会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)医薬品等研究開発推進費 | |
部局等 | 厚生労働本省 | |
契約名 | 後発医薬品の安心使用にかかる意識調査、分析及び報告書(案)の作成業務 | |
契約の概要 | 医療機関及び一般国民に対して意識調査を行い、後発医薬品使用促進についての今後の課題を把握するもの | |
契約の相手方 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | |
契約 | 平成20年11月 随意契約 | |
契約額 | 8,988,845円 | (平成20年度) |
支払 | 平成21年4月 | |
不適正支払額 | 8,988,845円 | (平成20年度) |
厚生労働省は、平成20年度に、後発医薬品の安心使用にかかる意識調査、分析及び報告書作成の業務(以下「業務」という。)を企画競争による随意契約により、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に契約額8,988,845円で請け負わせている。同省が作成した仕様書によると、業務の内容は、後発医薬品の使用促進についての今後の課題を把握するもので、医療機関及び一般国民に対して意識調査を実施して、得られた情報を整理・分析等して報告書等を作成、提出するものであり、履行期間は、20年11月25日から21年2月27日までの間となっている。
そして、同省は契約が履行期間内に適正に履行されたとして、同年4月23日に請負代金を支払っている。
本院は、同省において、合規性等の観点から、契約が適正に履行されているか、会計経理が会計法令等に従って適正に行われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、契約書、検査調書等の関係書類により検査したところ、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。
同省は、前記のとおり、契約が履行期間内に適正に履行されたとする検査調書を作成して請負代金を支払っていた。しかし、実際は契約締結後に、一般国民に対する意識調査の充実を図るなどの業務内容の変更を行っており、この変更に伴う調査の内容、方法についての検討、修正に時間を要したことなどのため、一般国民に対する意識調査が実施されたのは履行期間を過ぎた21年3月下旬であり、報告書が同省に提出されたのは同年7月30日であった。
したがって、同省において、上記のとおり、契約が履行期間内に履行されていないのに履行されたこととする事実と異なる内容の検査調書を作成するなどの不適正な会計経理を行い、契約額8,988,845円を支払っていたことは、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同省において、会計法令等を遵守することなどの基本的な会計経理を適正に行う認識が欠如していたことなどによると認められる。