身体障害者保護費負担金(以下「負担金」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、都道府県知事の指定する身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援等(以下「指定施設支援等」という。)を受けた身体障害者に対して、当該指定施設支援等に要した費用について施設訓練等支援費等を支給した場合などに、その費用の一部を国が負担するものである。
負担金の交付額は、交付要綱等に基づき、施設訓練等支援費等などの種目ごとに次のように算定することとなっている。
〔1〕 所定の方式によって算定した基準額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
〔2〕 施設訓練等支援費等を含む一部の種目については、〔1〕 により選定された額から、所定の方式によって算定した身体障害者等が負担する額(以下「利用者負担額」という。)等を控除する。
〔3〕 〔1〕 又は〔2〕 により算定された額を国庫負担対象事業費として、これに補助率10分の5を乗じて得た額を交付額とする。
本院が、23都道府県の137市区町村において会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金交付額 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(333) | 茨城県 | つくば市 | 18 | 117,422 | 58,711 | 3,638 | 1,819 | 利用者負担額を過小に算定していたものなど |
つくば市は、平成18年度の負担金について、国庫負担対象事業費117,422,978円で事業を実施したとする事業実績報告書を茨城県に提出して、国から負担金58,711,489円の交付を受けていた。
しかし、同市は、負担金の実績報告に当たり、施設訓練等支援費等における利用者負担額について、誤って、交付申請書に記入していた金額をそのまま実績額としていたことから、これを過小に算定するなどしていた。このため、国庫負担対象事業費が3,638,657円過大に算定されていた。
したがって、この過大に算定された国庫負担対象事業費に係る負担金1,819,329円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、負担金の実績報告に当たり、交付要綱に基づく国庫負担対象事業費の計数についての調査確認が十分でなかったこと、同県において、同市から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。