会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)林野庁 | (項)森林環境保全整備事業費 |
(項)森林居住環境整備事業費 | |||
部局等 | 林野庁 | ||
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) | ||
補助事業者 | 山形県 | ||
間接補助事業者 (事業主体) |
北村山森林組合 | ||
補助事業 | 森林環境保全整備、森林居住環境整備 | ||
補助事業の概要 | 森林の有する多面的機能の維持・増進を図るなどのために、植栽、下刈、間伐等の事業を実施するもの | ||
事業費の合計 | 469,868,740円 | ||
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 140,960,622円 | (平成14年度〜18年度) | |
不当と認める事業費 | 57,100,790円 | (平成14年度〜18年度) | |
不当と認める国庫補助金交付額 | 17,130,237円 | (平成14年度〜18年度) |
これらの補助事業は、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るなどのために、森林環境保全整備事業等の一環として、植栽、下刈、間伐等の事業を実施するもので、林野庁は、これらの事業を実施した森林所有者、森林組合等に対して都道府県が補助する場合等に、その費用の一部として、都道府県に国庫補助金を交付している。
森林環境保全整備事業実施要領(平成14年13林整整第885号林野庁長官通知)等によれば、補助事業の実施方法としては、〔1〕 森林所有者が事業主体となり、自ら又は他の林業者に請け負わせて作業を実施して、補助金の交付申請及び受領を森林組合等に委任して行う方法、〔2〕 森林組合等が森林所有者から事業を受託して事業主体となり、自ら又は他の林業者に請け負わせて作業を実施して、補助金の交付申請及び受領を自ら行う方法等がある。
また、上記の要領等によれば、森林環境保全整備事業の中の流域公益保全林整備事業等のうち、育成単層林整備の保育(植栽型)、人工造林等に係る事業(以下「面積要件事業」という。)については、森林所有者が事業主体となる場合には、当該森林所有者による事業実施面積の合計が0.5ha以上でないと補助対象とならないこととなっている。一方、森林組合が事業主体となる場合には、森林所有者ごとの事業実施面積が0.5ha未満であっても当該森林組合による事業実施面積の合計が4ha以上であれば補助対象となることとなっている。
補助金の額は、植栽、下刈、間伐等の事業区分ごとに定められた標準単価に事業実施面積を乗ずるなどして算出した補助対象事業費に補助率を乗じて算定することとなっている。また、補助対象事業費の算出に当たり、森林組合が森林所有者から事業を受託して事業主体となる場合には、標準単価に10%から30%までの範囲内で、事業に携わる作業員の社会保険料等の経費相当額である諸掛費を加算することができるが、森林所有者が事業主体となる場合には、諸掛費を加算できないこととなっている。
山形県尾花沢市に所在する北村山森林組合(以下「組合」という。)は、森林所有者から事業を受託するなどして組合自らが事業主体となって事業を実施したとして、平成14年度から18年度までに実施した計7,787件の事業について、同県に対して補助金の交付申請を行い、標準単価に諸掛費(12%から14%)を加算して算定した事業費計469,868,740円に対して、国庫補助金計140,960,622円の交付を受けていた。
本院は、合規性等の観点から、補助金の交付申請の内容が実態に即した適切なものとなっているかなどに着眼して、山形県及び組合において、補助金の交付申請書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、更に同県に事態の詳細について調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行ったところ、次のとおり適切でない事態が見受けられた。
すなわち、組合は、前記7,787件のうち7,406件(事業費計425,272,910円、国庫補助金計127,581,873円)については、植栽、下刈、間伐等の作業を請け負っている10造林組合と契約して実施したとしていた。
しかし、上記の各造林組合は実質的な活動を行っておらず、また、組合は造林組合に対して請負代金を支払っていないなど、両者の間に作業請負の実態はなかった。そして、実際は、森林所有者が自ら又は他の林業者に請け負わせて作業を実施していることから、実質的な事業主体は森林所有者であると認められた。
このため、前記7,406件のうち276件(事業費計6,616,610円、国庫補助金計1,984,983円)は面積要件事業に該当していて、森林所有者が事業主体となる場合の事業規模の要件(事業実施面積の合計が0.5ha以上)を満たしていないことから、補助の対象とはならないものであった。
また、これらを除く7,130件(事業費計418,656,300円、国庫補助金計125,596,890円)については、森林所有者が事業を実施したものであることから、標準単価に諸掛費を加算できないものであった。
このような事態が生じていたのは、組合において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、同県において組合に対する指導監督が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、前記の276件に係る事業費計6,616,610円については補助の対象とは認められず、また、標準単価に諸掛費を加算していた7,130件については、適正な事業費を算定すると計368,172,120円となり、前記の事業費計418,656,300円との差額計50,484,180円が過大に算定されており、これらの事業費計57,100,790円に係る国庫補助金計17,130,237円が過大に交付されていて、不当と認められる。