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  • 平成19年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成19年10月から20年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは12,223件2,702,500,716円である。これに繰越し分17件243,449,273円を加えて、処理を要するものは12,240件2,945,949,989円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは12,209件2,577,754,183円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の表1

 処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、訓練中に遠隔操縦観測システム無人機等の高額な物品の亡失又は損傷があったことによる。

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕  物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの 11,631件  2,170,741,805円
〔2〕  物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの 578件 407,012,378円