会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)農林水産本省 | (項)農村整備事業費 |
部局等 | 関東農政局 | ||
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) | ||
補助事業者 (事業主体) |
長野県 | ||
補助事業 | 中山間地域総合整備 | ||
補助事業の概要 | 農道を整備するために、平成19年度にブロック積擁壁工、法(のり)面工等を施工するもの | ||
事業費 | 43,480,500円 | ||
上記に対する国庫補助金交付額 | 23,914,275円 | ||
不当と認める事業費 | 3,559,056円 | ||
不当と認める国庫補助金相当額 | 1,957,481円 |
この補助事業は、長野県が、中山間地域総合整備事業の一環として、上田市内村地区において、中山間地域の生産基盤の整備を目的として農道を整備するために、平成19年度に擁壁工、法(のり)面工等を工事費43,480,500円(国庫補助金23,914,275円)で実施したものである。
このうち擁壁工は、切土法面の安定を図るために、ブロック積擁壁(高さ0.7m〜5.0m、延長計222.5m。)を築造するものである。
そして、本件擁壁については、その高さなどにより3号擁壁から5号擁壁に区分し、それぞれについていずれも擁壁背後の地面が水平であるとして、擁壁に作用する土圧を算定して、この土圧により擁壁の転倒及び基礎地盤の支持力に対する安定計算を行い、安全であるとして、これにより施工していた。
本院は、長野県において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、安定計算書等の書類により検査したところ、擁壁の設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、実際の擁壁背後の地形は、擁壁が築造された全区間にわたり、擁壁の天端から上方に勾(こう)配のある傾斜地となっていた(参考図
参照)。そして、このような場合には、擁壁に作用する土圧が擁壁背後の地面が水平である場合より増加することとなる。
そこで、実際の地形に基づき擁壁背後を傾斜地として改めて安定計算等の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどしたところ、本件擁壁のうち5号擁壁の一部区間(高さ2.8m〜5.0m、延長30.7m)については、土圧が増加することにより擁壁の重量及び土圧の合力の作用位置と擁壁の天端中央との水平距離が3.42mとなり、転倒に対して安全とされる範囲の上限値である2.56mを大幅に上回っていて、安定計算上安全とされる範囲に収まっていなかった(参考図
参照)。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件擁壁等のうち5号擁壁の一部区間(工事費相当額3,559,056円)は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額1,957,481円が不当と認められる。