会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)農林水産本省 | |
(項)農林水産本省 (項)総合食料対策費 | |||
(項)農業・食品産業強化対策費 | |||
(項)農業生産振興費 (項)農村振興費 | |||
(項)農業生産基盤整備事業費 | |||
(項)農業等国際協力推進費等 | |||
(組織)農林水産技術会議 | |||
(項)農林水産業技術振興費 | |||
(組織)林野庁 | |||
(項)林業振興費 (項)森林環境保全整備事業費 | |||
(項)森林居住環境整備事業費等 | |||
(組織)水産庁 | |||
(項)水産業振興費等 | |||
食料安定供給特別会計(農業経営基盤強化勘定)(平成18年度以前は、農業経営基盤強化措置特別会計) | |||
(項)農地保有合理化促進対策費 | |||
食糧管理特別会計(国内米管理勘定) | |||
(項)
国内米管理費(平成19年度以降は、食料安定供給特別会計(米管理勘定) (項)米管理費)
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森林保険特別会計 | (項)森林保険業務費 | ||
部局等 | 農林水産本省、林野庁、水産庁、7農政局、沖縄総合事務局、22府県 | ||
補助等の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)、森林法(昭和26年法律第249号)等 | ||
補助事業者等 (事業主体) |
都、府1、県36、市3、団体20、計61補助事業者等(府1、県27、市1、団体7、計36事業主体) | ||
間接補助事業者等(事業主体) | 市14、町8、村1、団体24、その他14、計61間接補助事業者等(市12、町5、団体24、その他14、計55事業主体) | ||
補助事業等 | 水土里情報利活用促進事業、経営体育成基盤整備事業等 | ||
事業費の合計> | 24,292,184,007円
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上記に対する国庫補助金等交付額の合計 | 9,644,318,638円
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不当と認める事業費の合計 | 659,081,007円
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上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計 | 438,799,956円
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不適正な経理処理等により支出された国庫補助事務費等の合計 | 1,474,184,423円
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上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計 | 668,776,516円
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不当と認める国庫補助金等相当額の総計 | 1,107,576,472円
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農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、有効性等の観点から、47都道府県及びその管内の1,720市区町村等並びに232団体において、実績報告書、設計図面等の書類により会計実地検査を行った。また、上記のほか、5団体について、実績報告書等の書類により書面検査を行った。
その結果、28府県、18都府県管内の32市町等及び31団体計91事業主体が実施した水土里情報利活用促進事業、経営体育成基盤整備事業等に係る国庫補助金1,107,576,472円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金を過大に受給しているもの | |||
31件 | 不当と認める国庫補助金 | 58,556,226円 | |
(2) 補助の目的を達していないもの | |||
5件 | 不当と認める国庫補助金 | 129,501,737円 | |
(3) 工事の設計が適切でないもの | |||
5件 | 不当と認める国庫補助金 | 34,773,073円 | |
(4) 補助対象事業費を過大に精算しているもの | |||
3件 | 不当と認める国庫補助金 | 117,654,474円 | |
(5) 補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でないもの | |||
3件 | 不当と認める国庫補助金 | 43,359,139円 | |
(6) 補助金の交付額の算定が適切でないもの | |||
2件 | 不当と認める国庫補助金 | 11,636,752円 | |
(7) 補助対象事業費を過大に精算しているもの及び補助の対象とならないもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 41,006,812円 | |
(8) 補助の対象とならないもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 2,311,743円 | |
(9) 不適正な経理処理となっているもの及び補助の対象とならないもの | |||
38件 | 不当と認める国庫補助金 | 668,776,516円 |
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。