部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(407) | 東北農政局 | 株式会社循環社会研究所 (事業主体) |
— | 地域バイオマス発見・活用促進 | 19 | 32,100 | 32,000 | 1,323 | 1,223 |
この補助事業は、株式会社循環社会研究所が、東北農政局管内において、地域バイオマスの賦存量(注)
・利用状況等の実地調査及び地域バイオマス利活用の普及・啓発のための協議会や研修会の開催等を行ったものである。
同会社は、本件補助事業を32,100,336円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、同農政局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金32,000,000円の交付を受けていた。
しかし、同会社は、本件補助事業の実際に要した事業費30,776,431円には既に消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)が含まれていて見込む必要がないにもかかわらず、この事業費から旅費4,298,315円を除いた額26,478,116円に5%を乗じて算出した額1,323,905円を消費税相当額として誤って加算して、本件補助対象事業費を過大に算定していた。
したがって、適正な国庫補助対象事業費は30,776,431円となり、前記の国庫補助対象事業費32,100,336円との差額1,323,905円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額1,223,569円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同会社において、補助事業における消費税の取扱いについての理解が十分でなかったこと、同農政局において、本件補助事業の審査、確認及び同会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。