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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 経済産業省|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構鉱工業承継勘定における産業投資特別会計からの出資金の規模等について


(1) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構鉱工業承継勘定における産業投資特別会計からの出資金の規模等について

1 本院が表示した意見

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、平成15年4月1日に新エネルギー・産業技術総合開発機構が基盤技術研究促進センターから承継した産業投資特別会計からの出資金183億1236万余円等を同年10月1日に承継している。承継した政府出資金等は、機構の鉱工業承継勘定において、承継した株式処分業務及び債権管理回収業務に必要な資金に充てるべきものとされている。そして、株式処分業務は19年6月に終了して、債権管理回収業務についても承継時100億0465万余円の貸付金元本残高が19年度末時点で17億0085万余円まで減少している。このように承継業務の規模が年々縮小するなどしているのに、政府出資金の大部分を投資有価証券等の形で保有し続けている事態は、現下の財政状況等にかんがみると、国の資産の有効活用の面から適切とは認められない。
 したがって、経済産業省において、機構の鉱工業承継勘定における出資金の額の適切な規模を検討して、出資金の減資を行うことにより生ずる資金の国庫返納を可能とする検討を行うよう、経済産業大臣に対して20年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局の処置状況

 本院は、経済産業本省及び機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、経済産業省は、本院指摘の趣旨に沿い、鉱工業承継勘定における出資金の額の適切な規模を検討する中で、機構に対して、勘定廃止時に出資金のき損を生じさせることなく国庫返納できるよう、貸付債権の回収の最大化、経費の縮減等に向けて努力するよう引き続き指導、助言を行うこととしている。
 また、不要な資金を国庫に返納させる制度の整備については、政府による独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月24日閣議決定)を踏まえて、引き続き検討を行っていくこととしている。