科目
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材料費 原材料
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部局等
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独立行政法人国立印刷局本局
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契約名
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インキ用材料購入契約6件
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契約の概要
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印刷に使用するインキを製造するための粉末状の顔料の購入
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契約の相手方
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株式会社朝陽会
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契約
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平成19年5月、7月、10月 随意契約
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契約金額
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1億7235万余円
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(平成19年度)
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節減できた契約金額
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2892万円
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(平成19年度)
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独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、日本銀行券及び郵便切手用インキ等の原材料である2号グラビア原色インキ、ワニス、インキ用材料A、インキ用材料Bなどを毎年度購入している。そのうちインキ用材料A及びインキ用材料B(以下「インキ用材料」という。)については、平成19年度に、計1億7235万余円で株式会社朝陽会(以下「朝陽会」という。)から購入している。
印刷局がこれらの契約で購入したインキ用材料は、印刷に使用するインキを製造するための粉末状の顔料であり、印刷局が研究開発した基礎・実用技術を基本に、財団法人印刷局朝陽会(11年9月に財団法人印刷朝陽会と名称変更。以下「印刷朝陽会」という。)が、インキ用材料の製造に最適であると判断した製造会社と共同で昭和56年に製品化して、その製造会社に製造委託等していた製品であり、平成15年7月に印刷朝陽会から印刷局向けの収益事業を譲渡された朝陽会が引き続き製造会社に製造委託等している製品である。
本件インキ用材料の調達に当たっては、印刷局制定の独立行政法人国立印刷局会計規則(平成19年規則第10号)及び独立行政法人国立印刷局購買等契約細則(平成19年細則第10号)に定める随意契約ができる場合(偽造防止技術の根幹に関する事項又は印刷局の事業運営上の行為を秘密にする必要がある場合)に該当するとして、従来、印刷局が印刷朝陽会から購入していたが、上記の朝陽会への事業譲渡の後、朝陽会と随意契約を締結して購入しているものである。
本院は、上記の契約について、合規性、経済性等の観点から、製造会社と直接契約することができないか、購入価額は経済的なものとなっているかなどに着眼して、印刷局本局及び滝野川、小田原両工場において、契約書、予定価格調書等の書類により会計実地検査を行った。
検査したところ、次のとおり適切でない事態が見受けられた。 インキ用材料については、前記のとおり、印刷局が研究開発した基礎・実用技術を基本に、印刷朝陽会が製造に最適と判断した製造会社を選定して、共同で製品として開発して、朝陽会が製造会社と機密保持規定を取り交わして、製造委託するなどして製品の納品を受けて、印刷局に納入している。
そして、印刷局は、印刷朝陽会がインキ用材料の製品化に関わった経緯があること、また、製造会社において朝陽会を取次店とする取扱いをしていることなどから、インキ用材料の購入について、長期間にわたり朝陽会と契約を行ってきた。
しかし、印刷局が朝陽会から購入しているインキ用材料は、前記のとおり、朝陽会がその製造を製造会社に委託することなどにより朝陽会とは別の会社が製造を行うなどしている状況であることから、印刷局が製造会社に直接発注するなどの方法により、契約の透明性、経済性等を高めることが必要であると認められた。
また、インキ用材料について、朝陽会と製造会社との契約金額を調査したところ、19年度、朝陽会は、印刷局との間のインキ用材料の契約の金額より、計2892万余円低い価額で製造会社と契約を締結して製造委託するなどして、印刷局に納入していた。これら差額については、朝陽会がトラブル対応・技術指導等の業務を行っていたことの対価であるとしているが、朝陽会が行っていた業務については、印刷局が本来自ら行うべき業務であったと認められた。
そして、印刷局がインキ用材料を製造している製造会社に直接発注して、現在朝陽会が製造会社と取り交わしている機密保持規定と同様の規定を製造会社と取り交わすなどして自ら関与することにより、偽造防止技術等のより適切な管理が可能となるものと認められた。
このように、当該契約について、製造会社との直接契約を検討することなく、長期間にわたって朝陽会との契約を継続して、割高な契約を締結している事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。
印刷局において、19年度のインキ用材料の購入契約については、製造会社と直接契約すれば、契約金額を2892万余円節減できたと認められた。
このような事態が生じていたのは、印刷局において、朝陽会との契約が長期にわたり引き継がれていた経緯があったことから、長期間契約の見直しを行うことなく朝陽会との契約を継続していたことなどによると認められた。
上記についての本院の指摘に基づき、印刷局はインキ用材料の購入に当たって、20年4月から製造会社と直接契約することとする改善の処置を講じた。