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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金

水土里情報利活用促進事業の事業費を過大に精算しているもの


(4) 補助対象事業費を過大に精算しているもの

3件 不当と認める国庫補助金 117,654,474円

水土里情報利活用促進事業の事業費を過大に精算しているもの

(2件 不当と認める国庫補助金 116,430,905円)

  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(405) 北陸農政局 石川県土地改良事業団体連合会
(事業主体)
— 水土里情報利活用促進 18 85,000 85,000 1,094 1,094
19 44,000 44,000 927 927
20 166,500 166,500 407 407
計 295,500 295,500 2,429 2,429
(406) 九州農政局 熊本県土地改良事業団体連合会
(事業主体)
— 水土里情報利活用促進 18 80,000 80,000 7,287 7,287
19 67,000 67,000 19,317 19,317
20 260,000 260,000 87,395 87,395
計 407,000 407,000 114,001 114,001
(405)(406)の計   702,500 702,500 116,430 116,430

 これらの補助事業は、農地や水利施設等に関する地図情報及び農地情報の整備及び管理・提供システムの導入を行うために、農地筆・区画に係る農地面積等の各種情報をデータベース化する作業等を実施するものである。
 石川県土地改良事業団体連合会及び熊本県土地改良事業団体連合会(以下、これらを合わせて「2連合会」という。)は、本件補助事業の実施に当たり、平成18年度から20年度までの間に計702,500,000円の事業費を要したとして、それぞれ北陸農政局又は九州農政局に実績報告書を提出して、同額の国庫補助金の交付を受けていた。そして、事業費のうち技術員手当等、共済費等については、18年度から20年度までの間に2連合会の職員が本件補助事業に従事した人日数等により算定するなどしていた。
 しかし、2連合会は、職員が補助事業以外の業務に従事していた日を補助事業従事人日数に含めるなどしており、補助事業に従事した実際の人日数等により本件補助事業の適正な事業費を算定すると計586,069,095円となり、上記の事業費計702,500,000円との差額計116,430,905円が過大に精算されていて、これらに係る国庫補助金計116,430,905円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、2連合会において、補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、北陸農政局及び九州農政局において、実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
 2連合会のうち熊本県土地改良事業団体連合会の事態を示すと次のとおりである。
 熊本県土地改良事業団体連合会は、18年度から20年度までの間に計407,000,000円の事業費を要したとして、九州農政局に実績報告書を提出して、同額の国庫補助金の交付を受けていた。そして、事業費のうち技術員手当等、共済費及び賃金については、本件補助事業に従事した職員の費用と臨時職員の賃金を計231,696,963円と算定するなどしていた。
 しかし、本件補助事業に従事したとする職員及び臨時職員の勤務状況等を精査したところ、実際には本件補助事業に全く従事していない者をその対象に含めていたり、従事していたとする者についても、実際の従事時間数を記載した書類は保存されておらず、実際に実施されていた農地面積等のデータベース化作業等に要した人日数が把握できない状況となっていたりしていた。
 そこで、全国土地改良事業団体連合会が作成した水土里情報システムデータ作成業務の積算基準等を用いて、18年度から20年度までの間に作成されたデータベースの規模等に基づき、一般的にその作成に必要となる人日数を算出するなどして適正な事業費を算定すると、計292,998,953円となり、前記の事業費計407,000,000円との差額計114,001,047円が過大に精算されていた。