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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(459)—(466)補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)経済産業本省 (項)地域経済活性化対策費
      (項)産業技術振興費
    (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費
  電源開発促進対策特別会計(電源立地勘定)(平成19年度以降は、エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定))
      (項)電源立地対策費
部局等 経済産業本省、2経済産業局
補助等の根拠 予算補助
補助事業者等 県1、独立行政法人1、会社等6、計8補助事業者(独立行政法人1、会社等6、計7事業主体)
間接補助事業者等(事業主体) 市1
補助事業等 戦略的中心市街地商業等活性化支援事業、特定分野重点技術移転事業等
事業費の合計 9,735,126,401円    
補助対象事業費等の合計 8,243,112,198円  
上記に対する国庫補助金等交付額の合計 7,128,032,863円    
不当と認める補助対象事業費等の合計 85,395,825円  
不当と認める国庫補助金等相当額の合計 44,065,117円    

1 補助金等の概要

 経済産業省所管の補助事業は、企業、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

 本院は、合規性等の観点から、29道府県、24道県管内の104市町村等、1独立行政法人及び372会社等において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
 その結果、1県管内の1 市、1独立行政法人及び6会社等計8事業主体が実施した戦略的中心市街地商業等活性化支援事業、特定分野重点技術移転事業等に係る国庫補助金44,065,117円が不当と認められる。  これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助金を過大に受給しているもの
  4件 不当と認める国庫補助金 23,337,943円
(2) 補助対象事業費を過大に精算しているもの
  1件 不当と認める国庫補助金 10,574,878円
(3) 工事の設計が適切でないもの
  1件 不当と認める国庫補助金 3,720,000円
(4) 補助の目的を達していないもの
  1件 不当と認める国庫補助金 3,672,619円
(5) 補助の対象とならないもの
  1件 不当と認める国庫補助金 2,759,677円

 また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。