所管、会計名及び科目
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防衛省所管 一般会計 (組織)防衛本省
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(項)
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防衛本省
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(項)
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装備品等整備諸費
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平成17年度以前は、
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内閣府所管 一般会計 (組織)防衛本庁
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(項)
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防衛本省
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(項)
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装備品等整備諸費
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部局等
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航空幕僚監部(物品管理の総括部局)
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航空自衛隊補給本部(物品補給事務の総合調整部局)
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航空自衛隊第4補給処(火器、弾薬等の保管、補給等担任部局)
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救難機等搭載用の救難火工品等の概要
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救難活動等の安全を確保するために、救難機等から海上に投下して、発煙、発光等による信号又は照明を行うもの
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補給処で保管中に有効期限が超過したことを理由に廃品となったもの
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(1) 信号筒海上救難投下用
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426個
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2598万円
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(平成19年度末)
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(2) 信号発煙照明筒マリンマーカ
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163個
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302万円
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(平成19年度末)
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計
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589個
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2901万円
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(平成19年度末)
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航空自衛隊は、航空機搭乗者の救難や災害派遣による救助等の際に、海面の捜索や位置表示等をするために使用する照明筒、信号筒等を毎年度多数調達して、これらを管理・運用している。このうち、救難機等搭載用の照明筒、信号筒等(以下、これらを合わせて「救難機搭載火工品等」という。)には4種類あり、救難隊等が遭難者の位置を明示したり、救助活動の安全を確保したりするために使用するもので、品名及び有効期限は次表のとおりとなっている。
品名
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有効期限
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信号筒海上救難投下用
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17か月
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信号発煙照明筒マリンマーカ
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18か月
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照明筒ちょう光2型
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24か月
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航法目標弾
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24か月
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そして、救難機搭載火工品等の管理上の区分としては、実際に事故等が発生した場合に航空機搭乗者の救難や災害派遣による救助等の際に使用する実用分と、実用に相当する事態を想定した訓練に使用するための訓練用分とがあり、両者は同一の製品である。
また、救難機搭載火工品等の有効期限については、その取扱いなどを定めた技術指令書によると、品名ごとに、製品の信頼性能を満足して作動する期間を基に、上記のとおりそれぞれ17か月から24か月の間で定められている。ただし、有効期限が超過しても、実用ではなく訓練用として使用する場合には、供用先の救難隊等において6か月ごとに製造単位で燃焼試験等による安全性の確認試験を実施して、合格した場合には訓練用として引き続き使用することができることとなっている。
救難機搭載火工品等の補給は、救難機等が配備されている各基地(分屯基地を含む。以下「各基地」という。)が保有すべき必要在庫数量(以下「割当数量」という。)や各基地が現に保有している数量を考慮して、次のとおり行われている。
ア 実用分の割当数量は、航空幕僚監部が示した配分基準に基づき、航空自衛隊補給本部(以下「補給本部」という。)が救難機等の機体数に応じて各基地ごとに定めている。そして、実際の補給に当たっては、毎年度、この割当数量の全数を新品に更新できるように、航空自衛隊第4補給処(支処を含む。以下「第4補給処」という。)が各基地に払い出しており、更新された前年度の実用分(以下「旧実用分」という。)については、管理上の区分を訓練用に変更して使用することとして、各基地は物品管理簿において両者を区分して管理している。
イ 一方、訓練用分の割当数量は、第4補給処等が救難隊等全体の要望数と在庫数量及び予算等とを勘案するなどして定めている。そして、実際の補給に当たっては、各基地ごとの割当数量から、各基地が現に保有している数量(前年度の訓練用の未使用分及び旧実用分)を差し引いた数量を、各基地からの請求に基づき数回に分けて払い出している。ここで差し引かれた前年度の未使用分には有効期限が超過したものも含まれている。
そして、第4補給処は、製造会社から納入される救難機搭載火工品等の受領、保管、各基地への払出しなどの業務を行っており、その受払いなどの都度、使用可能品、使用不能品、廃品の区分ごとに数量の増減等を記録して管理している。
航空自衛隊は、救難機搭載火工品等を毎年度多数調達して、任務の円滑な遂行を確保するために相当数を管理・運用している。
そこで、本院は、効率性等の観点から、救難機搭載火工品等の管理及び運用が適切に行われているかなどに着眼して、航空幕僚監部、補給本部、第4補給処及び8基地(注)
において、会計実地検査を行った。そして、平成18、19両年度に保有していた救難機搭載火工品等4品目を対象として、納入、供用、管理換、使用、返納等の異動の状況を物品管理簿等の記録や現物を確認するなどして検査した。
救難機搭載火工品等の受払状況を検査したところ、次のような事態が見受けられた。
すなわち、16年9月に第4補給処に納入された信号筒海上救難投下用(19年度末の物品管理簿上の単価61,005円)1,100個のうち426個(25,988,130円)は、一度も払い出さないまま18年2月に有効期限(17か月)が超過しており、第4補給処は、これらを使用可能品から使用不能品へと区分を変更した後に、不用決定の手続を経て19年3月に廃品としていた。また、同様に、16年10月に納入された信号発煙照明筒マリンマーカ(19年度末の物品管理簿上の単価18,585円)1,800個のうち163個(3,029,355円)は、18年4月に有効期限(18か月)が超過しており、第4補給処は、これらを使用不能品へと区分を変更した後に、不用決定の手続を経て19年3月に廃品としていて、その後、有償で廃棄していた。
このように、第4補給処において、納入後一度も払い出すことなく、有効期限が超過したことを理由に使用不能品に区分して、18年度末に廃品とした救難機搭載火工品等は、計589個で、その合計額は29,017,485円となっている。
一方、供用先の救難隊等は、救難機搭載火工品等の訓練用の需要に充てるために、毎年度、更新された旧実用分を訓練用として使用するほか、訓練用として相当数の新規の払出しを受け入れており、これらのうち有効期限が超過したものについては、技術指令書に基づいて安全性確認試験を行った上ですべて訓練用として引き続き使用していた。
したがって、救難機搭載火工品等について、供用先の救難隊等は、有効期限が超過したものも訓練用として引き続き使用しているにもかかわらず、第4補給処は、同処で保管中に有効期限が超過したものを訓練用として払い出すことを十分検討することなく、これらを廃品とする一方で、訓練用に専ら新規調達品を払い出している事態は、効率的な使用に対する配慮を欠いていて適切とは認められず、改善を図る必要があると認められた。
このような事態が生じていたのは、航空自衛隊において、第4補給処で保管中に有効期限が超過した救難機搭載火工品等を救難隊等が訓練用として使用するために払い出す手続が定められておらず、これらを効率的に使用することの検討が十分でなかったことなどによると認められた。
上記についての本院の指摘に基づき、航空幕僚監部は、20年9月に、補給本部等に対して、救難機搭載火工品等の有効期限の管理及び一層の計画的かつ有効な使用を図るよう指示する通達を発して、補給本部はこれを受けて各補給処に同様の指示を行うとともに、第4補給処に対して所要の措置を執るよう通達を発した。第4補給処は、これを受けて、救難機搭載火工品等の細部管理要領を定めて、第4補給処で保管中に有効期限が超過した救難機搭載火工品等を救難隊等が訓練用として使用するために払い出す手続を定めるとともに、これらを可能な限り訓練に活用してその効率的な使用を図るよう各基地と調整するなどの処置を講じた。