会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)経済産業本省 | (項)地域経済活性化対策費 |
(項)産業技術振興費 | |||
(組織)中小企業庁 | (項)中小企業対策費 | ||
電源開発促進対策特別会計(電源立地勘定)(平成19年度以降は、エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定)) | |||
(項)電源立地対策費 | |||
部局等 | 経済産業本省、2経済産業局 | ||
補助等の根拠 | 予算補助 | ||
補助事業者等 | 県1、独立行政法人1、会社等6、計8補助事業者(独立行政法人1、会社等6、計7事業主体) | ||
間接補助事業者等(事業主体) | 市1 | ||
補助事業等 | 戦略的中心市街地商業等活性化支援事業、特定分野重点技術移転事業等 | ||
事業費の合計 | 9,735,126,401円 | ||
補助対象事業費等の合計 | 8,243,112,198円 | ||
上記に対する国庫補助金等交付額の合計 | 7,128,032,863円 | ||
不当と認める補助対象事業費等の合計 | 85,395,825円 | ||
不当と認める国庫補助金等相当額の合計 | 44,065,117円 |
経済産業省所管の補助事業は、企業、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、29道府県、24道県管内の104市町村等、1独立行政法人及び372会社等において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
その結果、1県管内の1 市、1独立行政法人及び6会社等計8事業主体が実施した戦略的中心市街地商業等活性化支援事業、特定分野重点技術移転事業等に係る国庫補助金44,065,117円が不当と認められる。 これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金を過大に受給しているもの | |||
4件 | 不当と認める国庫補助金 | 23,337,943円 | |
(2) 補助対象事業費を過大に精算しているもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 10,574,878円 | |
(3) 工事の設計が適切でないもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 3,720,000円 | |
(4) 補助の目的を達していないもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 3,672,619円 | |
(5) 補助の対象とならないもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 2,759,677円 |
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。