職業能力開発校設備整備費等補助金は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づいて、都道府県立職業能力開発校等建物・機械の整備等の交付の対象となる事業の実施を円滑に行い、労働者の職業能力の開発及び向上を促進することを目的として、都道府県知事が補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金の交付の対象として厚生労働大臣が定める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で交付するものである。
厚生労働省は、補助対象経費について、年度ごとに、「職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費)の算定基準」(以下「算定基準」という。)を定めて都道府県知事に通知している。算定基準によれば、補助対象経費は、教室、実習場等の施設の補助対象面積に、施設の構造別、地域別区分により定められた金額を乗じて得た額とされている。そして、補助対象面積の算定に当たっては、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)等で定める施設の種類ごとに、それぞれ定められた面積と都道府県の実施計画面積とを比較していずれか少ない面積を補助対象面積として、これを合計することとされている。
本院が、5府県(注)
において会計実地検査を行ったところ、2県が実施した施設整備に関する事業に係る補助対象面積を過大に算定していたことにより補助対象経費が過大に算定されており、国庫補助金18,273,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において、補助対象経費の算定に当たり、実施設計図面等に基づいて補助対象面積を算定する際の確認が十分でなかったこと、また、厚生労働省において、補助事業の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを事業主体別に示すと次のとおりである。
補助事業者 (事業主体) |
補助事業 | 年度 | 補助対象経費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認める国庫補助対象経費 | 不当と認める国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(334) | 秋田県 | 職業能力開発校設備整備等 | 19 | 234,173 | 117,086 | 27,983 | 13,991 | 補助金の過大交付 |
この補助事業は、秋田県が、平成19年度に、北秋田市に所在する秋田県立鷹巣技術専門校の教室棟、自動車整備科実習場等を建設したものである。
同県は、補助対象経費の算定に当たり、教室棟のうちマイコン室の補助対象面積を60m2
、自動車整備科実習場のうち車両置場の補助対象面積を153m2
とするなどして、本件補助事業に係る施設整備費の補助対象経費を計234,173,638円(国庫補助金117,086,000円)としていた。
しかし、同県は、計画段階で、教室棟のマイコン室を教室に、自動車整備科実習場の車両置場を実習場にそれぞれ変更するなどしているのに、当初の計画に基づいて補助対象面積を算定していたため、教室棟及び自動車整備科実習場の補助対象面積が計195.3m2
過大となっていた。
したがって、適正な補助対象面積により施設整備費の補助対象経費を算定すると206,190,194円(国庫補助金103,095,000円)となり、国庫補助金13,991,000円が過大に交付されていた。
(335) | 岐阜県 | 職業能力開発校設備整備等 | 16 | 716,240 | 358,120 | 8,562 | 4,282 | 補助金の過大交付 |
この補助事業は、岐阜県が、平成16年度に、国際たくみアカデミー職業能力開発短期大学校の新校舎として美濃加茂市に本館棟、実習棟等を建設したものである。
同県は、補助対象経費の算定に当たり、実習棟のうち生産技術科の情報処理実習室の補助対象面積を120m2
、建築科のデザイン室・製図室の補助対象面積を180m2
とするなどして、本件補助事業に係る施設整備費の補助対象経費を計716,240,019円(国庫補助金358,120,000円)としていた。
しかし、同県は、計画段階で上記の情報処理実習室及びデザイン室・製図室の面積をいずれも縮小しているのに、当初の計画に基づいて補助対象面積を算定していたため、実習棟の補助対象面積が計62.6m2
過大となっていた。
したがって、適正な補助対象面積により施設整備費の補助対象経費を算定すると707,677,643円(国庫補助金353,838,000円)となり、国庫補助金4,282,000円が過大に交付されていた。