国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
本院は、46都道府県及びその管内の738市区町村等において、合規性、経済性、有効性等の観点から会計実地検査を行った。
その結果、7都県及び12道府県管内の13市町計20事業主体が実施した道路改築事業、道路災害復旧事業等の21事業に係る国庫補助金580,912,652円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの
10事業不当と認める国庫補助金335,342,700円
〔2〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの
4事業不当と認める国庫補助金23,704,706円
〔3〕 補償費の算定が適切でないもの
3事業不当と認める国庫補助金12,300,162円
〔4〕 工事の設計及び施工が適切でないもの
1事業不当と認める国庫補助金177,256,533円
〔5〕 補助の対象とならないもの
1事業不当と認める国庫補助金17,331,378円
〔6〕 補助の目的を達していないもの
1事業不当と認める国庫補助金11,464,149円
〔7〕 工事の施工が適切でないもの
1事業不当と認める国庫補助金3,513,024円
このほか、12事業主体における国庫補助事業に係る事務費について、不適正な経理処理を行っていたもの及び補助の対象とならないものがあり、これに係る国庫補助金相当額290,699,900円が不当と認められる。 これらを個別に示すと次のとおりである。