 燕市 14、15 452,387 8,195
(383) 栃尾市 (注39) 14、15 372,414 12,403
(384) 糸魚川市 14、15 394,995 9,596
(385) 新井市 (注40) 14、15 335,351 12,036
(386) 五泉市 14、15 496,983 12,424
(387) 両津市 (注41) 14 197,053 3,309
(388) 白根市 (注38) 14、15 566,279 10,460
(389) 豊栄市 (注38) 14、15 566,326 8,421
(390) 上越市 14、15 1,259,653 50,715
(391) 佐渡市 15 500,591 14,426
(392) 北蒲原郡安田町 (注42) 14、15 120,987 3,493
(393) 北蒲原郡京ヶ瀬村 (注42) 14、15 101,356 3,095
(394) 北蒲原郡水原町 (注42) 14、15 269,284 5,136
(395) 北蒲原郡笹神村 (注42) 14、15 165,624 3,302
(396) 北蒲原郡聖籠町 14、15 171,680 2,738
(397) 北蒲原郡紫雲寺町 (注43) 14、15 77,895 2,806
(398) 北蒲原郡中条町 (注44) 14、15 346,705 7,123
(399) 北蒲原郡黒川村 (注44) 14、15 107,390 2,144
(400) 中蒲原郡小須戸町 (注38) 14、15 164,569 7,558
(401) 中蒲原郡村松町 (注45) 14、15 352,660 7,093
(402) 中蒲原郡亀田町 (注38) 14、15 241,425 8,552
(403) 西蒲原郡岩室村 (注38) 14、15 132,144 2,559
(404) 西蒲原郡分水町 (注46) 14、15 184,054 2,330
(405) 西蒲原郡吉田町 (注46) 14、15 203,356 4,090
(406) 西蒲原郡巻町 (注47) 14、15 428,795 4,653
(407) 西蒲原郡西川町 (注38) 14、15 160,834 6,736
(408) 西蒲原郡味方村 (注38) 14、15 77,633 1,667
(409) 西蒲原郡潟東村 (注38) 14、15 96,939 4,419
(410) 西蒲原郡月潟村 (注38) 14、15 55,700 1,737
(411) 南蒲原郡田上町 14、15 162,963 5,761
(412) 南蒲原郡下田村 (注48) 14、15 124,398 3,641
(413) 南蒲原郡栄町 (注48) 14、15 115,364 1,883
(414) 南蒲原郡中之島町 (注49) 14、15 124,145 1,652
(415) 三島郡越路町 (注49) 14、15 133,591 5,199
(416) 三島郡三島町 (注49) 14、15 76,910 2,825
(417) 北魚沼郡川口町 14、15 76,650 3,196
(418) 北魚沼郡堀之内町 (注50) 14、15 103,625 4,821
(419) 南魚沼郡塩沢町 (注51) 14、15 266,442 6,315
(420) 南魚沼郡六日町 (注52) 14、15 221,918 3,842
(421) 中魚沼郡川西町 (注53) 14、15 109,353 4,341
(422) 中魚沼郡津南町 14、15 133,453 4,287
(423) 中魚沼郡中里村 (注53) 14、15 89,769 2,188
(424) 刈羽郡小国町 (注49) 14、15 103,520 2,204
(425) 東頸城郡浦川原村 (注54) 14、15 69,571 2,685
(426) 東頸城郡松代町 (注53) 14、15 110,211 2,563
(427) 東頸城郡松之山町 (注53) 14、15 73,051 2,492
(428) 東頸城郡牧村 (注54) 14、15 71,829 1,935
(429) 中頸城郡柿崎町 (注54) 14、15 141,715 4,290
(430) 中頸城郡大潟町 (注54) 14、15 107,366 3,640
(431) 中頸城郡頸城村 (注54) 14、15 89,610 5,893
(432) 中頸城郡吉川町 (注54) 14、15 72,788 1,744
(433) 中頸城郡妙高高原町 (注40) 14、15 132,960 8,215
(434) 中頸城郡妙高村 (注40) 14、15 85,896 4,032
(435) 中頸城郡板倉町 (注54) 14、15 95,763 3,087
(436) 中頸城郡三和村 (注54) 14、15 60,595 2,686
(437) 西頸城郡名立町 (注54) 14、15 46,582 3,691
(438) 西頸城郡能生町 (注55) 14、15 137,273 5,806
(439) 西頸城郡青海町 (注55) 14、15 97,635 5,161
(440) 岩船郡関川村 14、15 183,988 3,404
(441) 岩船郡荒川町 14、15 160,876 2,008
(442) 岩船郡神林村 14、15 166,540 4,257
(443) 岩船郡朝日村 14、15 199,220 2,217
(444) 佐渡郡相川町 (注41) 14 109,561 1,332
(445) 佐渡郡佐和田町 (注41) 14 75,287 2,571
(446) 佐渡郡真野町 (注41) 14 59,712 1,092
(447) 東蒲原広域事務組合 14、15 369,661 4,202

(注38)  平成17年3月21日以降は新潟市
(注39)  平成18年1月1日以降は長岡市
(注40)  平成17年4月1日以降は妙高市
(注41)  平成16年3月1日以降は佐渡市
(注42)  平成16年4月1日以降は阿賀野市
(注43)  平成17年5月1日以降は新発田市
(注44)  平成17年9月1日以降は胎内市
(注45)  平成18年1月1日以降は五泉市
(注46)  平成18年3月20日以降は燕市
(注47)  平成17年10月10日以降は新潟市
(注48)  平成17年5月1日以降は三条市
(注49)  平成17年4月1日以降は長岡市
(注50)  平成16年11月1日以降は魚沼市
(注51)  平成17年10月1日以降は南魚沼市
(注52)  平成16年11月1日以降は南魚沼市
(注53)  平成17年4月1日以降は十日町市
(注54)  平成17年1月1日以降は上越市
(注55)  平成17年3月19日以降は糸魚川市

(448) 山梨県 甲府市 14、15 2,421,410 440,867
(449) 富士吉田市 14、15 789,721 161,270
(450) 塩山市 (注56) 14〜16 515,752 95,133
(451) 都留市 14、15 373,291 69,682
(452) 山梨市 14、15 666,863 125,374
(453) 大月市 14、15 512,754 101,929
(454) 韮崎市 14、15 391,564 62,295
(455) 南アルプス市 15 453,185 112,402
(456) 東山梨郡春日居町 (注57) 14、15 83,953 19,420
(457) 東山梨郡牧丘町 (注58) 14、15 136,110 29,816
(458) 東山梨郡三富村 (注58) 14、15 57,484 12,177
(459) 東山梨郡勝沼町 (注56) 14〜16 283,774 40,435
(460) 東山梨郡大和村 (注56) 14、15 45,636 6,875
(461) 東八代郡石和町 (注57) 14、15 294,737 63,341
(462) 東八代郡御坂町 (注57) 14、15 174,462 36,030
(463) 東八代郡一宮町 (注57) 14、15 161,460 27,310
(464) 東八代郡八代町 (注57) 14、15 126,179 22,750
(465) 東八代郡境川村 (注57) 14、15 40,029 9,309
(466) 東八代郡中道町 (注59) 14、15 71,194 13,263
(467) 東八代郡芦川村 (注60) 14、15 19,378 4,300
(468) 東八代郡豊富村 (注61) 14、15 42,570 7,737
(469) 西八代郡上九一色村 (注62) 14、15 24,496 4,934
(470) 西八代郡三珠町 (注63) 14、15 50,584 12,241
(471) 西八代郡市川大門町 (注63) 14、15 166,270 27,955
(472) 西八代郡六郷町 (注63) 14、15 66,510 16,843
(473) 西八代郡下部町 (注64) 14、15 149,169 33,566
(474) 南巨摩郡増穂町 14、15 156,755 39,212
(475) 南巨摩郡鰍沢町 14、15 95,622 21,568
(476) 南巨摩郡中富町 (注64) 14、15 243,785 60,388
(477) 南巨摩郡早川町 14、15 76,811 19,580
(478) 南巨摩郡身延町 14、15 103,814 32,442
(479) 南巨摩郡南部町 14、15 151,655 40,682
(480) 中巨摩郡竜王町 (注65) 14、15 293,051 68,590
(481) 中巨摩郡敷島町 (注65) 14、15 184,996 42,835
(482) 中巨摩郡玉穂町 (注61) 14、15 49,697 14,304
(483) 中巨摩郡昭和町 15 36,468 16,549
(484) 中巨摩郡田富町 (注61) 14、15 127,183 26,399
(485) 中巨摩郡八田村 (注66) 14 33,253 2,311
(486) 中巨摩郡白根町 (注66) 14 65,849 6,763
(487) 中巨摩郡若草町 (注66) 14 26,516 2,859
(488) 中巨摩郡櫛形町 (注66) 14 142,168 7,508
(489) 中巨摩郡甲西町 (注66) 14 39,697 4,619
(490) 北巨摩郡双葉町 (注65) 14、15 99,881 17,209
(491) 北巨摩郡明野村 (注67) 14、15 98,487 16,916
(492) 北巨摩郡須玉町 (注67) 14、15 190,253 37,271
(493) 北巨摩郡高根町 (注67) 14、15 130,041 22,471
(494) 北巨摩郡長坂町 (注67) 14、15 160,528 34,584
(495) 北巨摩郡大泉村 (注67) 14、15 47,352 9,954
(496) 北巨摩郡小淵沢町 (注68) 14、15 87,948 22,810
(497) 北巨摩郡白州町 (注67) 14、15 88,512 14,423
(498) 北巨摩郡武川村 (注67) 14、15 52,619 11,909
(499) 南都留郡秋山村 (注69) 14、15 26,320 3,865
(500) 南都留郡道志村 14、15 25,955 6,511
(501) 南都留郡西桂町 14、15 75,075 9,260
(502) 南都留郡忍野村 14、15 116,551 22,277
(503) 南都留郡山中湖村 14、15 10,794 5,692
(504) 南都留郡河口湖町 (注70) 14 83,931 11,184
(505) 南都留郡鳴沢村 14、15 34,610 6,500
(506) 南都留郡富士河口湖町 15 199,720 55,706
(507) 北都留郡上野原町 (注69) 14、15 496,294 77,828
(508) 北都留郡小菅村 14、15 16,258 2,302
(509) 北都留郡丹波山村 14、15 27,393 4,495

(注56)  平成17年11月1日以降は甲州市)
(注57)  平成16年10月12日以降は笛吹市)
(注58)  平成17年3月22日以降は山梨市)
(注59)  平成18年3月1日以降は甲府市)
(注60)  平成18年8月1日以降は笛吹市)
(注61)  平成18年2月20日以降は中央市)
(注62)  平成18年3月1日以降は甲府市及び南都留郡富士河口湖町)
(注63)  平成17年10月1日以降は西八代郡市川三郷町)
(注64)  平成16年9月13日以降は南巨摩郡身延町)
(注65)  平成16年9月1日以降は甲斐市)
(注66)  平成15年4月1日以降は南アルプス市)
(注67)  平成16年11月1日以降は北杜市)
(注68)  平成18年3月15日以降は北杜市)
(注69)  平成17年2月13日以降は上野原市)
(注70)  平成15年11月15日以降は南都留郡富士河口湖町)

(510) 三重県 津市 14〜16 1,182,246 48,832
(511) 四日市市 14、15 1,672,601 58,861
(512) 伊勢市 14、15 1,097,371 47,303
(513) 松阪市 14、15 1,563,543 37,741
(514) 桑名市 14、15 546,127 15,631
(515) 上野市 (注71) 14、15 736,932 23,927
(516) 鈴鹿市 14、15 1,108,644 42,076
(517) 名張市 14、15 650,860 24,810
(518) 尾鷲市 14、15 471,562 7,384
(519) 亀山市 15 136,464 5,422
(520) 鳥羽市 14、15 399,866 9,939
(521) 熊野市 14、15 462,569 7,618
(522) 久居市 (注72) 14、15 443,202 16,742
(523) いなべ市 15 175,839 14,286
(524) 桑名郡多度町 (注73) 14、15 113,700 3,065
(525) 桑名郡長島町 (注73) 15 42,013 3,503
(526) 員弁郡北勢町 (注74) 14 49,552 3,354
(527) 員弁郡大安町 (注74) 14 73,373 3,427
(528) 員弁郡東員町 14、15 135,401 4,599
(529) 員弁郡藤原町 (注74) 14 38,504 1,767
(530) 三重郡菰野町 14、15 193,036 4,207
(531) 三重郡楠町 (注75) 14、15 58,969 2,310
(532) 三重郡川越町 14、15 53,711 3,577
(533) 鈴鹿郡関町 (注76) 14、15 98,264 4,998
(534) 安芸郡河芸町 (注72) 14、15 135,152 3,023
(535) 安芸郡芸濃町 (注72) 14、15 114,683 4,370
(536) 安芸郡安濃町 (注72) 14、15 99,439 5,295
(537) 一志郡香良洲町 (注72) 14、15 69,629 1,348
(538) 一志郡一志町 (注72) 14、15 109,905 4,085
(539) 一志郡白山町 (注72) 14、15 219,641 8,290
(540) 一志郡嬉野町 (注77) 14、15 206,336 7,727
(541) 一志郡美杉村 (注72) 14、15 198,899 9,355
(542) 一志郡三雲町 (注77) 14、15 70,007 2,226
(543) 飯南郡飯南町 (注77) 14、15 120,628 3,999
(544) 飯南郡飯高町 (注77) 14、15 120,895 3,735
(545) 多気郡多気町 14、15 130,874 4,661
(546) 多気郡明和町 14、15 219,320 10,848
(547) 多気郡大台町 14、15 127,635 5,157
(548) 多気郡勢和村 (注78) 14、15 80,284 2,416
(549) 多気郡宮川村 (注79) 14、15 101,755 3,768
(550) 度会郡玉城町 14、15 136,140 4,741
(551) 度会郡二見町 (注80) 14、15 136,071 6,045
(552) 度会郡小俣町 (注80) 14、15 160,128 5,443
(553) 度会郡南勢町 (注81) 14、15 284,830 11,009
(554) 度会郡南島町 (注81) 14、15 247,201 7,385
(555) 度会郡大宮町 (注82) 14、15 103,646 3,858
(556) 度会郡紀勢町 (注82) 14、15 152,491 2,912
(557) 度会郡御薗村 (注80) 14、15 67,036 3,360
(558) 度会郡度会町 14、15 93,732 2,700
(559) 阿山郡伊賀町 (注71) 14、15 123,821 3,647
(560) 阿山郡阿山町 (注71) 14、15 101,719 3,431
(561) 阿山郡大山田村 (注71) 14、15 80,100 2,926
(562) 名賀郡青山町 (注71) 14、15 130,299 3,041
(563) 志摩郡浜島町 (注83) 14、15 103,573 2,200
(564) 志摩郡大王町 (注83) 14、15 244,291 5,515
(565) 志摩郡志摩町 (注83) 14、15 372,064 8,005
(566) 志摩郡阿児町 (注83) 14、15 345,240 8,103
(567) 志摩郡磯部町 (注83) 14、15 149,918 5,497
(568) 北牟婁郡紀伊長島町 (注84) 14、15 260,607 3,412
(569) 北牟婁郡海山町 (注84) 14、15 278,121 10,884
(570) 南牟婁郡御浜町 14、15 200,866 3,342
(571) 南牟婁郡紀宝町 14、15 162,933 2,216
(572) 南牟婁郡紀和町 (注85) 14、15 79,284 2,355

(注71)  平成16年11月1日以降は伊賀市
(注72)  平成18年1月1日以降は津市
(注73)  平成16年12月6日以降は桑名市
(注74)  平成15年12月1日以降はいなべ市
(注75)  平成17年2月7日以降は四日市市
(注76)  平成17年1月11日以降は亀山市
(注77)  平成17年1月1日以降は松阪市
(注78)  平成18年1月1日以降は多気郡多気町
(注79)  平成18年1月10日以降は多気郡大台町
(注80)  平成17年11月1日以降は伊勢市
(注81)  平成17年10月1日以降は度会郡南伊勢町
(注82)  平成17年2月14日以降は度会郡大紀町
(注83)  平成16年10月1日以降は志摩市
(注84)  平成17年10月11日以降は北牟婁郡紀北町
(注85)  平成17年11月1日以降は熊野市

(573) 大阪府 泉南郡熊取町 14、15 575,331 109,879 老健拠出金の算定を誤っていたもの
(574) 和歌山県 海草郡下津町 (注86) 14、15 437,462 60,672
(575) 那賀郡岩出町 (注87) 14、15 796,211 152,436
(576) 有田郡吉備町 (注88) 14、15 429,790 18,528
(577) 日高郡印南町 14、15 217,638 41,535
(578) 西牟婁郡串本町 (注89) 14、15 413,841 8,188
(579) 東牟婁郡古座町 (注89) 14、15 223,786 34,871

(注86)  平成17年4月1日以降は海南市
(注87)  平成18年4月1日以降は岩出市
(注88)  平成18年1月1日以降は有田郡有田川町
(注89)  平成17年4月1日以降は東牟婁郡串本町

(580) 徳島県 阿南市 15 565,242 13,337
(581) 那賀郡木頭村 (注90) 14、15 76,763 14,609
(582) 三好郡三加茂町 (注91) 14、15 233,415 20,319

(注90)  平成17年3月1日以降は那賀郡那賀町
(注91)  平成18年3月1日以降は三好郡東みよし町

(583) 高知県 高知市 15 2,190,088 10,018
(584) 室戸市 15 328,839 2,194
(585) 安芸市 15 339,891 1,103
(586) 南国市 15 504,534 3,520
(587) 須崎市 15、16 345,011 2,592
(588) 宿毛市 15、16 369,193 4,017
(589) 土佐清水市 15 303,926 4,735
(590) 安芸郡奈半利町 15 75,056 4,081
(591) 安芸郡田野町 15 54,158 1,721
(592) 安芸郡安田町 15 82,109 1,060
(593) 安芸郡芸西村 14、15 177,197 2,234
(594) 香美郡土佐山田町 (注92) 15 274,563 4,531
(595) 香美郡野市町 (注93) 15 117,922 1,642
(596) 長岡郡本山町 15 67,041 1,009
(597) 長岡郡大豊町 15 94,166 3,582
(598) 吾川郡伊野町 (注94) 15 213,184 1,472
(599) 吾川郡吾川村 (注95) 15 64,726 2,149
(600) 高岡郡中土佐町 15 107,528 2,875
(601) 高岡郡佐川町 15 247,394 5,411
(602) 高岡郡窪川町 (注96) 15 230,537 2,462
(603) 高岡郡檮原町 15 50,118 2,562
(604) 高岡郡仁淀村 (注95) 15 37,823 2,395
(605) 幡多郡佐賀町 (注97) 15 46,544 2,112
(606) 幡多郡大方町 (注97) 15 147,696 3,885
(607) 幡多郡大月町 15 139,142 2,302
(608) 幡多郡十和村 (注96) 14、15 147,792 5,416

(注92)  平成18年3月1日以降は香美市
(注93)  平成18年3月1日以降は香南市
(注94)  平成16年10月1日以降は吾川郡いの町
(注95)  平成17年8月1日以降は吾川郡仁淀川町
(注96)  平成18年3月20日以降は高岡郡四万十町
(注97)  平成18年3月20日以降は幡多郡黒潮町

(609) 鹿児島県 鹿児島市 14、15 9,385,515 201,203
(610) 川内市 (注98) 14、15 1,884,688 21,561
(611) 鹿屋市 14〜16 1,755,449 28,031
(612) 枕崎市 14〜16 1,161,561 14,432
(613) 串木野市 (注99) 14〜16 724,845 16,996
(614) 阿久根市 14、15 996,923 7,924
(615) 名瀬市 (注100) 14〜16 1,465,781 14,717
(616) 出水市 14、15 1,132,780 17,544
(617) 指宿市 14〜16 884,301 4,294
(618) 加世田市 (注101) 14、15 755,193 9,304
(619) 国分市 (注102) 14、15 851,327 10,073
(620) 西之表市 14、15 544,703 5,047
(621) 垂水市 14、15 790,628 11,341
(622) 鹿児島郡吉田町 (注103) 14、15 240,521 6,221
(623) 鹿児島郡桜島町 (注103) 14、15 184,431 5,626
(624) 揖宿郡喜入町 (注103) 14、15 381,562 2,604
(625) 揖宿郡頴娃町 (注104) 14、15 499,404 2,290
(626) 揖宿郡開聞町 (注105) 14〜16 279,900 7,393
(627) 川辺郡笠沙町 (注101) 14、15 220,440 1,624
(628) 川辺郡坊津町 (注101) 14、15 210,916 4,036
(629) 川辺郡知覧町 (注104) 14、15 526,215 6,582
(630) 川辺郡川辺町 (注104) 14、15 634,758 12,380
(631) 日置郡市来町 (注99) 14、15 229,318 4,380
(632) 日置郡東市来町 (注106) 14、15 435,580 9,624
(633) 日置郡伊集院町 (注106) 14、15 539,075 9,827
(634) 日置郡松元町 (注103) 14、15 246,142 4,678
(635) 日置郡郡山町 (注103) 14、15 257,833 9,263
(636) 日置郡日吉町 (注106) 14、15 277,783 8,272
(637) 日置郡吹上町 (注106) 14、15 402,283 8,029
(638) 日置郡金峰町 (注101) 14、15 391,943 7,587
(639) 薩摩郡樋脇町 (注98) 14、15 215,978 4,629
(640) 薩摩郡入来町 (注98) 14、15 197,879 2,047
(641) 薩摩郡東郷町 (注98) 14、15 187,656 2,577
(642) 薩摩郡宮之城町 (注107) 14、15 589,180 6,053
(643) 薩摩郡鶴田町 (注107) 14、15 183,437 7,222
(644) 薩摩郡薩摩町 (注107) 14、15 248,900 5,870
(645) 薩摩郡里村 (注98) 14、15 86,578 2,732
(646) 薩摩郡上甑村 (注98) 14、15 80,997 2,769
(647) 出水郡野田町 (注108) 14、15 146,835 3,985
(648) 出水郡高尾野町 (注108) 14、15 434,900 6,425
(649) 出水郡東町 (注109) 14、15 428,444 5,575
(650) 出水郡長島町 14、15 162,086 4,387
(651) 姶良郡加治木町 14、15 583,240 11,927
(652) 姶良郡姶良町 14、15 893,195 26,053
(653) 姶良郡蒲生町 14、15 328,513 6,324
(654) 姶良郡横川町 (注102) 14〜16 226,997 7,672
(655) 姶良郡吉松町 (注110) 14、15 157,061 2,493
(656) 姶良郡牧園町 (注102) 14、15 331,021 2,166
(657) 姶良郡霧島町 (注102) 14、15 205,406 3,487
(658) 姶良郡隼人町 (注102) 14、15 781,284 12,864
(659) 姶良郡福山町 (注102) 14、15 451,770 11,087
(660) 曽於郡大隅町 (注111) 14、15 409,514 2,041
(661) 曽於郡輝北町 (注112) 14、15 202,685 6,830
(662) 曽於郡財部町 (注111) 14、15 510,418 7,754
(663) 曽於郡末吉町 (注111) 14〜16 1,015,598 20,575
(664) 曽於郡松山町 (注113) 14、15 159,162 4,465
(665) 曽於郡志布志町 (注113) 14〜16 876,758 14,465
(666) 曽於郡有明町 (注113) 14、15 353,929 3,780
(667) 肝属郡串良町 (注112) 14、15 440,172 3,501
(668) 肝属郡東串良町 14〜16 474,635 10,539
(669) 肝属郡内之浦町 (注114) 14、15 276,636 4,669
(670) 肝属郡高山町 (注114) 14、15 542,950 9,990
(671) 肝属郡大根占町 (注115) 14、15 283,469 3,125
(672) 肝属郡根占町 (注116) 14、15 293,828 3,834
(673) 肝属郡田代町 (注115) 14、15 152,608 2,456
(674) 肝属郡佐多町 (注116) 14、15 232,653 5,508
(675) 肝属郡錦江町 16 154,381 4,309
(676) 熊毛郡中種子町 14、15 224,573 6,514
(677) 熊毛郡南種子町 14、15 177,534 2,586
(678) 熊毛郡上屋久町 (注117) 14、15 216,973 2,202
(679) 熊毛郡屋久町 (注117) 14、15 231,251 3,570
(680) 大島郡瀬戸内町 14、15 607,361 5,461

(注98)  平成16年10月12日以降は薩摩川内市
(注99)  平成17年10月11日以降はいちき串木野市
(注100)  平成18年3月20日以降は奄美市
(注101)  平成17年11月7日以降は南さつま市
(注102)  平成17年11月7日以降は霧島市
(注103)  平成16年11月1日以降は鹿児島市
(注104)  平成19年12月1日以降は南九州市
(注105)  平成18年1月1日以降は指宿市
(注106)  平成17年5月1日以降は日置市
(注107)  平成17年3月22日以降は薩摩郡さつま町
(注108)  平成18年3月13日以降は出水市
(注109)  平成18年3月20日以降は出水郡長島町
(注110)  平成17年3月22日以降は姶良郡湧水町
(注111)  平成17年7月1日以降は曽於市
(注112)  平成18年1月1日以降は鹿屋市
(注113)  平成18年1月1日以降は志布志市
(注114)  平成17年7月1日以降は肝属郡肝付町
(注115)  平成17年3月22日以降は肝属郡錦江町
(注116)  平成17年3月31日以降は肝属郡南大隅町
(注117)  平成19年10月1日以降は熊毛郡屋久島町

ウの計 143,016,940 6,490,026
ア、イ、ウの合計 226,448,896 6,842,716

 上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところであるが、さらに、同省において、通知等により市町村の事務処理の適正化に努めるとともに都道府県の実績報告等に係る審査等の強化を図る必要があると認められる。