部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(408) | 近畿農政局 | 兵庫県 | 佐用郡佐用町 (事業主体) |
中山間地域等直接支払交付金 | 12〜20 | 15,475 | 7,737 | 1,948 | 974 |
(409) | 同 | 同 | 津名郡北淡町(注)
(事業主体) |
同 | 12〜16 | 2,828 | 1,414 | 248 | 124 |
(408)(409)の計 | 18,304 | 9,152 | 2,196 | 1,098 |
これらの交付金事業は、2町が、集落協定を締結した農業者に対して、中山間地域等直接支払交付金(以下「中山間交付金」という。)を交付するものである。中山間交付金は、平地地域と中山間地域等との農業生産条件の不利性を直接的に補正するため、中山間地域等の農業者等に対して交付されるものである。そして、交付の対象となる農用地(以下「対象農用地」という。)は、山村振興法(昭和40年法律第64号)等に基づき振興山村地域等に指定されている地域等内の農用地区域内に存する農用地であって、勾配が1/100以上1/20未満の田等(以下「緩傾斜農用地」という。)で市町村長が特に必要と認めるもの、勾配が1/20以上の田等(以下「急傾斜農用地」という。)などとされている。また、農用地の勾配については、一つの農用地又は畦畔等を境に隣接している農用地を1団地として団地ごとに測定し、当該農用地が対象農用地に該当するかを判定することなどとされている。
しかし、2町は、複数の団地を誤って1団地として勾配を測定していたため、当該町長が交付の対象として特に必要と認めていない緩傾斜農用地の団地が、対象農用地に含められるなどしており、中山間交付金が過大に交付されていて、交付金1,098,139円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2町において、農用地の勾配を測定する対象となる団地の把握方法に対する理解が十分でなかったこと、兵庫県において、2町に対する指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。
上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
北淡町は、平成12年度から16年度までの間を実施期間とするA集落協定において対象農用地とされている8団地(田)について、団地ごとに勾配を測定した上で、それぞれの勾配を農用地面積で加重平均して算定した平均勾配が1/8であるとして、これにより8団地がすべて急傾斜農用地に該当するとしていた。
しかし、前記のとおり、農用地の勾配については団地ごとに測定し、当該農用地が対象農用地に該当するかを判定することとされているのに、上記のように平均勾配によりすべての団地を急傾斜農用地に該当するとしていたため、北淡町長が対象農用地として特に必要と認めていない緩傾斜農用地の1団地が対象農用地に含まれる結果となっていた。
したがって、本件中山間交付金は、対象農用地に該当しない農用地を対象として交付されており、適正な中山間交付金との差額248,220円が交付の対象とならない農用地について交付されていて、これに係る国庫補助金相当額124,110円が不当と認められる。