会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)総務本省 | (項)総務本省 |
(項)情報通信格差是正事業費 | |||
部局等 | 総務本省 | ||
補助の根拠 | 予算補助 | ||
補助事業者 | 県1、市8、町2、計11補助事業者(市8、町2、計10事業主体) | ||
間接補助事業者 (事業主体) |
町1 | ||
補助事業 | 市町村合併推進体制整備、新世代地域ケーブルテレビ施設整備、加入者系光ファイバ網設備整備、地域イントラネット基盤施設整備 | ||
事業費の合計 | 1,871,424,227円
|
||
上記に対する国庫補助金付額の合計 | 825,031,000円
|
||
不当と認める事業費の合計 | 237,867,270円
|
||
不当と認める国庫補助金交付額の合計 | 184,810,841円
|
総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、補助金の交付額の算定が適切に行われているか、補助の目的が達成されているかなどに着眼して、総務本省、5県、177、1連携主体(複数の市町村で構成される事業主体)及び3第三セクターにおいて、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
その結果、11事業主体が市町村合併推進体制整備費補助金、電気通信格差是正事業費補助金、地域情報通信ネットワーク基盤整備事業費補助金及び情報通信格差是正事業費補助金を受けて実施した事業において、補助金が過大に交付されていたり、整備した設備が補助の目的を達していなかったりなどしていて、これらに係る国庫補助金184,810,841円が不当と認められる。
これを補助金別に掲げると次のとおりである。