部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(410) | 林野庁 | 大分県 | おおいた森林組合 (事業主体) |
森林環境保全整備、森林居住環境整備 | 17〜20 | 268,500 | 80,550 | 140,870 | 42,261 |
この補助事業は、おおいた森林組合(以下「組合」という。)が、大分市において、森林の有する多面的機能の維持・増進を図り、森林環境の保全に資するなどのために、植栽、下刈、間伐等の森林整備事業計641件を実施したものである。
森林環境保全整備事業実施要領(平成14年13林整整第885号林野庁長官通知)等によると、補助金の額は、植栽、下刈、間伐等の事業区分ごとに定められた標準単価に事業実施面積を乗ずるなどして算出した補助対象事業費に補助率を乗じて算定することとなっている。
森林環境保全整備事業のうち流域公益保全林整備事業等及び森林居住環境整備事業の植栽、下刈、間伐等の事業については、1施行地の事業実施面積が0.1ha以上の場合を補助対象としている。また、これらの事業のうち間伐の事業については、林齢11年から35年の人工林を補助対象としているほか、間伐率がおおむね20%以上となるものを補助対象としており、間伐率により標準単価が異なっている。
検査したところ、組合が間伐等を実施したとしていた前記641件のうち65件(事業実施面積計137.6ha)については、架空の施行地を設定したり、前年度に間伐等が実施された施行地を再度申請したりなどしていたものであり、実際には事業を実施していなかった。また、263件(事業実施面積計314.9ha)については、測量データを改ざんしたり、事業を実施していない面積を含めたりなどして事業実施面積を水増しするなどしていて、計148.3haが過大となっていた。さらに15件(事業実施面積計2.0ha)については、1施行地当たりの実際の事業実施面積が0.1ha未満であり、補助の対象とならないものであった。
このほか、実際の林齢が35年を超えているものが9件(事業実施面積計28.5ha)、実際の間伐率が要領等で定められた率を下回っているものが8件(事業実施面積計9.5ha)あり、いずれも補助の対象とならないものであった。また、実際よりも高い間伐率で実施したとするなどしていたため高額な標準単価を適用していたものも4件(事業実施面積計1.4ha)見受けられた。
したがって、上記の事態計364件のうち97件に係る補助対象事業費計75,351,000円については補助の対象とは認められず、また、267件に係る補助対象事業費計142,585,000円については計65,519,000円が過大に算定されており、これらの補助対象事業費と認められない金額計140,870,000円に係る国庫補助金計42,261,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、大分県において組合に対する指導監督及び検査が適切でなかったことなどによると認められ る。