部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(414) | 中国四国農政局 | 山口県担い手育成総合支援協議会 (事業主体) |
— | 集落営農育成・確保緊急支援 | 18 | 37,909 | 37,909 | 2,311 | 2,311 |
この補助事業は、山口県担い手育成総合支援協議会が、集落営農経営の実現に向けた体制の確立を図るため、集落営農の組織化・法人化に向けた活動を行ったものである。
「農業経営強化対策事業推進費補助金交付要綱」(平成12年12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)等によると、この補助事業に要する経費に対する国庫補助金交付額は定額とされていて、地区ごとに事業主体が登用した集落営農の組織化・法人化を推進するリーダー(以下「集落リーダー」という。)が実施地区において、集落営農に参加するすべての者による合意を形成するための活動(以下「合意形成活動」という。)を行った上で、代表者の定め等を内容とする規約等を策定するなど集落営農組織の設立等の活動を行った場合に、その活動に要した謝金、事務経費(以下「集落リーダー活動費」という。1地区当たりの交付上限額は40万円である。)等に対して交付することとされている。そして、この集落リーダー活動費のうち謝金相当額については、集落リーダーが、実施地区において年度内に集落営農組織の設立等を行うことができなかった場合には、補助の対象としないこととされている。
同協議会は、山口県内の127地区において計203名の集落リーダーにより、規約等を有する集落営農組織の設立等の活動を事業費計37,909,000円で実施したとする実績報告書を中国四国農政局に提出して、同額の国庫補助金の交付を受けていた。
しかし、このうち9地区における計15名の集落リーダーの活動は、集落営農の組織化の前提となる合意形成活動にとどまり、平成18年度中に集落営農組織の設立等が行われていなかった。
したがって、本件補助事業により交付された上記9地区15名の集落リーダーに係る集落リーダー活動費計2,389,700円のうち謝金相当額計2,311,743円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金計2,311,743円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同協議会において、本件補助事業の補助対象経費に対する理解が十分でなかったこと、同農政局において、本件補助事業の審査、確認及び同協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。