本報告書は、近年、国の機関等が発注する工事や物品の購入、役務の提供等において、談合等が数多く発生している状況にかんがみ、国及び国が資本金の2分の1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
本報告事項の検査状況のうち、国土交通省及び独立行政法人水資源機構の違約金条項については、「国土交通省において、談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの」及び「独立行政法人水資源機構において、談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの」として、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、別途、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告している。
平成20年7月
会計検査院
目次
別表〔3〕 -1 内部規程等で定めている違約金条項の内容(20省庁等(内部部局))