所管、会計名及び科目 | 国土交通省所管 | 一般会計 | (組織)国土交通本省 | ||
(項)住宅建設等事業費 | |||||
(項)下水道事業費(平成19年度以前は、都市計画事業費) | |||||
(項)下水道防災事業費(平成19年度以前は、都市計画事業費) | |||||
(項)都市再生・地域再生整備事業費(平成19年度以前は、揮発油税等財源都市環境整備事業費、都市環境整備事業費) | |||||
(項)北海道都市計画事業費 | |||||
(項)河川等災害復旧事業費 | |||||
(項)地域再生推進費等 | |||||
平成13年1月5日以前は、 | |||||
建設省所管 | 一般会計 | (組織)建設本省 | |||
(項)都市計画事業費 | |||||
治水特別会計(平成20年度以降は、社会資本整備事業特別会計(治水勘定)) | |||||
(項)河川事業費 | (項)総合流域防災事業費等 | ||||
道路整備特別会計(平成20年度以降は、社会資本整備事業特別会計(道路整備勘定)) | |||||
(項)道路事業費 | (項)北海道道路事業費 | ||||
(項)道路環境整備事業費 | (項)北海道道路環境整備事業費 | ||||
(項)地方道路整備臨時交付金等 | |||||
港湾整備特別会計(平成20年度以降は、社会資本整備事業特別会計(港湾勘定)) | |||||
(項)港湾事業費等 | |||||
空港整備特別会計(平成20年度以降は、社会資本整備事業特別会計(空港整備勘定)) | |||||
(項)空港整備事業費等 | |||||
社会資本整備事業特別会計 | |||||
(治水勘定) | (項)河川整備事業費 | ||||
(道路整備勘定) | (項)地方道路整備臨時交付金 | ||||
(港湾勘定) | (項)離島港湾事業費 | ||||
部局等 | 国土交通本省、10地方整備局等、38都道府県 | ||||
補助の根拠 | 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)、河川法(昭和39年法律第167号)、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号。平成19年度以前は道路整備費の財源等の特例に関する法律)等 | ||||
補助事業者等 (事業主体) |
都、府1、県29、市33、町7、計71補助事業者等 | ||||
補助事業等 | 地方道路交付金事業、交通安全施設等整備事業、下水道事業等 | ||||
事業費の合計 | 61,685,159,111円 | ||||
上記に対する国庫補助金等交付額の合計 | 47,958,707,609円 | ||||
不当と認める事業費の合計 | 2,826,519,544円 | ||||
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計 | 891,685,776円 | ||||
不適正な経理処理等により支出された国庫補助事務費等の合計 | 1,722,427,008円 | ||||
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額 の合計 | 946,170,990円 | ||||
不当と認める国庫補助金等相当額の総計 | 1,837,856,766円 |
国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、45都道府県及びその管内の668市区町村等並びに50団体において、完了実績報告書、設計図書、補償金内訳書等の書類により会計実地検査を行った。
その結果、31都府県及び22道府県管内の40市町計71事業主体が実施した地方道路交付金事業、交通安全施設等整備事業、下水道事業等に係る国庫補助金1,837,856,766円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金の交付額の算定が適切でないもの | |||
28件 | 不当と認める国庫補助金 | 174,767,236円 | |
(2) 工事の設計が適切でないもの | |||
7件 | 不当と認める国庫補助金 | 60,364,057円 | |
(3) 補償費の算定が適切でないもの | |||
4件 | 不当と認める国庫補助金 | 9,242,021円 | |
(4) 補助金を過大に受給しているもの | |||
2件 | 不当と認める国庫補助金 | 275,531,512円 | |
(5) 補助の目的を達していないもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 357,993,000円 | |
(6) 工事の施工が設計と相違しているもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 9,200,500円 | |
(7) 補助対象事業費を過大に精算しているもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 3,089,625円 | |
(8) 工事費の積算が過大となっているもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 1,497,825円 | |
(9) 不適正な経理処理となっているもの及び補助の対象とならないもの | |||
41件 | 不当と認める国庫補助金 | 946,170,990円 |
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。