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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成20年7月

独立行政法人日本芸術文化振興会において、広報誌の調達方法を、購入による方法から自ら作成し発行する方法に改めることにより、経済的なものとするよう改善させたもの


<報告書 前文>

 本報告書は、近年、独立行政法人においても、随意契約の見直しによる経費の削減等、業務運営の徹底した効率化が求められている状況にかんがみ、独立行政法人日本芸術文化振興会における広報誌の調達の経済性について検査を実施した結果、独立行政法人日本芸術文化振興会において改善の処置が執られたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成19年度決算報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものである。

平成20年7月
会計検査院


目次

1 広報誌の概要

2 検査の結果

3 当局が講じた改善の処置