知的障害者施設訓練等支援費等国庫負担金(以下「負担金」という。)は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき、知的障害者の福祉を図ることを目的として、市町村(特別区を含む。)が、都道府県知事の指定する知的障害者更生施設等から知的障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けた知的障害者に対して、当該指定施設支援に要した費用について特定入所者食費等給付費等を支給した場合などに、その費用の一部を国が負担するものである。
負担金の交付額は、交付要綱等に基づき、特定入所者食費等給付費等の費目ごとに次のように算定することとなっている。
〔1〕 所定の方式によって算定した基準額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
〔2〕 一部の費目については、〔1〕 により選定された額から、所定の方式によって算定した利用者負担額等を控除する。
〔3〕 〔1〕 又は〔2〕 により算定された額を国庫負担対象事業費として、これに補助率10分の5を乗じて得た額を交付額とする。
本院が、23都道府県の137市区町村において会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金交付額 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(332) | 茨城県 | 牛久市 | 18 | 68,831 | 34,415 | 3,004 | 1,502 | 経費を二重に計上していたものなど |
牛久市は、平成18年度の負担金について、国庫負担対象事業費68,831,272円で事業を実施したとする事業実績報告書を茨城県に提出して、国から負担金34,415,636円の交付を受けていた。
しかし、同市は、対象経費の実支出額の算定に当たり、誤って、特定入所者食費等給付費を二重に計上するなどしていた。このため、国庫負担対象事業費が3,004,241円過大に算定されていた。
したがって、この過大に算定された国庫負担対象事業費に係る負担金1,502,121円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、対象経費の実支出額の算定に当たり、交付要綱に基づく国庫負担対象事業費の計数についての調査確認が十分でなかったこと、同県において、同市から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。