部局等又は県名 | 事業主体 (所在地) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費等) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(466) |
経済産業本省 | 独立行政法人日本貿易振興機構 (東京都港区) |
中小企業海外展開等支援 | 16〜18 | 6,966,544 (6,966,544) |
6,563,951 | 2,820 | 2,759 |
この補助事業は、中小企業の貿易を中心とした対外経済活動の円滑化を図ることを目的として、事業主体が、中小企業者に向けて貿易に関する情報等を提供するなどのため各種冊子の制作等を実施するものである。
事業主体は、平成16年度から18年度までの各年度とも、各種冊子の制作を他の団体に委託しており、これらの冊子はすべて補助事業期間内(当該年の4月1日から翌年の3月31日まで)に事業主体に納入されたとしていた。
しかし、実際には、これらの冊子のうち一部は、最大で4か月遅れて納入されているなど、補助事業期間内に納入されていないことから、補助の対象とならないのに、事業主体は、補助対象期間内に納入されていない冊子に係る支払額、16年度1,171,434円、17年度332,000円、18年度1,317,243円、計2,820,677円を補助対象事業費に含めていた。
したがって、上記の補助対象事業費が過大となっており、これに係る国庫補助金相当額16年度1,171,434円、17年度271,000円、18年度1,317,243円、計2,759,677円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が十分でなかったこと、経済産業本省において国庫補助事業等の指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。