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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成19年12月

裁判員制度に係る広報業務の実施状況について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

 前記の裁判員制度広報に係る一連の問題等を踏まえ、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次の事項に着眼して検査した。
ア フォーラム及びシンポジウムにおける新聞社による不適切な募集に係る経費を国が負担していないか
イ 企画競争随契について、契約手続は会計法令等にのっとり適正に行われているか、企画競争随契とした理由は妥当か、業者の選定は適切な審査、採点により行われているか、予定価格の算定は合理的な根拠に基づいて適正に行われているか
ウ 広報業務の実施状況は、契約書類の内容と合致しているか、事業の実施に係る監督や履行の完了における検査は会計法令に基づき適切に行われているか、制作物は有効に利用されているか
エ 広報業務の実施に際し、関係局課間の連絡体制は十分にとられているか、内部牽制は適切に機能しているか、最高裁報告書提出後にどのような改善の取組がなされているか
オ 裁判員制度広報は、協議会において掲げられた計画等に基づき効率的に実施されているか、最高裁判所と法務省との連携は十分図られているか

(2) 検査の対象及び方法

 17、18両年度において最高裁判所及び法務省が締結した裁判員制度広報に係る広告物の制作、広報活動の企画・実施の請負等の企画競争随契(最高裁判所14件、契約金額計21億5899万余円、法務省6件、契約金額計2億2885万余円)を対象とし、最高裁判所及び法務省において、契約書、決裁書類、各事業の報告書等の関係書類により会計実地検査を行った。また、5地方裁判所(注) において、フォーラムの実施状況を確認するなどして検査した。

 5地方裁判所  東京、岐阜、松江、札幌、徳島各地方裁判所