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  • 平成19年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • (第10 東日本高速道路株式会社)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

(841) 職員の不正行為による損害が生じたもの


(841) 職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等
関東支社水戸管理事務所
不正行為期間
平成18年11月〜19年3月
損害金の種類
原子力立地給付金
損害額
4,402,008円
 

 本院は、関東支社水戸管理事務所(以下「事務所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく東日本高速道路株式会社代表取締役社長からの報告を受けるとともに、本社及び事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 本件は、事務所において、総務担当の職員高橋某が、金銭等の受払、保管等の事務に従事中、平成18年11月から19年3月までの間に、事務所に交付された原子力立地給付金(注) の郵便振替払出証書を郵便局に持ち込むなどして現金の払出しを受けて、これを事務所の銀行口座に振り込まずに、同給付金計4,402,008円を領得したものであり、不当と認められる。  なお、本件損害額は、20年9月末現在で補てんが全くされていない。

 原子力立地給付金  国の電源立地地域対策交付金制度に基づき、原子力発電供用施設の周辺地域において電力会社から電気の供給を受けている企業等に対して交付されるもの