部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(411) | 林野庁 | 全国森林組合連合会 | 沖縄県森林組合連合会 (事業主体) |
緑の雇用担い手対策 | 18、19 | 11,861 | 11,861 | 6,937 | 6,937 |
この補助事業は、沖縄県森林組合連合会(以下「県森連」という。)が、林業就業に意欲のある若者等を林業の担い手として定着させることを目的として、平成18年度に研修生5名、19年度に研修生3名を対象に、研修を実施したもので、県森連は、研修を行った指導員に対する謝金として、18年度は80人日分、19年度は185人日分要したなどとして、全国森林組合連合会に対して事業費の実績報告を行い、助成金18年度3,962,000円、19年度7,899,100円、計11,861,100円(国庫補助金同額)の交付を受けていた。
検査したところ、実際に研修が実施されていたと確認できた日数は、18年度は7日から16日、19年度は8日から10日であり、また、これらの研修に係る指導員の指導人日数は、18年度は16人日、19年度は8人日にすぎない状況となっていたのに、県森連は、指導員が地方に宿泊を伴う出張をしたり、研修生が県森連の経営する木材加工施設で1日中木工作業の業務に従事したりしていて研修を実施していない日についても研修を実施したとする虚偽の実績報告を行っていた。
したがって、上記の研修日数に基づいて、適正な事業費を算定すると計4,923,500円(18年度2,701,400円、19年度2,222,100円)となり、前記の助成金計11,861,100円との差額計6,937,600円(国庫補助金同額)が過大に交付されており、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、県森連において、本事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、全国森林組合連合会において、県森連に対する指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。