所管、会計名及び科目 | 国土交通省所管 | 道路整備特別会計(平成20年度以降は社会資本整備事業特別会計(道路整備勘定)) | |
治水特別会計(治水勘定)(平成20年度以降は社会資本整備事業特別会計(治水勘定)) | |||
(項)河川事業費 | |||
(項)河川総合開発事業費 | |||
(項)都市水環境整備事業費 | |||
(項)治水事業工事諸費 | |||
農林水産省所管 | 国営土地改良事業特別会計(平成20年度以降は食料安定供給特別会計(国営土地改良事業勘定)) | ||
(項)土地改良事業工事諸費 | |||
部局等 | 3事務所 | ||
不正行為期間 | 平成15年7月〜19年2月 | ||
損害金の種類及び損害物品の種別 | 前渡資金、電力ケーブル(延長1,084.5m) | ||
損害額 | 14,303,803円 |
本院は、3事務所における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく国土交通大臣からの報告、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第4条第4項の規定に基づく同大臣からの通知及び予算執行職員等の責任に関する法律第4条第4項の規定に基づく農林水産大臣からの通知を受けるとともに、上記の各部局において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
上記の不正行為により損害が生じたものは2件、損害額で14,303,803円(いずれも全額補てん済み)あり、いずれも不当と認められる。 この2件を示すと、次のとおりである。
部局等 | 不正行為期間 | 損害額 | |
円 | 円 | ||
(816) | 山形河川国道事務所 | 18.11から | 1,272,683 |
19.2まで |
本件は、上記の部局において、国道維持出張所技術係長が、電力ケーブルの更新を行う電気通信設備工事の監督員として監督業務に従事中、埋設管路内に存置することとされていた旧電力ケーブル(延長1,084.5m)の撤去及び売却を無断で請負業者に指示してその売却代金の一部を受け取り、国に1,272,683円(電力ケーブルの評価額)の損害を与えたものである。
なお、本件損害額については、平成20年6月までに全額が同人から返納されている。
(817) | 利根川下流河川事務所、霞ヶ浦河川事務所 | 15.7から | 13,031,120 |
17.12まで |
本件は、上記の両部局において、経理課の契約係長が、分任支出負担行為担当官の補助者として物品の発注等の事務に従事中、事務用品の販売業者と共謀して、同販売業者から提出させた架空の又は数量等を水増しさせた請求書等に基づき、虚偽の支出関係書類を作成して、同販売業者の銀行口座に前渡資金を振り込ませた上で、同販売業者からこれらの架空の支払額の一部に相当する額の金券を受け取るなどして、国に計13,031,120円の損害を与えたものである。
なお、本件損害額については、平成19年3月までに全額が同人から返納されている。