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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成20年7月

国及び国が資本金の2分の1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について


別表〔3〕 -2  内部規程等で定めている違約金条項の内容(125法人) (19年11月末日現在)

番号 区分 法人名 工事 設計等 物品等 役務
請求条件 追加請求条項 請求条件 追加請求条項 請求条件 追加請求条項 請求条件 追加請求条項
〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕
a b c d e f g a b c d e f g a b c d e f g a b c d e f g
1 政府関係機関(2) 中小企業金融公庫    
2 国際協力銀行      
3 株式会社等(11) 日本銀行
4 日本中央競馬会    
5 関西国際空港株式会社  
6 東京地下鉄株式会社
7 日本環境安全事業株式会社    
8 成田国際空港株式会社    
9 東日本高速道路株式会社
10 中日本高速道路株式会社
11 西日本高速道路株式会社
12 本州四国連絡高速道路株式会社  
13 日本郵政株式会社
14 独立行政法人(41) 国立青少年教育振興機構
15 国立女性教育会館    
16 国立科学博物館
17 物質・材料研究機構
18 防災科学技術研究所    
19 国立美術館
20 家畜改良センター      
21 農業・食品産業技術総合研究機構    
22 農業生物資源研究所    
23 農業環境技術研究所    
24 国際農林水産業研究センター      
25 産業技術総合研究所    
26 交通安全環境研究所      
27 航海訓練所  
28 海技教育機構  
29 国立環境研究所    
30 教員研修センター
31 駐留軍等労働者労務管理機構
32 自動車検査
33 国立印刷局
34 農林漁業信用基金
35 緑資源機構    
36 新エネルギー・産業技術総合開発機構    
37 理化学研究所
38 宇宙航空研究開発機構      
39 日本芸術文化振興会    
40 高齢・障害者雇用支援機構
41 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
42 国際観光振興機構
43 水資源機構  
44 空港周辺整備機構      
45 雇用・能力開発機構    
46 労働者健康福祉機構
47 国立病院機構
48 国立高等専門学校機構
49 メディア教育開発センター
50 中小企業基盤整備機構    
51 都市再生機構    
52 国立国語研究所
53 日本原子力研究開発機構
54 郵便貯金・簡易生命保険管理機構    
55 国立大学法人(68) 北海道大学  
56 北海道教育大学
57 室蘭工業大学
58 小樽商科大学
59 帯広畜産大学
60 旭川医科大学    
61 弘前大学
62 東北大学
63 宮城教育大学    
64 山形大学    
65 福島大学
66 筑波大学
67 宇都宮大学
68 埼玉大学
69 千葉大学
70 東京大学
71 東京学芸大学
72 東京農工大学
73 東京芸術大学
74 東京工業大学
75 東京海洋大学  
76 お茶の水女子大学
77 新潟大学
78 長岡技術科学大学
79 上越教育大学
80 金沢大学
81 山梨大学
82 信州大学
83 岐阜大学      
84 静岡大学  
85 浜松医科大学
86 名古屋大学
87 愛知教育大学
88 名古屋工業大学
89 豊橋技術科学大学
90 三重大学
91 滋賀大学
92 京都大学
93 大阪大学  
94 大阪教育大学    
95 神戸大学
96 奈良教育大学    
97 奈良女子大学
98 和歌山大学
99 鳥取大学
100 島根大学                
101 広島大学
102 山口大学
103 徳島大学      
104 鳴門教育大学    
105 香川大学
106 愛媛大学
107 高知大学
108 福岡教育大学
109 九州大学
110 九州工業大学  
111 佐賀大学  
112 長崎大学
113 熊本大学
114 大分大学  
115 宮崎大学
116 鹿児島大学    
117 鹿屋体育大学
118 琉球大学
119 総合研究大学院大学  
120 奈良先端科学技術大学院大学
121 筑波技術大学
122 富山大学
123 大学共同利用機関法人(3) 自然科学研究機構
124 高エネルギー加速器研究機構
125 情報・システム研究機構
少なくとも一つ以上の契約種類において〔1〕、〔2〕が「○」の法人 72 57.6%  
少なくとも一つ以上の契約種類において〔1〕 〜〔5〕が「○」の法人 44 35.2%
少なくとも一つ以上の契約種類において追加請求条項を設定していない法人 83 66.9%

注(1)  「a」は、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金納付命令の確定に係る事項である。
注(2)  「b」は、刑法第96条の3の規定による刑の確定に係る事項である。
注(3)  「c」は、独占禁止法第89条第1項の規定による刑の確定に係る事項である。
注(4)  「d」は、独占禁止法第95条第1項第1号の規定による刑の確定に係る事項である。
注(5)  「e」は、独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令の確定に係る事項である。
注(6)  「f」は、独占禁止法第66条第4項の規定による審決の確定に係る事項である。
注(7)  「g」は、独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金納付を命じない旨の通知に係る事項である。
注(8)  「追加請求条項」は、超過額の請求が可能である旨定めた条項である。
注(9)  表中、該当するものには「○」を、該当しないものには「-」を付している。
注(10)  違約金条項を導入していない契約種類又は違約金条項を導入しているが導入について内部規程等で定めていない契約種類については、空欄としている。
注(11)  国立病院機構については、契約金額等の一定割合に相当する額と損害額とを比較していずれか多い額を請求することとしているため、「追加請求条項」の有無に係る集計の対象に含めていない。