ページトップ
  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第1 国会|
  • (衆議院)|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

衆議院赤坂議員宿舎整備等事業契約における消費税の取扱いについて


衆議院赤坂議員宿舎整備等事業契約における消費税の取扱いについて

1 本院が要求した適宜の処置

 衆議院は、平成14年度に議員宿舎の建設、維持管理、運営支援等を目的とする整備等事業をPFI事業として事業者と事業契約を締結して実施しており、サービス対価の総額に100分の5を乗じた消費税相当額を契約金額に含めて契約している。当該契約金額に含まれる施設購入費は25年にわたる年2回の割賦支払額となっていて、このうちの割賦金利は、割賦元本を分割して支払うことによる利子相当額と認められる。しかし、割賦金利の金額を契約書に明示するなど、割賦金利が消費税法(昭和63年法律第108号)に定める課税されない利子 等に該当するものであることが明らかになるように事業契約を定めていれば、割賦金利に係る消費税相当額は支払う必要がないのに、これを契約金額に含めて支払を継続している事態は適切とは認められない。
 したがって、衆議院において、事業の支払額の節減を図るために、契約相手方と協議の上、割賦金利に係る消費税相当額が契約金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの処置を講ずるよう、衆議院議長に対して20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正 の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、衆議院及び契約相手方において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、衆議院は、本院指摘の趣旨に沿い、20年12月に契約相手方に対して、割賦金利に係る消費税相当額が契約金額に含まれないよう契約変更を求める処置を講じていた。