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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(79)−(352) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計(組織)厚生労働本省  
    (項)医療提供体制確保対策費 (項)医療保険給付諸費
    (項)地域子育て支援対策費 (項)保育所運営費
    (項)児童虐待等防止対策費 (項)生活保護費
    (項)障害保健福祉費 (項)社会福祉施設整備費
    (項)高齢者日常生活支援等推進費
    (項)介護保険制度運営推進費 (項)厚生労働科学研究費
  平成19年度以前は、  
    (項)科学研究費  (項)保健衛生諸費  (項)児童保護費
    (項)障害者自立支援給付諸費  (項)老人福祉費
    (項)老人医療・介護保険給付諸費  (項)国民健康保険助成費
    (項)社会福祉諸費(平成18年度まで)
    (項)身体障害者保護費(平成18年度まで)
  労働保険特別会計(雇用勘定)  (項)職業能力開発強化費
    (平成19年度以前は、(項)雇用安定等事業費)
部局等 厚生労働本省、九州厚生局、41都道府県
補助等の根拠 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)等
補助事業者等(事業主体等) 府1、県21、市176、区6、町19、村6、法人2、研究者7、計238補助事業者等(うち事業主体等 県4、市176、区6、町18、村6、法人2、研究者7、計219事業主体等)
間接補助事業者(事業主体) 市5、法人19、計24事業主体
  (24事業主体と上記219事業主体等の合計の243事業主体等から重複する事業主体2を除いた事業主体等数 241事業主体等)
国庫補助金等 財政調整交付金、療養給付費負担金、生活保護費等負担金等
上記の国庫補助金等交付額の合計 321,879,006,773円  
不当と認める国庫補助金等交付額の合計 3,408,300,478円  

1 補助金等の概要

 厚生労働省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体等又は保険者となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体等に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

 本院は、合規性等の観点から、補助対象事業費の算定が適正に行われているか、国庫補助金等の交付額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、47都道府県及びその管内の595市区町村並びに97法人等において、事業実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
 その結果、4県及び43都道府県管内の209市区町村並びに28法人等計241事業主体等が財政調整交付金、療養給付費負担金、生活保護費等負担金等を受けて実施した事業等において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金3,408,300,478円が不当と認められる。
 これを補助金等別に掲げると次のとおりである。