在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金(以下「補助金」という。)は、在宅心身障害児(者)の福祉の向上を図ることを目的として、市町村(特別区を含む。)が行う心身障害児(者)日帰り介護(デイサービス)等事業等に要する費用について、その一部を国が補助するものである。
補助金の交付額は、交付要綱等に基づき、心身障害児(者)日帰り介護(デイサービス)等事業等における知的障害者地域生活援助事業等の種目ごとに次のように算定することなどとなっている。
〔1〕 所定の方式によって算定した基準額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
〔2〕 一部の種目については、〔1〕 により選定された額から、所定の方式によって算定した利用者負担額を控除する。
〔3〕 〔1〕 又は〔2〕 により算定された額を補助対象事業費として、これに補助率2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
本院が、厚生労働本省及び23都道府県の137市区町村において会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者(事業主体) | 補助事業 | 年度 | 補助対象事業費 | 左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(271) | 大阪府 | 堺市 | 心身障害児(者)日帰り介護(デイサービス)等事業 | 18 | 52,358 | 26,179 | 2,424 | 1,213 | 対象経費の集計を誤っていたもの |
堺市は、平成18年度の補助金について、補助対象事業費52,358,800円で事業を実施したとする事業実績報告書を厚生労働本省に提出して、国から補助金26,179,000円の交付を受けていた。
しかし、同市は、対象経費の実支出額の算定に当たり、知的障害者地域生活援助事業等の費用を誤って過大に集計していたため、補助対象事業費が2,424,360円過大に精算されていた。
したがって、この過大に精算された補助対象事業費に係る補助金1,213,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、対象経費の実支出額の算定に当たり、交付要綱等に基づく補助対象事業費の計数についての調査確認が十分でなかったこと、厚生労働本省において、適正な事務処理の執行についての指導が十分でなかったことなどによると認められる。