会計名及び科目 | (1)
一般会計
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(組織) | 経済産業本省 | ||||||||||||
(項)産業技術振興費 | |||||||||||||||
(2)
一般会計
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(組織) | 中小企業庁 | |||||||||||||
(項)中小企業対策費 | |||||||||||||||
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(項)エネルギー需給構造高度化対策費 | |||||||||||||||
部局等 |
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補助の根拠 | 予算補助 | ||||||||||||||
補助事業者 |
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間接補助事業者 (事業主体) |
(2)
1会社
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補助事業 |
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補助事業の概要 |
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事業費の合計 |
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補助対象事業費の合計 |
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上記に対する国庫補助金交付額の合計 |
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不当と認める補助対象事業費 |
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不当と認める国庫補助金交付額 |
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経済産業本省は、企業等に対して地域新規産業創造技術開発費補助金及び新規産業創造技術開発費補助金を交付している。また、中小企業庁は、中小企業者等に対して、中小企業創業・経営革新等支援補助金、中小企業経営革新等対策費補助金及び中小企業経営資源強化対策費補助金を交付している。
これらの補助金に係る補助事業、交付の目的、補助の対象、補助の対象となる事業費及び補助率は次表のとおりである。
補助金名 | 補助事業 | 交付の目的 | 補助の対象 | 補助の対象となる事業費 | 補助率 |
(1) 一般会計(経済産業本省) | |||||
地域新規産業創造技術開発費補助金 ) | 地域新規産業創造技術開発 | 地域において新産業・新事業を創出し、地域経済の活性化を図ること | 企業等が行うリスクの高い実用化技術開発に要する経費の一部を国が直接補助するもの | 機械装置等の購入費等 | 当該経費の3分の2以内など |
(2) 一般会計(中小企業庁) | |||||
中小企業創業・経営革新等支援補助金 | 中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発 | 中小企業の技術開発を促進し、中小企業の技術改善を図り、もって中小企業製品の高付加価値化、中小企業の新分野進出等の円滑化等に資すること | 中小企業者等が克服すべき技術的課題の解決のために新規の考案を行い、開発終了後速やかに当該技術を実施又は製品化することを目的として行う試験研究に要する経費の一部を国が直接補助するもの | 機械装置等の購入費等 | 当該経費の3分の2以内 |
IT活用型経営革新モデル | 中小企業の経営革新の促進に資すること | 中小企業者等が地域でのビジネスモデルとなりうるITを活用した経営革新を行うために有効なシステムの開発・導入事業等に要する経費の一部を国が直接補助するもの | システム開発に必要なソフトウェア開発委託費等 | 当該経費の2分の1以内 | |
中小企業経営革新等対策費補助金 | 創造技術研究開発 | 中小企業の技術開発を促進し、中小企業の技術改善を図り、もって中小企業製品の高付加価値化、中小企業の新分野進出等の円滑化等に資すること | 中小企業者等が自ら行う新製品、新技術等の研究開発に要する経費の一部を国が直接補助するもの | 機械装置等の購入費等 | 当該経費の2分の1以内など |
中小企業経営資源強化対策費補助金 | 地域活性化創造技術研究開発 | 中小企業の技術開発を促進し、中小企業の技術改善を図り、もって中小企業製品の高付加価値化及び中小企業の新分野進出等の円滑化等に資すること | 中小企業者等が自ら行う新製品、新技術等の研究開発等に要する経費の一部を国が都道府県を通じて補助するもの | 機械装置等の購入費等 | 当該経費の3分の1以内で、かつ都道府県が事業主体へ補助する額の2分の1以内 |
(3) 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計 | |||||
新規産業創造技術開発費補助金 | 新規産業創造技術開発 | 我が国の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な需給構造の構築に資するため、我が国エネルギーの使用の合理化又は石油代替エネルギーの開発及び利用に資すること | 企業が行うエネルギーの使用の合理化又は石油代替エネルギーの開発及び利用に資する技術開発のうち、特に新規産業の創造に資する技術開発に要する経費の一部を国が直接補助するもの | 機械装置等の購入費、外注費等 | 当該経費の3分の2以内など |
そして、事業主体は、事業完了後に、実績報告書を経済産業局等又は都道府県に提出して、経済産業局等又は都道府県はこれに基づいて事業の実施状況を確認することとなっている。
本院は、合規性等の観点から、事業が補助金の交付要綱等に基づき適切に実施されて、その経理は適正かに着眼して、8経済産業局及び26都道府県が平成15年度から19年度に交付した1,640件の補助金のうち183件について、これらの補助金の交付先である166事業主体において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、更に経済産業局等に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。
検査したところ、5経済産業局及び1県の8件の補助事業(補助対象事業費計507,170,823円)において、事業主体が、補助事業により取得した機械装置を無断で目的外に使用したり、補助金の交付決定前の発注に係る経費を補助の対象としたり、他の会社から受託して実施した業務を自ら行う研究開発として実施したことにしていたりなどしていた。このため、補助対象事業費103,764,642円が過大になっていて、これに係る国庫補助金相当額46,036,919円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が不足していたこと、経済産業局又は県の指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを経済産業局又は県別・事業主体別に示すと次のとおりである。
経済産業局又は県名 | 事業主体 (所在地) |
補助事業 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金 | 摘要 | |||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||
(764) | 中部経済産業局 | 株式会社トピア (安城市) |
地域新規産業創造技術開発 | 17 |
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78,120 | 1,991 | 1,325 | 補助の対象外 |
この補助事業は、繊維廃棄物等を物理的強度が優れた住宅下地材等として利用するために、これを使用して作成した繊維板を重ね合わせて溶着させる厚肉積層板溶着技術の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の設置費等に要したとする事業費122,807,716円(補助対象事業費117,184,578円)に対して、国庫補助金78,120,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、実際には、本件補助事業とは直接関係のない既存設備の解体や移設作業等に係る経費1,991,440円を上記の補助対象事業費に含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費は115,193,138円となり、前記の補助対象事業費117,184,578円との差額1,991,440円に係る国庫補助金相当額1,325,000円が過大に交付されていた。
(765) | 近畿経済産業局 | 株式会社モールドリサーチ(注)
(草津市) (安城市) |
地域新規産業創造技術開発 | 17 |
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68,838 | 8,000 | 5,333 | 補助の対象外 |
この補助事業は、金属粉末射出成形技術を用いた高精細・高信頼性医療用部品の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費等に要したとする事業費108,274,071円(補助対象事業費103,257,777円)に対して、国庫補助金68,838,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、補助事業の対象とした8,000,000円の機械装置を、実際には補助金の交付決定(平成17年8月)前の17年3月に発注して同月に納品を受けていて、本件機械装置は補助の対象とならないものであった。
したがって、適正な補助対象事業費は95,257,777円となり、前記の補助対象事業費103,257,777円との差額8,000,000円に係る国庫補助金5,333,000円が過大に交付されていた。
(766) | 近畿経済産業局 | 株式会社K&K (大阪市) |
地域新規産業創造技術開発 | 17 |
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55,060 | 3,057 | 2,039 | 精算過大 |
この補助事業は、脱脂・防錆(せい)効果が見いだされている強電解水を金属加工油の代替品として実用化するために、強電解水の製造技術及び金属加工工程への利用技術の開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置等の購入費等に要したとする事業費89,171,492円(補助対象事業費82,590,476円)に対して、国庫補助金55,060,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、一部の機械装置を販売業者から10,266,000円で直接購入できたと認められるにもかかわらず、事業主体と代表取締役が同一人であるA会社を介して12,400,000円で購入しており、この差額2,134,000円を補助対象事業費に含めるなどしていた。
したがって、適正な補助対象事業費は79,532,706円となり、前記の補助対象事業費82,590,476円との差額3,057,770円に係る国庫補助金相当額2,039,000円が過大に交付されていた。
(767) | 北海道経済産業局 | 株式会社釧路丸水 (白糠郡白糠町) |
中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発 | 17 |
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34,387 | 37,650 | 22,969 | 目的外使用 |
この補助事業は、過熱水蒸気を使った蒸し蛸(たこ)製造装置の製作とその運転ノウハウの研究開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置等の購入費等に要したとする事業費58,350,544円(補助対象事業費51,580,544円)に対して、国庫補助金34,387,029円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、本件補助事業により研究開発に使用する目的で取得した機械装置(購入金額58,200,000円)を、平成18年12月以降、北海道経済産業局に無断で補助の目的に反して蒸し蛸の生産設備として使用していた。
したがって、補助の目的外に使用されていた同機械装置(18年11月末現在残存価格37,650,000円)に係る国庫補助金相当額22,969,999円が不当と認められる。
(768) | 中部経済産業局 | 株式会社グリーンスペック(注)
岐阜市) |
創造技術研究開発 | 15 |
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6,287 | 12,583 | 6,287 | 補助の対象外 |
この補助事業は、汚泥を再生利用して雑草の防草効果等が期待できる自溶性土壌被膜剤を研究開発するものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費等に要したとする事業費13,213,002円(補助対象事業費12,583,747円)に対して、国庫補助金6,287,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、実際には、他の会社から受託して実施した業務を本件事業として実施したことにしており、中小企業者が自ら行う研究開発とは認められないことから、本件事業はすべて補助の対象とならないものであった。
したがって、本件国庫補助金6,287,000円は交付の必要がなかった。
(769) | 九州経済産業局 | 有限会社新福青果 (都城市) |
IT活用型経営革新モデル | 17 |
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8,715 | 4,772 | 2,386 | 精算過大 |
この補助事業は、インターネットを活用して小売店から青果物の注文を受けて、その売上管理等をコンピュータにより行う販売支援システムを開発して、導入するものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、本システムのプログラム開発の委託費等に要したとする事業費18,500,259円(補助対象事業費17,649,759円)に対して、国庫補助金8,715,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、実際にはプログラム開発委託契約において、契約の相手方から契約後に値引きを受けて、当初の契約金額全額を契約相手方にいったん支払った後、この値引相当額について契約の相手方の取引会社を通して返金を受けていた。そして、この値引きに係る4,772,000円を上記の補助対象事業費に含めていた。
したがって、適正な補助対象事業費は12,877,759円となり、前記の補助対象事業費17,649,759円との差額4,772,000円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金2,386,000円が過大に交付されていた。
(770) | 滋賀県 | 株式会社モールドリサーチ(注)
(草津市) |
地域活性化創造技術研究開発 | 16 |
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6,106 | 33,849 | 4,456 | 補助の対象外 |
この補助事業は、高精度複雑構造からなる微細多孔質焼結体の製造技術を確立するための研究開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、機械装置の購入費等に要したとする事業費43,593,425円(補助対象事業費38,798,425円)に対して、国庫補助金6,106,500円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、補助事業の対象とした33,849,685円の機械装置を、実際には補助金の交付決定(平成16年7月)前の16年2月に発注していることから、本件機械装置は補助の対象とならないものであった。
したがって、適正な補助対象事業費は4,948,740円となり、前記の補助対象事業費38,798,425円との差額33,849,685円に係る国庫補助金4,456,920円が過大に交付されていた。
(771) | 関東経済産業局 | 株式会社つくばセミテクノロジー (つくば市) |
新規産業創造技術開発 | 17 |
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55,683 | 1,860 | 1,240 | 補助の対象外 |
この補助事業は、シリコンウェハ(注1)
の加工過程における高濃度オゾン水等によるレジスト(注2)
洗浄の確立に係る技術開発を行うものである。事業主体は、本件事業の実施に当たり、シリコンウェハの洗浄度評価試験に係る外注費等に要したとする事業費87,505,165円(補助対象事業費83,525,517円)に対して、国庫補助金55,683,000円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、実際には、上記の洗浄度評価試験6件について、報告書の提出を平成18年7月から20年1月までの間に受けていて、補助事業期間(17年8月〜18年3月)内に終了していないことから、これに係る外注費計1,860,000円は補助の対象とならないものであった。
したがって、適正な補助対象事業費は81,665,517円となり、前記の補助対象事業費83,525,517円との差額1,860,000円に係る国庫補助金1,240,000円が過大に交付されていた。
(764)−(771)の計 |
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313,196 | 103,764 | 46,036 |