国有林野の貸付料等の算定を誤ったため、貸付料等が低額となっているもの
(453) 国有林野の貸付料等の算定を誤ったため、貸付料等が低額となっているもの
会計名及び科目 |
国有林野事業特別会計 |
(款)国有林野事業収入 |
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(項)財産貸付料等収入 |
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平成17年度以前は、 |
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国有林野事業特別会計(国有林野事業勘定) |
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(款)国有林野事業収入 |
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(項)雑収入 |
部局等 |
九州森林管理局佐賀森林管理署 |
国有林野の貸付け等の概要 |
国有林野を建物敷等として貸し付け、又は使用を許可するもの |
貸付け等の相手方 |
(1) |
唐津シーサイドホテル株式会社(平成18年2月6日以前は昭和自動車株式会社) |
(2) |
唐津市 |
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契約等 |
(1) |
平成15年9月、18年9月 使用許可 |
(2) |
平成16年3月、19年3月 貸付契約 |
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貸付料等 |
(1) |
52,185,000円 |
(平成15年度〜20年度) |
(2) |
18,819,000円 |
(平成16年度〜21年度) |
計 |
71,004,000円 |
(平成15年度〜21年度) |
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低額となっている貸付料等 |
(1) |
6,579,600円 |
(平成15年度〜20年度) |
(2) |
4,199,400円 |
(平成16年度〜21年度) |
計 |
10,779,000円 |
(平成15年度〜21年度) |
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1 国有林野の貸付け等の概要
(1) 貸付地等の概要
九州森林管理局佐賀森林管理署(以下「管理署」という。)は、唐津シーサイドホテル株式会社(平成18年2月6日以前は昭和自動車株式会社)に対して、国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づき、唐津市大字満島虹ノ松原に所在する国有林野(面積8,688m2
)について、庭園、通路及び駐車場敷としての使用を許可している。そして、九州森林管理局は、当該使用に係る15年10月から21年9月までの6年間に係る許可使用料計52,185,000円を徴している。
また、管理署は、唐津市との間で、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)に基づき、同所に所在する国有林野(面積6,493m2
)について、国民宿舎虹の松原ホテルの建物敷として使用する貸付契約を締結している。そして、同局は、当該貸付けに係る16年4月から22年3月までの6年間に係る貸付料計18,819,000円を徴している。
(2) 貸付料等の算定
国有林野の管理経営に関する法律に基づき国有林野を貸し付け、又は使用させようとする場合の貸付料又は使用料の算定については、国有林野管理規程(昭和36年農林省訓令第25号)及び「国有林野の貸付け等の取扱いについて」(昭和54年54林野管第96号林野庁長官通達。以下「取扱通達」という。)において定められている。また、国有財産法の規定に基づく許可により国有林野を使用させる場合の許可使用料の算定については、この取扱通達の規定を準用することとなっている。
そして、取扱通達によると、国有林野を建物の敷地(築庭、駐車場、通路その他建物に付属する施設の敷地を含む。以下「宅地」という。)の用に供するため貸し付け、又は使用させる場合の貸付料等の年額は、契約時又は期間更新時における当該土地に係る「財産評価基本通達」(昭和39年直資56。以下「評価通達」という。)の規定に基づき算定した1m2
当たりの相続税課税評価額相当額に、貸付地の面積及び営利用、非営利用等の区分に応じた所定の料率を乗ずるなどして算定することとなっている。
2 検査の結果
本院は、本件貸付け等について、合規性等の観点から、貸付料等(計71,004,000円)の算定が適切に行われているかなどに着眼して、貸付料算定調書等により会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。
取扱通達等によると、国税局が毎年作成している路線価図において相続税路線価が付されている地域の宅地に係る相続税課税評価額相当額は、当該路線価に宅地の形状に応じた各種補正率を乗じて算出することとなっている。また、それ以外の宅地に係る相続税課税評価額相当額は、固定資産税評価額に地域ごとに国税局が定めた所定の倍率を乗じて算出することとなっている。
管理署は、15年10月から21年9月までの間の唐津シーサイドホテル株式会社に対する許可使用料の算定に当たり、評価通達で定められた奥行価格補正率0.9を用いるべきであるのに、誤って0.8を用いたり、18年10月の期間更新の際、相続税路線価には期間更新時の路線価1m2
当たり52,000円を用いるべきであるのに、誤ってその前年分の路線価1m2
当たり54,000円を用いたりなどしていた。
また、管理署は、16年4月から22年3月までの間の唐津市に対する貸付料の算定に当たり、奥行価格補正率について、上記と同じ適用誤りをしたり、19年4月の期間更新の際、固定資産税評価額の基礎となる固定資産税路線価には当該貸付地に面した路線の路線価12
当たり39,130円を用いるべきであるのに、誤って別の路線の路線価1m2
当たり27,230円を用いたりしていた。
したがって、適正な路線価を用いるなどして前記の期間に係る貸付料等を修正計算すると、計81,783,000円となり、本件貸付料等計71,004,000円との差額計10,779,000円が低額となっていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、管理署において取扱通達等における算定方法についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。