農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
本院は、46都道府県及びその管内の1,861市町村等並びに229団体において、合規性、有効性等の観点から会計実地検査を行った。
その結果、6道県、7道県管内の8町村等及び11団体計25事業主体が実施した経営体育成基盤整備事業、国産稲わら等確保促進事業等の25事業に係る国庫補助金126,632,896円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
6事業不当と認める国庫補助金16,974,693円 | ||
〔2〕 補助金を過大に受給しているもの | ||
4事業不当と認める国庫補助金27,908,542円 | ||
〔3〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの | ||
4事業不当と認める国庫補助金21,245,647円 | ||
〔4〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの及び補助金を過大に受給しているもの | ||
3事業不当と認める国庫補助金9,120,004円 | ||
〔5〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの | ||
2事業不当と認める国庫補助金16,793,972円 | ||
〔6〕 補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でないもの | ||
1事業不当と認める国庫補助金17,130,237円 | ||
〔7〕 補助の目的を達していないもの | ||
1事業不当と認める国庫補助金6,460,139円 | ||
〔8〕 事業の一部を実施していないもの | ||
1事業不当と認める国庫補助金3,468,250円 | ||
〔9〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
1事業不当と認める国庫補助金2,753,872円 | ||
〔10〕 事業の一部を実施していないもの及び補助の対象とならないもの | ||
1事業不当と認める国庫補助金2,411,700円 | ||
〔11〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの及び補助対象事業費を過大に精算しているもの | ||
1事業不当と認める国庫補助金2,365,840円 |
このほか、12事業主体における国庫補助事業に係る事務費等について、不適正な経理処理を行っていたもの及び補助の対象とならないものがあり、これに係る国庫補助金相当額265,306,384円が不当と認められる。
また、4事業主体が実施した沿岸漁業改善資金の貸付事業において、5事業の貸付けが適切でなく、これに係る国庫補助金相当額18,687,465円が不当と認められる。
これらを個別に示すと次のとおりである。