民間スポーツ振興費等補助金(日本学校保健会補助)は、学校保健の振興を図ることを目的として、財団法人日本学校保健会が行う学校保健に関する普及指導、調査研究及び児童生徒に関する健康増進 の各事業に対してその経費の一部を国が補助するものである。
この補助金の交付額は、上記の各事業を実施するために必要な経費のうち文部科学大臣が認める経費を補助対象経費とし、予算の範囲内で定額となっている。そして、各事業のうち調査研究事業については、同法人が自ら実施することが求められており、委託費は補助対象経費に含めないこととなっている。
本院が、同法人において会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。
部局等 | 事業主体 | 補助事業等 | 年度 | 補助対象経費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象経費 | 不当と認める国庫補助金等 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(40) | 文部科学本省 | 財団法人日本学校保健会 | 学校保健に関する調査研究等 | 15、16 | 212,812 | 212,212 | 3,685 | 3,685 | 補助の対象外 |
同法人は、平成15、16両年度に実施した前記の各事業について、補助対象経費計212,812,306円から自己収入の額を控除して、補助事業に必要な補助金の額を212,212,000円とする実績報告書を文部科学省に提出して、同額の補助金の交付を受けていた。
しかし、同法人は、両年度における各事業の補助対象経費の算定に当たり、調査研究事業において補助の対象とならない委託費計3,685,500円を含めていた。
したがって、適正な補助対象経費により補助金の額を算定すると、計208,526,500円となり、前記の補助金交付額計212,212,000円との差額計3,685,500円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同法人において補助対象経費となる経費についての認識が十分でなかったこと、文部科学省において同法人から提出された実績報告書等の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。