会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)農林水産本省 | (項)農業・食品産業強化対策費 |
部局等 | 中国四国農政局 | ||
補助の根拠 | 予算補助 | ||
補助事業者 (事業主体) |
鳥取県担い手育成総合支援協議会 | ||
補助事業 | 集落営農育成・確保緊急支援 | ||
補助事業の概要 | 集落営農経営の実現に向けた体制の確立を図るために、平成18年度に集落営農の組織化・法人化に向けた活動を行うもの | ||
事業費 | 4,302,000円 | ||
上記に対する国庫補助金交付額 | 4,302,000円 | (平成14年度〜18年度) | |
不当と認める事業費 | 2,411,700円 | (平成14年度〜18年度) | |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,411,700円 | (平成14年度〜18年度) |
この補助事業は、鳥取県担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)が、集落営農育成・確保緊急支援事業として、集落営農経営の実現に向けた体制の確立を図るために、平成18年度に、集落営農の組織化・法人化に向けた活動を行ったものである。
「農業経営強化対策事業推進費補助金交付要綱」(平成12年12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)等によれば、上記の補助事業に要する経費に対する国庫補助金交付額は定額とされていて、地区ごとに事業主体が登用した集落営農の組織化・法人化を推進するリーダー(以下「集落リーダー」という。)が集落営農組織の設立等に向けた活動を行った場合に、その活動に要した経費(以下「集落リーダー活動費」という。1地区当たりの交付上限額は40万円である。)等を交付することとされている。
協議会は、鳥取県内の28地区において計29名の集落リーダーを登用して、これらの集落リーダーにより、集落座談会の開催、先進地の視察等集落営農組織の設立に向けた活動を事業費計4,302,000円で実施したとする実績報告書を中国四国農政局に提出して、同額の国庫補助金の交付を受けていた。
本院は、協議会において、合規性等の観点から、補助事業に係る経理が適切に行われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、この補助事業について、実績報告書等の書類により検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
すなわち、協議会は、18年5月に鳥取県倉吉市内の6地区において計7名の集落リーダーを登用して、これらの集落リーダーにより集落営農組織の設立に向けた活動が行われたとして集落リーダー活動費計2,400,000円を事業費に含めていた。
しかし、上記集落リーダーの登用前の同年4月に、既に上記の6地区から構成される広域的な集落営農組織が実質的に設立されていて、上記7名の集落リーダーは当該広域的な集落営農組織の理事として選任されていたことから、集落営農組織の設立に向けた活動が行われたとは認められない。そして、7名の集落リーダーが6地区における集落営農組織の設立に向けた活動のために支払ったとしていた旅費、賃金等は、実際には、上記の広域的な集落営農組織が自らの活動のために支払っていたり、支払の事実がなかったりしていた。
また、上記の6地区とは別の1地区における集落リーダー活動費計47,787円には、当該地区の集落リーダーが参加していない現地視察に係る経費11,700円が含まれていた。
このような事態が生じていたのは、協議会において、各地区の集落リーダー活動に対する確認及び集落リーダーに対する指導が十分でなかったこと、中国四国農政局において、本件補助事業の審査、確認及び協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件補助事業は、前記7地区8名の集落リーダーが行ったとしていた集落営農組織の設立に向けた活動(集落リーダー活動費計2,447,787円)が行われていないなどしており、これに係る国庫補助金計2,411,700円が不当と認められる。