科目
|
(助成勘定)補助金経理 (項)交付補助金
|
|
部局等
|
日本私立学校振興・共済事業団
|
|
補助の根拠
|
私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
|
|
事業主体
|
5学校法人
|
|
補助の対象
|
私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費
|
|
上記に対する事業団の補助金交付額の合計
|
16,398,693,000円
|
(平成15年度〜18年度)
|
不当と認める事業団の補助金交付額
|
43,001,000円
|
(平成15年度〜18年度)
|
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等(注1) を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金を交付している。この補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。
事業団は、私立大学等経常費補助金・政府開発援助私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和52年文部大臣裁定)等に基づき、補助金の額を算定する資料(以下「算定資料」という。)として、各学校法人に補助金交付申請書とともに次の資料を提出させている。
ア 申請年度の5月1日現在の専任教員等(注2)
の数、専任職員数及び学生数に関する資料
イ 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に基づき作成した前年度決算の学生納付金収入、教育研究経費支出、設備関係支出、奨学費支出等に関する資料
事業団は、算定資料に基づき、補助金の額を次のとおり算定することとなっている。
〔1〕 経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分して、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、専任職員数、学生数等に所定の補助単価を乗ずるなどして補助金の基準額を算定する。
そして、上記の専任教員等については、1週間の割当授業時間数が所定の時間数(6時間)以上であることが、補助の対象となる要件の一つとなっている。ただし、医歯学部に所属する者及び医歯学部附属病院に勤務する者については、所定の時間数(6時間)未満であっても、授業(臨床実習指導を含む。)を週1時間以上担当している場合は、例外的にこの要件を満たすものとして取り扱うこととなっている。
〔2〕 各私立大学等の教育研究条件の整備状況等によって補助金の額に差異を設けるため、次の割合等に基づいて調整係数を算定する。
a 収容定員に対する在籍学生数の割合
b 専任教員等の数に対する在籍学生数の割合
c 学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合
上記cの割合に基づいて算定された調整係数については、私立大学等が実施する奨学事業のうち経済的に修学困難な学生に対する奨学事業に係る奨学費支出額及び奨学費貸与額の学生納付金収入に対する割合に応じて得られた点数を加算(以下「奨学加点」という。)する。
〔3〕 〔1〕 で算定した経費ごとの基準額に〔2〕 で算定した調整係数を乗ずるなどの方法により得られた金額を合計して補助金の額とする。
上記のほか、教育研究経常費については、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため、補助金を増額して交付することができることとなっている。
この補助金の増額(以下「特別補助」という。)の対象となる項目には「外国人留学生の受入れ」、「障害者の受入れ」などがあり、これらについては、次のように項目ごとにその算定対象となる受入学生数等の算定資料を各学校法人から提出させて特別補助の額を算定している。
ア 「外国人留学生の受入れ」については、外国人留学生を受け入れている私立大学等に対して、その受入学生数に応じて段階的に所定の額を増額する。ただし、この受入学生数には、研究生、科目等履修生、聴講生等の人数を含めないこととなっている。
イ 「障害者の受入れ」については、教育上特別な配慮を要する障害のある学生を受け入れている私立大学等に対して、申請年度の5月1日現在の当該受入学生数に応じて段階的に所定の額を増額する。
私立大学等 私立の大学、短期大学及び高等専門学校
|
|
専任教員等 専任の学長、校長、副学長、学部長、教授、助教授、講師及び助手(平成19年度から専任教員等は、専任の学長、校長、副学長、学部長、教授、准教授、講師、助教及び助手となっている。)
|
本院は、合規性等の観点から、専任教員等の数、学生数、奨学費支出額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、事業団が平成15年度から18年度までの間に補助金を交付している628学校法人のうち49学校法人において、補助金の申請の算定資料等の書類により会計実地検査を行った。そして、適切でないと思われる事態があった場合には、事業団に事態の詳細について報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査したところ、5学校法人において、補助金の交付申請に当たり、補助金の額の算定対象とならない学生や専任教員等の数を記入するなどした算定資料を提出していたのに、事業団は、この誤った算定資料に基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金43,001,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、5学校法人が、制度を十分に理解しておらず誤った算定資料を提出しているのに、事業団において、これらの学校法人に対する指導及び調査が十分でなかったことによると認められる。
これを学校法人別に示すと、次のとおりである。
(823)
|
事業主体
(本部所在地)
|
年度
|
補助金交付額
|
不当と認める補助金額
|
学校法人 早稲田大学
(東京都新宿区)
|
15
|
千円
7,235,070
|
千円
15,647
|
|
16
|
6,672,342
|
7,185
|
||
小計
|
13,907,412
|
22,832
|
||
上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、早稲田大学における外国人留学生の受入れに係る特別補助の算定対象となる受入学生数を平成15年度1,592人、16年度1,757人としていた。そして、事業団は、この数値等に基づき、同特別補助の額を15年度162,365,000円、16年度205,955,000円とするなどして、学校法人に対する補助金を15年度7,235,070,000円、16年度6,672,342,000円と算定していた。
しかし、上記の受入学生数のうち、15年度の313人及び16年度の282人は、正規の課程等に在籍していない科目等履修生等であるため、同特別補助の算定対象とはならない。 したがって、これらを除外して算定すると、同特別補助の額は15年度146,718,000円、16年度198,770,000円に減少することから、適正な補助金の額は15年度7,219,423,000円、16年度6,665,157,000円となり、それぞれ15年度15,647,000円、16年度7,185,000円、計22,832,000円が過大に交付されていた。 |
||||
(824)
|
学校法人 城西大学
(東京都千代田区)
|
18
|
612,258
|
2,200
|
上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、城西国際大学における平成18年5月1日現在の障害者の受入れに係る特別補助の算定対象となる受入学生数を21人と記入していた。そして、事業団は、この数値等に基づき、同特別補助の額を9,700,000円とするなどして、学校法人に対する補助金を18年度612,258,000円と算定していた。
しかし、上記の受入学生数のうち1人は、既に同年4月21日に退学しており、同年5月1日現在同大学に在籍していないため、同特別補助の算定対象とはならない。 したがって、この1人を除外して算定すると、同特別補助の額は7,500,000円に減少することから、適正な補助金の額は610,058,000円となり、2,200,000円が過大に交付されていた。 |
||||
(825)
|
学校法人 神奈川歯科大学
(神奈川県横須賀市)
|
17
|
808,317
|
4,342
|
18
|
653,002
|
1,996
|
||
小計
|
1,461,319
|
6,338
|
||
上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、神奈川歯科大学に所属する平成17年及び18年の5月1日現在の補助金の額の算定対象となる専任教員等の数をそれぞれ215人、205人と記入しており、事業団は、これらの数値等に基づき、学校法人に対する補助金を17年度808,317,000円、18年度653,002,000円と算定していた。
しかし、上記の専任教員等のうち17年度2人及び18年度1人は、所属していた歯学部において、臨床実習指導を含めた授業を全く担当していなかったなどのため、補助金の額の算定対象とはならない。 したがって、これらの教員を除外して算定すると、専任教員等給与費等に係る補助金の基準額が減少することから、適正な補助金の額は17年度803,975,000円、18年度651,006,000円となり、それぞれ4,342,000円、1,996,000円、計6,338,000円が過大に交付されていた。 |
||||
(826)
|
学校法人 中内学園
(兵庫県神戸市)
|
17
|
261,556
|
9,647
|
上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、流通科学大学に係る平成16年度の奨学費支出の額を91,862,000円と記入しており、事業団は、この数値等に基づき、学校法人に対する補助金を17年度261,556,000円と算定していた。
しかし、上記の奨学費支出の額には、経済的に修学困難な学生に対する奨学事業に該当しない入学試験の成績優秀者に対する奨学金に係る支出額26,000,000円が含まれていた。 したがって、これを除外して算定すると、奨学加点の点数が下がり、これらに基づいて算出した調整係数が下がることから、適正な補助金の額は251,909,000円となり、9,647,000円が過大に交付されていた。 |
||||
(827)
|
学校法人 尚絅(しようけい)学園
(熊本県熊本市)
|
18
|
156,148
|
1,984
|
上記の学校法人は、事業団に提出した算定資料に、尚絅大学に所属する平成18年5月1日現在の補助金の額の算定対象となる専任教員等の数を38人と記入しており、事業団は、この数値等に基づき、学校法人に対する補助金を18年度156,148,000円と算定していた。
しかし、上記の専任教員等のうち1人は、1週間の割当授業時間数が5時間であり所定の時間数(6時間)を下回っているため、補助金の額の算定対象とはならない。 したがって、この教員を除外して算定すると、専任教員等給与費等に係る補助金の基準額が減少することから、適正な補助金の額は154,164,000円となり、1,984,000円が過大に交付されていた。 |
||||
(823)−(827)
の計
|
16,398,693
|
43,001
|