部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(404) | 東海農政局 | 岐阜県 | 飛騨市 (事業主体) |
新山村振興等農林漁業特別対策 | 16、17 | 127,375 | 63,687 | 2,595 | 1,297 |
この補助事業は、飛騨市が、農作業体験等を通じて都市住民の農林業に対する理解を図るなどのため、新山村振興等農林漁業特別対策事業計画(以下「事業計画」という。)に基づき、同市河合地区に体験農園施設及び駐車場を整備したものである。また、同市は、事業計画に基づき、体験農園施設に隣接して、地域の農産物の販売等を行う地域資源活用総合交流促進施設(以下「促進施設」という。)を別途整備している。
そして、同市は、駐車場の整備面積について、利用者数を1か月当たり利用者数が最大となる8月の促進施設の利用者数6,500人と体験農園施設の利用者数3,500人を合計した10,000人とするなどして、乗用車57台分の1,813m2
と算定し、これにより駐車場を整備していた。
しかし、事業計画には、体験農園施設の利用者数は促進施設の利用者数の内数であることが明記されていることから、8月の駐車場の利用者数は、10,000人ではなく促進施設の利用者数6,500人となる。
したがって、これにより駐車場の整備面積を算定すると、乗用車41台分の1,243m2
となり、本件駐車場は、整備面積の算定が適切でなかったため、整備面積が570m2
(工事費相当額2,595,900円)過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額1,297,950円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、促進施設の利用者数の内数である体験農園施設の利用者数を外数であると誤認したこと、岐阜県において、同市に対する指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。