部局等又は県名 | 事業主体 (所在地) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費等) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(463) | 近経済産業本省 | 株式会社東北テクノアーチ (仙台市) |
特定分野重点技術移転 | 16〜18 | 1,289,793 (98,063) |
64,610 | 15,856 | 10,574 |
この補助事業は、大学等の技術に関する研究成果の民間事業者への移転を促進するため、その技術移転のための活動に対する支援や技術移転活動等を行う人材の育成等を行うものである。事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、平成16年度から18年度までの間に、技術移転活動等を行う人材の育成に係る人件費等に要したとする補助対象事業費98,063,048円に対して、国庫補助金64,610,293円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、同時期に他団体から、本件補助事業で実施している業務について、別の目的で業務の委託を受け、この業務に従事した時間に係る人件費を委託費として支払を受けているのに、その人件費の一部15,856,832円を本件補助事業における人材育成業務の人件費に含めて補助対象事業費を算定していた。
したがって、本件補助対象事業費15,856,832円が過大に精算されており、これに係る国庫補助金相当額10,574,878円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業に係る人件費の算定方法についての理解が十分でなかったこと、経済産業本省の指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによるものと認められる。