部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(364) | 農林水産本省、東北農政局 | 岩手県土地改良事業団体連合会 (事業主体)、 岩手県、全国土地改良事業団体連合会 |
岩手県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか4事業 | 18 | 335,300 | 106,722 | 1,023 | 398 |
(365) | 同 | 宮城県、全国土地改良事業団体連合会 | 宮城県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか4事業 | 15、16 | 1,037,536 | 342,690 | 2,536 | 988 |
(366) | 同 | 秋田県土地改良事業団体連合会 (事業主体)、 秋田県、全国土地改良事業団体連合会 |
秋田県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか8事業 | 15〜18 | 1,736,101 | 611,880 | 6,624 | 3,417 |
(367) | 同 | 山形県、全国土地改良事業団体連合会 | 山形県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか5事業 | 15、16 | 946,184 | 317,092 | 2,377 | 989 |
(368) | 農林水産本省、関東農政局 | 茨城県土地改良事業団体連合会 (事業主体)、 茨城県、全国土地改良事業団体連合会 |
茨城県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか8事業 | 15〜19 | 3,284,958 | 1,061,785 | 3,642 | 2,056 |
(369) | 同 | 埼玉県、全国土地改良事業団体連合会 | 埼玉県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか5事業 | 15〜17 | 1,530,376 | 491,109 | 2,047 | 1,017 |
(370) | 同 | 千葉県、全国土地改良事業団体連合会 | 千葉県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか4事業 | 15〜17 | 1,908,158 | 601,219 | 1,003 | 547 |
(371) | 関東農政局 | 東京都 | 東京都土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計 | 15、17 | 2,000 | 1,000 | 47 | 23 |
(372) | 農林水産本省、関東農政局 | 山梨県、全国土地改良事業団体連合会 | 山梨県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか2事業 | 18 | 218,417 | 69,208 | 127 | 63 |
(373) | 同 | 長野県土地改良事業団体連合会 (事業主体)、長野県、全国土地改良事業団体連合会 |
長野県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか6事業 | 15〜19 | 2,362,620 | 783,571 | 2,884 | 1,537 |
(374) | 農林水産本省、北陸農政局 | 石川県、全国土地改良事業団体連合会 | 石川県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか6事業 | 15〜17 | 1,284,164 | 418,717 | 1,619 | 762 |
(375) | 同 | 福井県、全国土地改良事業団体連合会 | 福井県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
基幹水利施設管理技術者育成支援ほか4事業 | 16 | 244,023 | 80,130 | 246 | 111 |
(376) | 農林水産本省、中国四国農政局 | 鳥取県、全国土地改良事業団体連合会 | 鳥取県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか3事業 | 15〜17 | 196,633 | 79,039 | 617 | 308 |
(377) | 同 | 島根県、全国土地改良事業団体連合会 | 島根県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか5事業 | 15〜17 | 332,675 | 127,866 | 1,558 | 808 |
(378) | 同 | 岡山県土地改良事業団体連合会 (事業主体)、岡山県、全国土地改良事業団体連合会 |
岡山県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか5事業 | 15〜17、19 | 893,860 | 358,680 | 3,392 | 1,786 |
(379) | 同 | 広島県土地改良事業団体連合会 (事業主体)、広島県、全国土地改良事業団体連合会 |
広島県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか5事業 | 15〜19 | 582,020 | 295,838 | 5,258 | 4,393 |
(380) | 中国四国農政局 | 徳島県土地改良事業団体連合会 (事業主体)、徳島県 |
徳島県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか5事業 | 15〜18 | 367,124 | 180,872 | 3,013 | 1,470 |
(381) | 農林水産本省、中国四国農政局 | 香川県土地改良事業団体連合会 (事業主体)、香川県、全国土地改良事業団体連合会 |
香川県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか5事業 | 16〜19 | 714,931 | 252,071 | 1,308 | 869 |
(382) | 同 | 愛媛県、全国土地改良事業団体連合会 | 愛媛県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか3事業 | 15 | 181,977 | 70,781 | 387 | 184 |
(383) | 同 | 高知県、全国土地改良事業団体連合会 | 高知県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか2事業 | 15、16 | 217,164 | 72,581 | 330 | 165 |
(384) | 農林水産本省、九州農政局 | 長崎県土地改良事業団体連合会 (事業主体)、長崎県、全国土地改良事業団体連合会 |
長崎県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか7事業 | 15〜18 | 726,710 | 294,538 | 4,598 | 2,651 |
(385) | 同 | 熊本県、全国土地改良事業団体連合会 | 熊本県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか4事業 | 17 | 618,292 | 221,839 | 1,471 | 739 |
(386) | 同 | 大分県、全国土地改良事業団体連合会 | 大分県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか4事業 | 15〜17 | 880,505 | 304,252 | 2,532 | 1,009 |
(387) | 同 | 鹿児島県土地改良事業団体連合会 (事業主体)、 鹿児島県、全国土地改良事業団体連合会 |
鹿児島県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか6事業 | 19 | 240,732 | 124,738 | 752 | 555 |
(388) | 農林水産本省、沖縄総合事務局 | 沖縄県、全国土地改良事業団体連合会 | 沖縄県土地改良事業団体連合会 (事業主体) |
団体営調査設計ほか2事業 | 15 | 189,550 | 91,174 | 1,555 | 777 |
(389) | 九州農政局 | 大分県 | 臼杵市 有限会社豊後大分有機茶生産組合 (事業主体) |
農業・食品産業強化対策整備 | 18 | 403,775 | 199,947 | 19,227 | 9,521 |
(390) | 水産庁 | 東京都 | 大島町伊豆大島漁業協同組合 (事業主体) |
漁業経営構造改善 | 14 | 87,675 | 40,249 | 4,175 | 1,916 |
(391) | 同 | 鹿児島県 | 肝属郡錦江町(注1)
大根占町漁業協同組合(注2) (事業主体) |
漁業経営構造改善 | 16 | 103,110 | 51,555 | 4,910 | 2,455 |
(392) | 沖縄総合事務局 | 沖縄県 | 宮古島市(注3)
平良市漁業協同組合(注4) (事業主体) |
沖縄県水産業生産基盤等の整備 | 17 | 25,620 | 17,080 | 1,220 | 813 |
(393) | 同 | 沖縄県 | 中頭郡与那城町 与那城町漁業協同組合 (事業主体)(注5) |
沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策 | 15、16 | 67,473 | 44,982 | 3,213 | 2,142 |
(394) | 同 | 沖縄県 | 島尻郡知念村(注6)
知念村漁業協同組合(注7) (事業主体) |
高度衛生管理型水産物供給施設モ デル整備 | 15 | 443,281 | 295,521 | 21,108 | 14,072 |
(364) —(394) の計 | 22,162,945 | 8,008,740 | 104,815 | 58,556 |
これらの補助事業(注8) 及び交付金事業(注9) (以下、これらを合わせて「補助事業等」という。)は、25都県土地改良事業団体連合会、5漁業協同組合及び1有限会社の計31事業主体が、それぞれ土地改良事業等の適切かつ効率的な運営を確保することや漁家経営の安定化を図ることなどを目的として施設を整備するなどしたものである。このうち、25都県土地改良事業団体連合会が実施する補助事業には、国庫補助金が農林水産本省から全国土地改良事業団体連合会を経由して交付されるもの、地方農政局から直接交付されるもの及び地方農政局から都県を経由して交付されるものがある。
そして、前記の31事業主体は、補助事業等を消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を含め、事業費計22,162,945,050円(国庫補助金等計8,008,740,576円)で実施している。
消費税は、事業者が課税対象となる取引を行った場合に納税義務が生ずるが、生産、流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除(以下、この控除を「仕入税額控除」という。)する仕組みが採られている。
そして、補助事業等の事業主体が補助対象の施設、物品等を取得することなども課税仕入れに該当して、上記の仕組みにより確定申告の際に補助事業等で取得した施設、物品等に係る消費税額を仕入税額控除した場合には、事業主体は当該施設、当該物品等に係る消費税額を実質的に負担していないことになる。
また、事業主体が公益法人等(注10)
である場合は、消費税の確定申告において、補助金収入など資産の譲渡等の対価以外の収入(以下「特定収入」という。)の額を特定収入とそれ以外の収入の合計額で除した割合(以下「特定収入割合」という。)が100分の5以下の場合、特定収入により賄われる消費税額は、課税仕入れに係る消費税額として仕入税額控除できることとなっている。そして、この場合、上記と同様に、事業主体は当該消費税額を実質的に負担していないことになる。
このため、補助事業等の事業主体は、「土地改良事業関係補助金交付要綱」(昭和31年31農地第3966号農林事務次官依命通知)等により、実績報告書の提出後に消費税の申告をして仕入税額控除した消費税額に係る補助金等の額が確定したときには、その金額を速やかに報告するとともに、当該金額を返還しなければならないこととなっている。
上記の31事業主体は、平成15年6月から20年6月までに消費税の確定申告を行い、補助事業等に係る消費税額計104,815,868円を仕入税額控除していた。
しかし、31事業主体は、上記の仕入税額控除した消費税額計104,815,868円に係る補助金等の額計58,556,226円を報告、返還しておらず、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、31事業主体において、補助事業等における消費税の取扱いについての理解が十分でなかったこと、農林水産省、都、県、市、町、村及び全国土地改良事業団体連合会において、補助事業等の消費税の取扱いについての指導及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例1> 補助事業に係る消費税額を仕入税額控除していたのに、当該消費税額に係る補助金の額を報告、返還していなかったもの
知念村漁業協同組合は、平成15年度に、高度衛生管理型水産物供給施設モデル整備事業を消費税を含めて事業費443,281,650円(国庫補助金295,521,000円)で実施して、16年3月に知念村に実績報告書を提出して、これにより国庫補助対象事業費の精算を受けていた。
そして、同組合は17年5月に消費税の確定申告を行い、本件補助事業に係る消費税額21,108,650円を仕入税額控除していた。
しかし、同組合は、上記の仕入税額控除した消費税額21,108,650円に係る補助金の額14,072,428円を報告、返還していなかった。
<事例2> 特定収入割合が100分の5以下で補助事業に係る消費税額を仕入税額控除していたのに、当該消費税額に係る補助金の額を報告、返還していなかったもの
広島県土地改良事業団体連合会は、平成15年度から19年度までの間に、団体営調査設計事業等の6補助事業を消費税を含めて事業費計582,020,000円(国庫補助金計295,838,490円)で実施して、16年3月から20年4月までに中国四国農政局等に実績報告書を提出して、これにより国庫補助対象事業費の精算を受けていた。
そして、同連合会は16年5月から20年5月までに各事業年度の消費税の確定申告を行い、特定収入割合がいずれも100分の5以下であることから、本件補助事業に係る消費税額計5,258,900円を仕入税額控除していた。
しかし、同連合会は、上記の仕入税額控除した消費税額計5,258,900円に係る補助金の額計4,393,961円を報告、返還していなかった。