部局等
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関東支社水戸管理事務所
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不正行為期間
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平成18年11月〜19年3月
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損害金の種類
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原子力立地給付金
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損害額
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4,402,008円
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本院は、関東支社水戸管理事務所(以下「事務所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく東日本高速道路株式会社代表取締役社長からの報告を受けるとともに、本社及び事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、事務所において、総務担当の職員高橋某が、金銭等の受払、保管等の事務に従事中、平成18年11月から19年3月までの間に、事務所に交付された原子力立地給付金(注)
の郵便振替払出証書を郵便局に持ち込むなどして現金の払出しを受けて、これを事務所の銀行口座に振り込まずに、同給付金計4,402,008円を領得したものであり、不当と認められる。 なお、本件損害額は、20年9月末現在で補てんが全くされていない。